○佐賀西部広域水道企業団議会会議規則
昭和61年11月6日
議会規則第1号
目次
第1章 総則(第1条~第11条)
第2章 議案及び動議(第12条~第17条)
第3章 議事日程(第18条~第22条)
第4章 選挙(第23条~第31条)
第5章 議事(第32条~第44条)
第6章 発言(第45条~第61条)
第7章 委員会(第62条~第71条)
第8章 表決(第72条~第82条)
第9章 秘密会(第83条・第84条)
第10章 紀律(第85条~第92条)
第11章 懲罰(第93条~第99条)
第12章 会議録(第100条~第102条)
第13章 補則(第103条)
附則
第1章 総則
(参集)
第1条 議員は、招集日の開議定刻前に議場に参集し、その旨を議長に通告しなければならない。
(欠席の届出)
第2条 議員は、事故のため出席できないときは、その理由を付け、当日の開議時刻までに議長に届け出なければならない。
(議席)
第3条 議員の議席は、議長が会議にはかつてこれを定める。
2 議席には、番号標を付ける。
(会期及びその延長)
第4条 会期は、毎会期の初めに、議会の議決で定める。
2 会期は、招集日から起算する。
3 会期は、議会の議決で延長することができる。
(会期中の閉会)
第5条 会議に付された事件をすべて議了したときは、会期中でも議会の議決で閉会することができる。
(議会の開閉)
第6条 議会の開閉は、議長が宣告する。
(会議時間)
第7条 会議時間は、午前10時から午後4時までとする。
2 議長は、必要があると認めるときは、会議時間を変更することができる。ただし、異議があるときは、討論を用いないで会議にはかつて決める。
(休会)
第8条 土曜日、日曜日及び休日は、休会とする。
2 議事の都合その他必要があるときは、議会は、議決で休会とすることができる。
3 議長が特に必要があると認めるときは、休会の日でも会議を開くことができる。
4 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第114条第1項の規定による請求があつた場合の外、議会の議決があつたときは、議長は、休会の日でも会議を開かなければならない。
(会議の開閉)
第9条 開議、散会、廷会、中止又は休憩は、議長が宣告する。
2 議長が開議を宜告する前又は散会、延会、中止若しくは休憩を宣告した後は、何人も、議事について発言することができない。
(定足数に関する措置)
第10条 開議時刻後相当の時間を経ても、なお出席議員が定足数に達しないときは、議長は、延会を宣告することができる。
2 会議中定足数を欠くに至るおそれがあると認めるときは、議長は、議員の退席を制止し、又は議場外の議員に出席を求めることができる。
3 会議中定足数を欠くに至つたときは、議長は、休憩又は延会を宣告する。
(出席催告)
第11条 法第113条の規定による出席催告の方法は、議場に現在する議員又は議員の住所に、文書又は口頭をもつて行う。
第2章 議案及び動議
(議案の提出)
第12条 議員が議案を提出しようとするときは、その案をそなえ、理由を付け、法第112条第2項の規定によるものについては、所定の賛成者とともに連署し、その他のものについては、1人以上の賛成者とともに連署して、議長に提出しなければならない。
(一事不再議)
第13条 議会で議決された事件については、同一会期中は再び提出することができない。
(動議成立に必要な賛成者の数)
第14条 動議は、法又はこの規則において特別の規定がある場合を除くほか、他に1人以上の賛成者がなければ議題とすることができない。
(修正の動議)
第15条 修正の動議は、その案をそなえ、法第115条の2の規定によるものについては所定の発議者が連署し、その他のものについては、1人以上の賛成者とともに連署して、議長に提出しなければならない。
(先決動議の表決順序)
第16条 他の事件にさきだつて表決に付さなければならない動議が競合したときは、議長が表決の順序を決める。ただし、出席議員2人以上から異議があるときは、討論を用いないで会議にはかつて決める。
(事件の撤回又は訂正及び動議の撤回)
第17条 会議の議題となつた事件を撤回し、又は訂正しようとするとき及び会議の議題となつた動議を撤回しようとするときは、議会の承認を要する。
2 議員が提出した事件及び動議で前項の承認を求めようとするときは、提出者から請求しなければならない。
第3章 議事日程
(日程の作成及び配布)
