○佐賀西部広域水道企業団議会の事務処理に関する規程

平成20年3月28日

議会規程第1号

(目的)

第1条 この規程は、佐賀西部広域水道企業団議会(以下「議会」という。)の事務処理に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(組織等)

第2条 議長の権限に属する事務を補助させるため、書記長、書記を置く。

2 前項の書記長及び書記は、企業長の補助職員をもって充てる。

3 書記長は、議長の命を受け、議会の庶務を掌理し、書記を指揮監督する。

4 書記は、上司の命を受け、議会の庶務に従事する。

(所掌事務)

第3条 議会に関する事務は、次のとおりとする。

(1) 文書の収受、発送及び編さん保存に関すること。

(2) 公印の保管に関すること。

(3) 議員の身分、報酬及び費用弁償に関すること。

(4) 予算及び経理に関すること。

(5) 物品の出納保管に関すること。

(6) 本会議、協議会及び公聴会に関すること。

(7) 請願書(陳情書を含む。)に関すること。

(8) 議員の会議出席に関すること。

(9) 会議の傍聴に関すること。

(10) 議決事項の処理及び会議の結果報告に関すること。

(11) 議案の調査、整備に関すること。

(12) 諸規程の制定又は改廃に関すること。

(13) 各種資料の収集に関すること。

(14) 議決原本の保管に関すること。

(15) 会議録及び協議会の記録に関すること。

(16) その他、議会の庶務に関すること。

(専決事項)

第4条 書記長が専決できる事項は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 書記の事務分担に関すること。

(2) 書記の職務に専念する義務の免除に関すること。

(3) 書記の旅行命令及び時間外勤務命令に関すること。

(4) 書記の年次有給休暇等の承認に関すること。

(5) 物品の出納、保管に関すること。

(6) 定例的な照会、回答、報告、通知等に関すること。

(7) 前各号に定めるほか、定例的な事項の処理に関すること。

(不在代決)

第5条 書記長に事故があるときは、上席の書記がその事務を代決する。

2 前項の規定により代決した事項は、専決権者が不在でなくなったときに速やかに自ら後閲に供しなければならない。

(準用規定)

第6条 この規程に定めるもののほか、議会の事務処理について必要な事項は、企業長が定める規定の例による。

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

佐賀西部広域水道企業団議会の事務処理に関する規程

平成20年3月28日 議会規程第1号

(平成20年3月28日施行)

体系情報
第2編 議会・監査/第1章
沿革情報
平成20年3月28日 議会規程第1号