○佐賀西部広域水道企業団公告式条例

昭和61年4月11日

条例第1号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条の規定に基づく公告式は、この条例の定めるところによる。

(条例の公布)

第2条 条例を公布するときは、公布の旨の前文及び年月日を記入してその末尾に企業長が署名しなければならない。

2 条例の公布は、企業団事務所の掲示場に掲示してこれを行う。

(規則に関する準用)

第3条 前条の規定は、規則にこれを準用する。

(規程の公表)

第4条 規則を除く外、企業長の定める規程を公表しようとするときは、公表の旨の前文、年月日及び企業長名を記入して企業長印を押さなければならない。

2 第2条第2項の規定は、前項の規程にこれを準用する。

(その他の規則及び規程の公表)

第5条 第2条の規定は、企業団の機関の定める規則で公表を要するものにこれを準用する。この場合において、同条第1項中「企業長」とあるのは「企業団の機関を代表する者」と読み替えるものとする。

2 第4条の規定は、企業団の機関の定める規程で公表を要するものにこれを準用する。この場合において、同条第1項中「企業長名」とあるのは「当該機関を代表する者名」、「企業長印」とあるのは「当該機関を代表する者印」と読み替えるものとする。

(施行期日の特例)

第6条 規則又は企業団の機関の定める規則若しくは規程は、それぞれ当該規則又は規程をもつて特に施行期日を定めることができる。

この条例は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

佐賀西部広域水道企業団公告式条例

昭和61年4月11日 条例第1号

(昭和61年4月11日施行)