第18条 議長は、開議の日時、会議に付する事件及びその順序等を記載した議事日程を定め、あらかじめ議員に配布する。ただし、やむを得ないときは、議長がこれを報告して配布にかえることができる。
(日程の順序変更及び追加)
第19条 議長が必要があると認めるとき、又は議員から動議が提出されたときは、議長は、討論を用いないで会議にはかり、議事日程の順序を変更し、又は他の事件を追加することができる。
(議事日程のない会議の通知)
第20条 議長は、必要があると認めるときは、開議の日時のみを議員に通知して会議を開くことができる。
2 前項の場合、議長は、その開議までに日程を定めなければならない。
(延会の場合の議事日程)
第21条 議事日程に記載した事件の議事を開くに至らなかつたとき、又はその議事が終らなかつたときは、議長は、更にその日程を定めなければならない。
(日程の終了及び延会)
第22条 議事日程に記載した事件の議事が終つたときは、議長は散会を宣告する。
2 議事日程に記載した事件の議事が終らない場合でも、議長が必要があると認めるとき、又は議員から動議が提出されたときは、議長は討論を用いないで会議にはかつて廷会することができる。
第4章 選挙
(選挙の宣告)
第23条 議会において選挙を行うときは、議長は、その旨を宣告する。
(不在議員)
第24条 選挙を行う宣告の際、議場にいない議員は、選挙に加わることができない。
(議場の出入口閉鎖)
第25条 投票による選挙を行うときは、議長は第23条の規定による宣告の後議場の出入口を閉鎖し、出席議員を報告する。
(投票用紙の配布及び投票箱の点検)
第26条 投票を行うときは、議長は職員をして議員に所定の投票用紙を配布させた後、配布漏れの有無を確かめなければならない。
2 議長は職員をして投票箱を改めさせなければならない。
(投票)
第27条 議長は、職員の点呼に応じて、順次、投票を備え付けの投票箱に投入する。
(投票の終了)
第28条 議長は、投票が終つたと認めるときは、投票漏れの有無を確かめ投票の終了を宣告する。その宣告があつた後は投票することができない。
(開票及び投票の効力)
第29条 議長は開票を宣告した後、2人以上の立会人とともに投票を点検しなければならない。
2 前項の立会人は、議長が議員の中から会議にはかつて指名する。
3 投票の効力は、立会人の意見を聞いて議長が決定する。
(選挙の結果の報告)
第30条 議長は、選挙の結果を直ちに議場において報告する。
2 議長は、当選人に当選の旨を告知しなければならない。
(選挙関係書類の保存)
第31条 議長は、投票の有効無効を区別し、当該当選人の任期間、関係書類と併せてこれを保存しなければならない。
第5章 議事
(議題の宣告)
第32条 会議に付する事件を議題とするときは、議長はその旨を宣告する。
(一括議題)
第33条 議長は、必要があると認めるときは、2件以上の事件を一括して議題とすることができる。ただし、出席議員2人以上から異議があるときは、討論を用いないで、会議にはかつて決める。
(議案等の朗読)
第34条 議長は、必要があると認めるときは、議題になつた事件を職員をして朗読させる。
(議案等の説明、質疑及び委員会付託)
第35条 会議に付する事件は、会議において提出者の説明を聞き議員の質疑があるときは、質疑を行う。
2 提出者の説明は、討論を用いないで会議にはかつて省略することができる。
3 議会が特に必要があると認めるときは、第1項の質疑の後、会議に付する事件を議会の議決により特別委員会に付託することができる。
4 委員会に付託した事件は、その審査又は調査終了をまつて議題とする。
(委員長及び少数意見の報告)
第36条 委員会が審査又は調査をした事件が議題となつたときは、委員長がその経過及び結果を報告し、次いで少数意見者が少数意見の報告をする。
2 少数意見が2個以上あるときの報告の順序は議長が決める。
3 第1項の報告は、議会の議決により、又は議長において委員会の報告書若しくは少数意見報告書を配布し若しくは朗読したときは、省略することができる。
4 委員長の報告及び少数意見の報告には、自己の意見を加えてはならない。
(修正案の説明)
第37条 議員の質疑が終つたときは、議長は修正案の説明をさせる。ただし、委員会に付託した事件の修正案については、委員長及び少数意見者の報告の終つた後とする。
(委員長報告等に対する質疑)
