○佐賀西部広域水道企業団議会傍聴規則

平成12年12月26日

議会規則第1号

(この規則の目的)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第130条第3項の規定に基づき、佐賀西部広域水道企業団議会の傍聴に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(傍聴席の区分)

第2条 傍聴席は、一般席及び報道関係者席とする。

(傍聴人の定員)

第3条 一般席の定員は20人とする。

2 前項の規定にかかわらず、議長は、特に必要があると認めたときは、傍聴人の数を定員を超える数とし、又は定員に満たない数とすることができる。

(傍聴の手続)

第4条 会議を傍聴しようとする者は、所定の場所で自己の住所及び氏名を傍聴人受付簿に記入し、傍聴券(様式第1号)の交付を受けなければならない。

2 傍聴券は、会議当日所定の場所で先着順により交付する。

3 傍聴券の交付を受けた者は、これに住所及び氏名を記入しなければならない。

4 傍聴券の交付を受けた者は、これに記載された日に限り傍聴することができる。

5 傍聴券の交付を受けた者が入場しようとするときは、所定の入口でこれを提示しなければならない。

6 傍聴券の交付を受けた者は、係員から要求を受けたときは、これを提示しなければならない。

7 傍聴券の交付を受けた者は、傍聴を終え退場しようとするときは、これを返還しなければならない。

(議場への入場禁止)

第5条 傍聴人は、議場に入ることができない。

(傍聴席に入ることができない者)

第6条 次に該当する者は、傍聴席に入ることができない。

(1) 銃器、棒その他人に危害を加え、又は迷惑を及ぼすおそれのある物を携帯している者

(2) 掲示板、プラカード、張り紙、旗、垂れ幕、傘等の類を携帯している者

(3) 鉢巻き、腕章、たすき、ゼッケン、ヘルメットの類を着用し、又は携帯している者

(4) ラジオ、拡声器、無線機、録音機、撮影機、双眼鏡、携帯電話の類を携帯している者。ただし、第8条の規定により、撮影又は録音することにつき議長の許可を得た者を除く。

(5) 笛、ラッパ、太鼓その他の楽器の類を携帯している者

(6) 下駄、木製サンダルの類を履いている者

(7) 酒気を帯びていると認められる者

(8) 異様な服装をしている者

(9) その他議事を妨害し、又は他人に迷惑を及ぼすおそれがあると明らかに認められる者

2 議長は、必要と認めたときは、傍聴人に対し、係員をして、前項第1号から第5号までに規定する物品を携帯しているか否かを質問させることができる。

3 議長は、前項の質問を受けた者がこれに応じないときは、その者の入場を禁止することができる。

4 児童及び乳幼児は、傍聴席に入ることができない。ただし、議長の許可を得た場合は、この限りでない。

(傍聴人の守るべき事項)

第7条 傍聴人は、傍聴席においては、静粛を旨とし、次の事項を守らなければならない。

(1) 議場における言論に対して、可否を表明し、又は拍手をしないこと。

(2) 談論し、放歌し、高笑いし、その他騒ぎ立てないこと。

(3) 帽子、外とう、襟巻の類を着用しないこと。ただし、病気その他の理由により議長の許可を受けた場合は、この限りでない。

(4) 飲食又は喫煙をしないこと。

(5) みだりに席を離れないこと。

(6) 他人に迷惑を掛け、又は不体裁な行為をしないこと。

(7) その他議場の秩序を乱し、又は議事の妨害となるような行為をしないこと。

(写真、映画等の撮影及び録音等の禁止)

第8条 傍聴人は、傍聴席において写真、映画等を撮影し、又は録音等をしてはならない。ただし、特に、議長の許可を受けた場合は、この限りでない。

2 前項ただし書の許可を受けた者は、交付を受けた許可証(様式第2号)を所持し、係員から要求を受けたときは、提示しなければならない。

(係員の指示)

第9条 傍聴人は、すべて係員の指示に従わなければならない。

(傍聴人の退場)

第10条 秘密会を開く議決があったときは、傍聴人は、係員の指示に従い、速やかに退場しなければならない。

(違反に対する措置)

第11条 議長は、傍聴人がこの規則に違反したときは、これを制止し、傍聴人がその命令に従わないときは、傍聴人に退場を命ずることができる。

(補則)

第12条 法及びこの規則に定めるもののほか、会議の傍聴に関し必要な事項は、議長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年議会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

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佐賀西部広域水道企業団議会傍聴規則

平成12年12月26日 議会規則第1号

(平成19年10月3日施行)