前回の改定(令和4年4月1日)から2年の運用を経て、給水装置工事施工基準書を改正します。
改正後においては原則として新基準書により、給水装置工事の受付や審査を行うこととなります。
基準書に適合しないものにつきましては、審査承認が不許可となる場合がありますので改定内容の確認をお願いします。
※上記のほか、細かな仕様の変更や誤字等の軽微な内容の変更を行った。
※佐賀西部広域水道業団給水条例施行規程(管理規程第16号)の改定に伴う様式の変更となります。
※佐賀西部広域水道企業団指定給水装置工事事業者規程(管理規程第18号)の改定に伴う様式の変更となります。
令和6年4月1日以降に受け付けた給水装置工事から適用する。
佐賀西部広域水道企業団 工務一課 給水係
電話:0952-68-3138
FAX:0952-68-3583