佐賀西部広域水道企業団
企業団について
企業長の諮問に応じ、議長、副議長、議員及び監査委員報酬の額並びに企業長の給料の額について調査及び審議するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、佐賀西部広域水道企業団特別職報酬等審議会を設置します。