第38条 議員は、委員長及び少数意見を報告した者に対し質疑をすることができる。修正案に関しては、事件又は修正案の提出者及び説明のための出席者に対しても、また同様とする。
(討論及び表決)
第39条 議長は前条の質疑が終つたときは討論に付し、その終結の後表決に付する。
(議決事件の字句及び数字等の整理)
第40条 議決事項に字句、数字等整理を要する場合は、議長においてこれをなすことができる。
(委員会の審査又は調査期限)
第41条 議会は、必要があると認めるときは、委員会に付託した事件の審査又は調査につき期限を付けることができる。ただし、期限内に審査又は調査を終ることができないときは委員会は期限の廷期を議会に求めることができる。
(委員会の中間報告)
第42条 議会は、委員会の審査又は調査中の事件について特に必要があるときは、中間報告を求めることができる。
(再付託)
第43条 委員会の審査又は調査を経て報告された事件で、なお審査又は調査の必要があると認めるときは、議会は、更にその事件を委員会に付託することができる。
(議事の継続)
第44条 延会、中止又は休憩のため事件の議事が中断された場合において、再びその事件が議題となつたときは、前の議事を継続する。
第6章 発言
(発言の許可等)
第45条 発言は、すべて議長の許可を得た後登壇してしなければならない。ただし、議長の許可を得たときは、議席で発言することができる。
2 議長は、議席で発言する議員を登壇させることができる。
(発言の通告及び順序)
第46条 会議において発言しようとする者は、あらかじめ議長に発言通告書を提出しなければならない。ただし、議事進行に関する発言、一身上の弁明及び現に発言中の議題に関連する質疑についてはこの限りでない。
2 発言通告書には、質疑についてはその要旨、討論については反対又は賛成の別を記載しなければならない。
3 発言の順序は、議長が定める。
4 発言の通告をした者が欠席したとき、又は発言の順位に当つても発言しないとき若しくは議場に現在しないときは、その通告は効力を失う。
(発言の通告をしない者の発言)
第47条 発言の通告をしない者は、通告した者がすべて発言を終つた後でなければ発言を求めることができない。
2 通告しない者が発言しようとするときは、起立して「議長」と呼び、自己の議席番号又は氏名を告げ、議長の許可を得なければならない。
3 2人以上起立して発言を求めたときは、議長は、先起立者と認める者から指名する。
(討論の方法)
第48条 討論については、議長は最初に反対者を発言させ、次に賛成者と反対者をなるべく交互に指名して発言させなければならない。
(議長の発言討論)
第49条 議長が議員として発言しようとするときは、議席に着き発言し、発言を終つた後議長席に復さなければならない。ただし、討論をしたときは、その議題の表決が終るまでは議長席に復することができない。
(発言内容の制限)
第50条 発言は、すべて簡明にするものとし、議題外にわたり又は重複してはならない。
2 議長は、発言が前項の規定に反すると認めるときは注意し、なお従わない場合は発言を禁止することができる。
3 議員は、質疑に当つては、自己の意見を述べることができない。
(質疑の回数)
第51条 質疑は、同一議員につき連続して3回を超えることができない。ただし、特に議長の許可を得たときは、この限りでない。
(発言時間の制限)
第52条 議長は、必要があると認めるときは、あらかじめ発言時間を定めることができる。
(議事進行に関する発言)
第53条 議事進行に関する発言は、議題に直接関係のあるもの又は直ちに処理する必要があるものでなければならない。
2 議事進行の発言がその趣旨に反すると認めるときは、議長は、直ちに制止しなければならない。
(発言の継続)
第54条 廷会、中止又は休憩のため発言が終らなかつた議員は更にその議事を始めたときは、前の発言を続けることができる。
(質疑、討論の省略又は終結)
第55条 質疑又は討論が終つたとき議長は、その終結を宣告する。
2 質疑又は討論が続出して容易に終結しないときは、議員は質疑又は討論終結の動議を提出することができる。
3 議員は、特に必要があると認めるときは、質疑又は討論省略の動議を提出することができる。
4 質疑若しくは討論終結の動議又は質議若しくは討論省略の動議については、議長は討論を用いないで会議にはかつて決める。
(選挙及び表決時の発言制限)
第56条 選挙及び表決時の宣告後は、何人も発言を求めることができない。ただし、選挙及び表決の方法についての発言はこの限りでない。
