○佐賀西部広域水道企業団監査委員に関する公印規程
平成3年6月1日
監査規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、佐賀西部広域水道企業団監査委員の公印の種類、保管及び使用等について必要な事項を定めるものとする。
(公印の種類)
第2条 公印の種類は、次のとおりとする。
(1) 監査委員之印
(2) 代表監査委員之印
(公印の形式及び保管者)
第3条 公印の名称、ひな形、書体、寸法及び保管者は、別表のとおりとする。
(公印の新調等)
第4条 公印を新調、改刻又は、廃止しようとするときは、公印保管者は、企業長の承認を受けなければならない。
2 改刻又は廃止のため不用になった公印は、焼却又は裁断の方法により廃棄しなければならない。
(公印の使用等)
第5条 公印を押なつする場合は、決裁を受けた原議及び押なつを必要とする文書を公印保管者に提示し、審査を受けなければならない。
3 公印保管者は、様式第2号に定める公印台帳を記載し、整理しなければならない。
(公印の保管)
第6条 公印は、慎重に取扱い、適切に使用されるよう管理しなければならない。
(補則)
第7条 その他必要な事項は、代表監査委員が定める。
附則
この規程は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。
附則(平成20年監査規程第2号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
別表
公印名 | ひな形番号 | 書体 | 寸法 (方ミリメートル) | 保管者 |
監査委員之印 | (1) | てん書 | 20 | 書記 |
代表監査委員之印 | (2) | てん書 | 20 | 書記 |
(ひな形)
(1) | (2) |