○佐賀西部広域水道企業団企業長職務代理規程
昭和62年4月1日
管理規程第1号
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第13条第1項の規定による企業長の職務を代理する者及びその順位を次のとおり定める。
第1順位 事務局長
第2順位 事務局次長
第3順位 総務課長
附則
この規程は、公表の日から施行する。
附則(平成4年管理規程第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成23年管理規程第3号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和2年管理規程第6号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。