(一般質問)
第57条 議員は、企業団の事務について、議長の許可を得て、質問することができる。
2 質問者は、議長の定めた期間内に、議長にその要旨を文書で通告しなければならない。
(緊急質問等)
第58条 質問が緊急を要するときその他真にやむを得ないと認められるときは、前条の規定にかかわらず、議長の許可を得て質問することができる。
2 前項の質問がその趣旨に反すると認めるときは、議長は直ちに制止しなければならない。
(発言の取消又は訂正)
第60条 発言した議員は、その会期中に限り、議会の許可を得て自己の発言を取消し、又は議長の許可を得て、発言の訂正をすることができる。ただし、発言の訂正は字句に限るものとし、発言の趣旨を変更することはできない。
(答弁書の配布)
第61条 企業長その他の関係機関が、質疑及び質問に対し直ちに答弁し難い場合において答弁書を提出したときは、議長はその写を議員に配布する。ただし、やむを得ないときは、朗読をもつて配布にかえることができる。
第7章 委員会
(議長への通知)
第62条 委員会を招集しようとするときは、委員長は開会の日時、場所、事件等をあらかじめ議長に通知しなければならない。
(会議中の委員会の禁止)
第63条 委員会は、議会の会議中は開くことができない。
(委員の発言)
第64条 委員は、委員長の許可を得て発言する。
2 委員は、議題について自由に質疑するほか意見を述べることができる。ただし、委員会において、別に発言の方法を定めたときは、この限りでない。
(委員の議案修正)
第65条 委員は、修正案を発議しようとするときは、その案をあらかじめ委員長に提出しなければならない。
(分科会又は小委員会)
第66条 委員会は、審査又は調査のため必要があると認めるときは、分科会又は小委員会を設けることができる。
(証人出頭又は記録提出の要求)
第67条 委員会は、法第100条の規定による調査を委託された場合において証人の出頭又は記録の提出を求めようとするときは、議長に申し出なければならない。
(委員の派遣)
第68条 委員会は、審査又は調査その他のため委員を派遣しようとするときは、その日時、場所、目的及び経費等を記載した派遣承認要求書を議長に提出し、あらかじめ承認を得なければならない。
(閉会中の継続審査又は調査)
第69条 委員会が、閉会中もなお審査又は調査を継続する必要があると認めるときは、その理由をつけ、委員長から議長に申し出なければならない。
(少数意見の留保)
第70条 委員は、委員会において少数で廃棄された意見で、他に出席委員1人以上の賛成があるものは、これを少数意見として留保することができる。
2 前項の規定により少数意見を留保した者がその意見を議会に報告しようとする場合においては、あらかじめその意見を委員長を経て議長に通知しなければならない。
(委員会報告書)
第71条 委員会は、事件の審査又は調査を終つたときは、報告書を作り、委員長から議長に提出しなければならない。
第8章 表決
(表決問題の宣告)
第72条 議長は、表決をとろうとするときは、表決に付する問題を会議に宣告する。
(不在議員)
第73条 表決宣告の際、議場にいない議員は表決に加わることができない。
(条件の禁止)
第74条 表決には条件を付することができない。
(起立による表決)
第75条 議長が表決をとろうとするときは、問題を可とする者を起立又は挙手させ、その多少を認定して可否の結果を宜告する。
2 議長が起立又は挙手の多少を認定しがたいとき、又は議長の宣告に対し、出席議員2人以上から異議があるときは、議長は記名又は無記名の投票で表決をとらなければならない。
(投票による表決)
第76条 議長が、必要があると認めるとき又は出席議員2人以上から要求があるときは記名又は無記名の投票で表決をとる。
(記名投票)
第77条 記名投票を行う場合には、問題を可とする者は所定の白票を、問題を否とする者は所定の青票を投票箱に投入しなければならない。
(無記名投票)
第78条 無記名投票を行う場合には、問題を可とする者は「賛成」と、否とする者は「反対」と所定の投票用紙に記載し投票箱に投入しなければならない。
2 無記名投票による表決において、賛否を表明しない投票及び賛否が明らかでない投票は、否とみなす。
(表決の訂正)
第80条 議員は自己の表決の訂正を求めることができない。
(簡易表決)
