○佐賀西部広域水道企業団水道用水供給事業及び水道事業の設置等に関する条例

昭和61年4月11日

条例第3号

(目的)

第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)の規定に基づき、水道用水供給事業(以下「用水供給事業」という。)及び水道事業の設置等について必要な事項を定めることを目的とする。

(用水供給事業及び水道事業の設置)

第2条 佐賀導水等の取水に係る生活用水その他の浄水を第3条第2項に規定する水道事業者及び同条第3項に規定する給水区域の住民に供給するため、用水供給事業及び水道事業を設置する。

(経営の基本)

第3条 用水供給事業及び水道事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、その本来の目的である公共の福祉を増進するように運営されなければならない。

2 用水供給事業において水道用水を供給する水道事業者は、佐賀市、小城市及び佐賀西部広域水道企業団(以下「企業団」という。)とする。

3 水道事業における給水区域は、多久市、武雄市、小城市(芦刈町、牛津町及び三日月町)、嬉野市、大町町、江北町及び白石町の区域内とする。

4 用水供給事業における1日最大供給水量は、53,300立方メートルとする。

5 水道事業における1日最大給水量は、60,300立方メートルとする。

(組織)

第4条 法第39条の2の規定に基づき、企業長の権限に属する事務を処理するため、企業団に分課を置く。

(重要な資産の取得及び処分)

第5条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない用水供給事業及び水道事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価額)が、2,000万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。

(議会の同意を要する賠償責任の免除)

第6条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の8第8項の規定により用水供給事業及び水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が50万円以上である場合とする。

(議会の議決を要する負担附きの寄附の受領等)

第7条 用水供給事業及び水道事業の業務に関し法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担附きの寄附又は贈与の受領でその金額又は目的物の価格が1,000万円以上のもの及び法律上企業団の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定にかかる金額が300万円以上のものとする。

(業務状況説明書類の提出)

第8条 企業長は、用水供給事業及び水道事業に関し法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに公表しなければならない。

2 前項の業務の状況を説明する書類には、次の各号に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに提出する書類においては前事業年度の決算の状況を、5月31日までに提出する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。

(1) 事業の概要

(2) 経理の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、用水供給事業及び水道事業の経営状況を明らかにするため企業長が必要と認める事項

3 天災その他やむを得ない事故により、第1項に定める期日までに同項の業務の状況を説明する書類を提出することができなかった場合においては、企業長は、できるだけすみやかにこれを公表しなければならない。

この条例は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

(昭和61年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第1号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条の改正規定は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年条例第5号)

この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(平成17年条例第1号)

この条例は、平成17年3月1日から施行する。

(平成17年条例第5号)

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(平成18年条例第1号)

この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(平成24年条例第1号)

この条例は、平成24年10月4日から施行する。

(平成26年条例第1号)

この条例は、平成26年8月26日から施行する。

(令和元年条例第6号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第6条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

佐賀西部広域水道企業団水道用水供給事業及び水道事業の設置等に関する条例

昭和61年4月11日 条例第3号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3編 組織・処務/第1章
沿革情報
昭和61年4月11日 条例第3号
昭和61年11月6日 条例第11号
平成12年9月4日 条例第1号
平成15年3月4日 条例第1号
平成16年1月26日 条例第1号
平成16年12月27日 条例第5号
平成17年2月25日 条例第1号
平成17年12月27日 条例第5号
平成18年2月24日 条例第1号
平成24年10月3日 条例第1号
平成26年8月26日 条例第1号
令和元年12月25日 条例第6号
令和2年3月2日 条例第1号
令和6年2月27日 条例第3号