○佐賀西部広域水道企業団監査委員事務規程
平成元年4月2日
監査規程第1号
(目的)
第1条 この規程は、監査委員の行う監査、検査及び審査(以下「監査」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。
(請求又は要求による監査)
第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第75条第1項の規定による監査の請求又は法第98条第2項若しくは法第199条第6項の規定による監査の要求又は同条第7項若しくは法第235条の2第2項の規定による企業長の要求があったときは、監査委員はその要求を受けた日から10日までに監査に着手しなければならない。ただし、やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
(採択請願の処理)
第3条 法第125条の規定により企業団議会から請願の送付を受けたときは、監査委員は、すみやかに措置しなければならない。
(定期監査)
第4条 法第199条第4項の規定による定期監査は、毎年4月から翌年3月までの間にこれを行う。
(監査等の通知)
第5条 前条の監査又は法第199条第2項、同条第5項、同条第7項若しくは第235条の2第2項の規定による監査を行うときは、その期日をあらかじめ企業長に通知しなければならない。ただし、緊急に監査を必要と認めたときは、この限りではない。
2 法第199条第8項の規定により関係人の出頭を求め若しくは関係人について調査し、又は関係人に対し帳簿、書類その他の記録の提出を求めるとき、又は学識経験を有する者等から意見を聴くときには、あらかじめ関係人、又は学識経験を有する者等に通知しなければならない。
(決算等の審査)
第6条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第30条第2項の規定による決算及び証書類を審査に付せられたときは、監査委員は60日以内に意見を付して企業長に回付しなければならない。
(出納検査)
第7条 法第235条の2第1項の規定による例月出納検査は、毎月25日から月末までの間に前月分についてこれを行う。ただし、執行に際し、やむをえない事由があるときは、これを変更することができる。
(賠償責任の監査等)
第8条 法第243条の2第3項の規定による賠償責任の有無又は賠償額の決定の要求があったときは、すみやかに賠償責任の有無又は賠償額について報告書を提出しなければならない。
2 法第243条の2第8項の規定による賠償責任の免除についての意見を求められたときは、すみやかに意見書を提出しなければならない。
(代表監査委員)
第9条 委員の協議により、代表監査委員を選任する。
(書記)
第10条 委員の権限に属する事務を補助させるため、書記を置く。
2 前項の書記は、企業長の補助職員をもって充てる。
3 書記は、委員の命を受け、分担する事務を処理する。
(所掌事務)
第11条 書記の処理する事務は、次のとおりとする。
(1) 文書の収受、発送及び編さん保存に関すること。
(2) 公印の保管に関すること。
(3) 委員の報酬及び費用弁償に関すること。
(4) 監査の補助に関すること。
(5) 各種資料の作成、収集、整理及び保管に関すること。
(6) その他委員の庶務に関すること。
附則
この規程は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
附則(平成15年監査規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成20年監査規程第1号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。