第81条 議長は、問題について異議の有無を会議にはかることができる。異議がないと認めるときは、議長は、可決の旨を宣告する。ただし、議長の宣告に対し、出席議員の1人以上から異議があるときは、議長は起立の方法で表決をとらなければならない。
(表決の順序)
第82条 議員の提出した修正案は、委員会の修正案より先に表決をとらなければならない。
2 同一の議題について議員から数個の修正案が提出されたときは、議長が表決の順序を定める。その順序は、原案に最も遠いものから先に表決をとる。ただし、表決の順序について出席議員2人以上から異議があるときは、議長は討論を用いないで会議にはかつて決める。
3 修正案がすべて否決されたときは、原案について表決をとる。
第9章 秘密会
(指定者以外の退場)
第83条 秘密会を開く議決があつたときは、議長は、傍聴人及び議長の指定する者以外の者を議場の外に退去させなければならない。
2 委員会において秘密会を開くときは、前項の例による。
(秘密の保持)
第84条 秘密会の議事の記録は公表しない。
2 秘密会の議事は、何人も秘密性の継続する限り他に漏らしてはならない。
第10章 紀律
(品位の尊重)
第85条 議員は、議会の品位を重んじなければならない。
(携帯品)
第86条 議場に入る者は、帽子、外とう、えり巻、つえ、かさの類を着用し、又は携帯してはならない。ただし、病気その他の理由により議長の許可を得たときはこの限りでない。
(議事妨害の禁止)
第87条 何人も会議中はみだりに発言し、騒ぎその他議事の妨害となる言動をしてはならない。
(離席)
第88条 議員は、会議中みだりに議席を離れてはならない。
(禁煙)
第89条 何人も議場において喫煙してはならない。
(新聞等の閲読禁止)
第90条 何人も会議中は、参考のためにするもののほか、新聞紙又は書籍の類を閲読してはならない。
(許可のない登壇の禁止)
第91条 何人も、議長の許可がなければ演壇に登つてはならない。
(議長の秩序保持権)
第92条 すべて紀律に関する問題は、議長が定める。ただし、議長は、必要があると認めるときは、討論を用いないで会議にはかつて決める。
第11章 懲罰
(懲罰動議及び処分要求の提出)
第93条 懲罰の動議は、文書をもつて発議者が連署して議長に提出しなければならない。
(懲罰動議等の委員会付託)
第94条 懲罰動議が提出されたときは、議長は、すみやかに会議においてこれを懲罰委員会に付託しなければならない。
(戒告又は陳謝の方法)
第95条 戒告又は陳謝は、議会の定める戒告文又は陳謝文によつて行うものとする。
(出席停止の期間)
第96条 出席停止は、3日をこえることができない。ただし、数個の懲罰事犯が併発した場合又は既に出席を停止された者についてその停止期間内に更に懲罰事犯が生じた場合は、この限りでない。
(出席停止の期間中出席したときの措置)
第97条 出席を停止された者がその期間内に議会の会議又は委員会に出席したときは、議長又は委員長は直ちに退去を命じなければならない。
(除名が成立しないときの措置)
第98条 除名についての法第135条第3項の規定による同意が得られなかつた場合は、議会は他の懲罰を科することができる。
(懲罰の宣告)
第99条 議会が懲罰の議決をしたときは、議長は公開の議場において宣告する。
第12章 会議録
(会議録の記載事項)
第100条 会議録に記載する事項は、次のとおりとする。
(1) 開会及び閉会に関する事項並びにその年月日時
(2) 開議、散会、延会、中止及び休憩の日時
(3) 出席及び欠席議員の氏名
(4) 職務のため議場に出席した事務局員の職氏名
(5) 説明のため出席した者の職氏名
(6) 議事日程
(7) 議長の諸報告
(8) 議員の異動及び議席の指定並びに変更
(9) 委員会報告書及び少数意見報告書
(10) 会議に付した事件
(11) 議案の提出、撤回及び訂正に関する事項
(12) 選挙の経過
(13) 議事の経過
(14) 記名投票における賛否の氏名
(15) その他議長又は議会において必要と認めた事項
2 議事は、速記方法によつて記録する。
(会議録署名議員)
第102条 会議録に署名する議員は2人とし、議長が会議において指名する。
第13章 補則
(疑義に対する措置)
第103条 この規則の疑義は、議長が決める。ただし、議員から異議があるときは、会議にはかつて決める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和61年4月5日から適用する。