○佐賀西部広域水道企業団議会定例会の回数を定める条例

昭和61年4月11日

条例第2号

佐賀西部広域水道企業団議会の定例会は、毎年2回とする。

この条例は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

佐賀西部広域水道企業団議会定例会の回数を定める条例

昭和61年4月11日 条例第2号

(昭和61年4月11日施行)

体系情報
第2編 議会・監査/第1章
沿革情報
昭和61年4月11日 条例第2号