○佐賀西部広域水道企業団議会公印規程
昭和61年4月5日
議会規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、佐賀西部広域水道企業団議会の公印について必要な事項を定めるものとする。
(公印の種類)
第2条 公印の種類は、次のとおりとする。
(1) 議会之印
(2) 議長之印
(公印の形式及び保管者)
第3条 公印の名称、ひな形、書体、寸法及び保管者は、別表のとおりとする。
(押印手続)
第4条 公印を押印する場合は、公印使用簿(様式第1号)に用途等記載のうえ決裁を経た原議及び押印を必要とする文書を保管者に提示し、審査を受けなければならない。
(公印の登録)
第5条 保管者は、公印台帳(様式第2号)を備えなければならない。
2 保管者は、公印の新調、改刻又は廃止があったときは、公印台帳を整備しなければならない。
(公印の事故)
第6条 保管者は、公印の盗難、紛失、き損等の事故があったときは、遅滞なく議長に報告しなければならない。公印に関し偽造等の事故があったときも、また同様とする。
附則
この規程は、公表の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。
附則(平成20年議会規程第2号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
別表
公印名 | ひな形番号 | 書体 | 寸法 (方ミリメートル) | 保管者 |
議会之印 | (1) | てん書 | 20 | 書記長 |
議長之印 | (2) | てん書 | 20 | 書記長 |
(ひな形)
(1) | (2) |