○佐賀西部広域水道企業団企業出納員に対する事務委任規程
昭和61年4月17日
管理規程第2号
(目的)
第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第13条第2項に規定する企業長の権限に属する事務の委任に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(委任の範囲)
第2条 企業出納員に委任する事務の範囲は、次のとおりとする。
(1) 企業に係る出納その他会計事務に関すること。
(2) 企業長名の預金から小切手を振り出すこと。
(3) 取引同一銀行内で預金を組み替えること。
(4) 銀行間の預金を組み替えること。
附則
この規程は、公表の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。