○佐賀西部広域水道企業団水道技術管理者に対する事務委任規程

昭和62年4月1日

管理規程第2号

(目的)

第1条 この規程は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第19条第1項に規定する企業長の権限に属する事務の委任に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(委任の範囲)

第2条 水道技術管理者に委任する事務の範囲は、次のとおりとし、水道技術管理者はその事務に従事し、及びこれらの事務に従事する他の職員を監督しなければならない。

(1) 水道施設が法第5条(施設基準)に適合しているかどうかの検査

(2) 法第13条(給水開始前の届出及び検査)第1項による水質検査及び施設検査

(3) 給水装置の構造及び材質が、法第16条(給水装置の構造及び材質)の規定に基づく政令第5条(給水装置の構造及び材質の基準)に定める基準に適合しているかどうかの検査

(4) 法第20条(水質検査)第1項の規定による水質検査

(5) 法第21条(健康診断)第1項の規定による健康診断

(6) 法第22条(衛生上の措置)の規定による衛生上の措置

(7) 法第22条の3(水道施設台帳)第1項の規定による台帳の作成

(8) 法第23条(給水の緊急停止)第1項の規定による送水の緊急停止

(9) 法第37条(給水停止命令)前段の規定による給水停止

(企業長への報告等)

第3条 技術管理者は、前条第1号から第6号までに規定する職務上の措置をとった場合においてそれが重要又は異例な事項と認めたときは、企業長に報告しなければならない。

2 技術管理者は、前条第7号又は第8号に規定する措置をとる場合は、事前に企業長へ通知しなければならない。ただし、緊急の場合で事前に通知できない場合は、措置後、直ちに企業長へ報告しなければならない。

(水道技術管理補助者の設置等)

第4条 第2条に規定する技術管理者の事務を補助するため、水道技術管理補助者(以下「技術補助者」という。)を置く。

2 技術補助者は、浄水課、工務一課、工務二課及び各営業所の職員のうちから別に定める者をもって充てる。

3 技術補助者の事務については、企業長が別に定める。

4 技術補助者は、技術管理者の命を受け事務を行い、定期又は随時技術管理者に報告しなければならない。

5 技術補助者は、特に重要又は異例な事項と認められる場合は、事前に技術管理者に報告しなければならない。

(職務代理者)

第5条 技術管理者が事故等の事由により不在のときは、技術補助者の中から別に定める者が、技術管理者の職務を代理する。

この規程は、公表の日から施行する。

(平成15年管理規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和2年管理規程第21号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年管理規程第8号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年管理規程第9号)

この規程は、令和4年10月1日から施行する。

佐賀西部広域水道企業団水道技術管理者に対する事務委任規程

昭和62年4月1日 管理規程第2号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第3編 組織・処務/第2章
沿革情報
昭和62年4月1日 管理規程第2号
平成15年3月4日 管理規程第1号
令和2年4月1日 管理規程第21号
令和4年4月1日 管理規程第8号
令和4年7月1日 管理規程第9号