○佐賀西部広域水道企業団規約

昭和61年3月26日

佐賀県指令60地第2976号

第1章 総則

(企業団の名称)

第1条 この企業団は、佐賀西部広域水道企業団(以下「企業団」という。)という。

(企業団を組織する地方公共団体)

第2条 企業団は、佐賀市、多久市、武雄市、小城市、嬉野市、大町町、江北町及び白石町(以下「関係市町」という。)をもって組織する。

(共同処理をする事務)

第3条 企業団は、水道用水供給事業及び水道事業(関係市町が自ら行うものを除く。)に関する事務を共同処理する。

(事務所の位置)

第4条 企業団の事務所は、佐賀市久保田町大字徳万1869番地に置く。

第2章 企業団の議会

(議会の組織及び選挙の方法)

第5条 企業団の議会の議員(以下「企業団議員」という。)の定数は、8人とする。

2 企業団議員は、関係市町の長をもって充てる。

(議員の任期)

第6条 企業団議員の任期は、関係市町の長としての任期を有する期間とする。

2 企業団議員が前項の職を失ったときは、その職を失う。

3 企業団議員に欠員を生じたときは、前条に定めるところにより、すみやかに企業団議員の補充を行うものとする。

第3章 企業団の執行機関

(企業長)

第7条 企業団に企業長を置く。

2 企業長は、企業団の業務を執行し、当該業務の執行に関し、企業団を代表する。

3 企業長の任期は、4年とする。

(職員)

第8条 企業団に職員を置き、企業長が任免する。

2 前項の職員の定数は、条例で定める。

(監査委員)

第9条 企業団に監査委員2人を置く。

2 監査委員は、企業長が企業団の議会の同意を得て選任する。

3 監査委員の任期は、4年とする。ただし、後任者が選任されるまでの間はその職務を行うことを妨げない。

第4章 企業団の経費等

(経費の支弁の方法)

第10条 企業団の経費は、料金、企業債、補助金、負担金及びその他の収入をもって充てる。

2 前項の負担金は、関係市町の協議により定める。

この規約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第284条第1項の規定による知事の許可があった日から施行する。

(平成15年佐賀県指令14市町村第2号)

この規約は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年佐賀県指令16市町村第4号)

この規約は、平成17年1月1日から施行する。

(平成17年佐賀県指令16市町村第27号)

この規約は、平成17年3月1日から施行する。

(平成17年佐賀県指令17市町村第010025号)

この規約は、平成18年1月1日から施行する。

(平成18年佐賀県指令17市町村第010042号)

この規約は、平成18年3月1日から施行する。

(平成19年佐賀県指令19市町村第010011号)

この規約は、佐賀県知事の許可のあった日から施行する。ただし、第4条の改正規定は、平成19年10月1日から施行する。

(令和元年佐賀県指令1市町第4号)

この規約は、令和2年4月1日から施行する。

佐賀西部広域水道企業団規約

昭和61年3月26日 県指令地第2976号

(令和2年4月1日施行)