佐賀西部広域水道企業団
水道の届出
このページから水道の使用開始の申込みができます。
以下のメールフォームに必要事項を入力し、定型約款を確認してから送信してください。
水道料金等の請求は、開始の日付の2か月後から開始します。
※開始の日は、本日から3営業日以降の土日休日を除く日を入力してください。 3営業日内での開始は対応できません。 また、土日休日の開栓は行っていません。土日休日の場合は翌営業日に開栓を行います。
※部屋番号まで記入してください。
※日中に連絡が取りやすい電話番号を入力してください。
※日中に連絡が取りにくい方はメールアドレスを記入してください。
※口座振替をご希望の場合は、別途企業団から口座振替の登録方法に関する案内がございます。
※納付書等の送付を給水先住所以外へ希望される方は記入ください。
※水道契約者と申込者が同一の場合は、入力は不要です。
※水道契約者と申込者が同一の場合は、入力は不要です。 ※日中に連絡が取りやすい電話番号を入力してください。
令和2年4月1日の民法改正により、「定型約款」に関する規程が新設されました。
当企業団において、水道供給契約の条件を定めた佐賀西部広域水道企業団水道事業給水条例は、この「定型約款」に当たるものです。
お客さまと企業団との給水契約は、佐賀西部広域水道企業団水道事業給水条例が契約の内容となります。
上記のメールフォームにて入力後、送信した時点で契約に同意されたものとみなします。