○佐賀西部広域水道企業団企業出納員に対する事務委任規程

昭和61年4月17日

管理規程第2号

(目的)

第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第13条第2項に規定する企業長の権限に属する事務の委任に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(委任の範囲)

第2条 企業出納員に委任する事務の範囲は、次のとおりとする。

(1) 企業に係る出納その他会計事務に関すること。

(2) 企業長名の預金から小切手を振り出すこと。

(3) 取引同一銀行内で預金を組み替えること。

(4) 銀行間の預金を組み替えること。

この規程は、公表の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

佐賀西部広域水道企業団企業出納員に対する事務委任規程

昭和61年4月17日 管理規程第2号

(昭和61年4月17日施行)

体系情報
第3編 組織・処務/第2章
沿革情報
昭和61年4月17日 管理規程第2号