○佐賀西部広域水道企業団公印規程
昭和61年4月17日
管理規程第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、佐賀西部広域水道企業団における公印の種類、保管及び使用等について必要な事項を定めるものとする。
(公印の種類)
第2条 公印の種類は、次のとおりとする。
(1) 企業団之印
(2) 企業長之印
(3) 企業長職務代理者之印
(4) 企業出納員之印
(5) 事務局長之印
(6) 総務課長之印
(7) 工務課長之印
(8) 契印
(公印の形式、使用区分及び保管者)
第3条 公印の名称、ひな形、寸法、書体、個数、使用する文書の区分及びその保管者は、別表のとおりとする。
(公印取扱責任者及び公印取扱補助者)
第4条 公印保管者の事務を補助し、公印の保管等の事務に従事させるため、公印取扱責任者及び公印取扱補助者を置く。
2 公印取扱責任者及び公印取扱補助者は、公印保管者が指定する。
(公印の新調等)
第5条 公印を新調、改刻又は廃止しようとするときは、公印保管者は、企業長の承認を受けなければならない。
2 改刻又は廃止のため不用になった公印は、焼却又は裁断の方法により廃棄しなければならない。
(公印台帳)
第6条 公印を押印する場合は、決裁を受けた原議及び押印を必要とする文書を公印保管者又は取扱責任者に提示し、審査を受けなければならない。
第7条 公印保管者は、様式第2号に定める公印台帳を備え、公印を新調、改刻又は廃止のつど必要事項を記載し、整理しなければならない。
(公印の保管)
第8条 公印は、慎重に取扱い、適切に使用されるよう管理しなければならない。
第9条 公印の押印を要する文書をあらかじめ印影を印刷して使用する場合には、企業長の承認を得なければならない。
2 前項について印影の印刷については、その公印を使用した印刷物を発する日前7日までにその書体、形状、大きさ、ひな形並びに当該印刷物の名称及び用途を公告するものとする。
(補則)
第10条 その他必要な事項は、企業長が定める。
附則
この規程は、公表の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。
附則(平成3年管理規程第5号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成3年管理規程第6号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成4年管理規程第6号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成20年管理規程第4号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(令和2年管理規程第10号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年管理規程第7号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
別表
名称 | ひな形番号 | 寸法 (方ミリメートル) | 書体 | 個数 | 使用する文書の区分 | 保管者 |
企業団之印 | (1) | 20 | てん書 | 1 | 企業団名をもってする一般公文書 | 総務課長 |
企業長之印 | (2) | 20 | てん書 | 1 | 企業長名をもってする一般公文書 | 総務課長 |
〃 | (3) | 21 | 隷書 | 1 | 〃 | 料金課長 |
〃 | (4) | 21 | 隷書 | 1 | 〃 | 多久営業所長 |
〃 | (5) | 21 | 隷書 | 1 | 〃 | 武雄営業所長 |
〃 | (6) | 21 | 隷書 | 1 | 〃 | 嬉野営業所長 |
〃 | (7) | 21 | 隷書 | 1 | 〃 | 大町営業所長 |
〃 | (8) | 21 | 隷書 | 1 | 〃 | 江北営業所長 |
〃 | (9) | 21 | 隷書 | 1 | 〃 | 白石営業所長 |
企業長職務代理者之印 | (10) | 20 | てん書 | 1 | 企業長職務代理者名をもってする一般公文書 | 総務課長 |
企業出納員之印 | (11) | 20 | てん書 | 1 | 企業出納員名をもってする一般公文書 | 企業出納員 |
事務局長之印 | (12) | 20 | てん書 | 1 | 事務局長名をもってする一般公文書 | 総務課長 |
総務課長之印 | (13) | 20 | てん書 | 1 | 総務課長名をもってする一般公文書 | 総務課長 |
工務課長之印 | (14) | 20 | てん書 | 1 | 工務一課長、工務二課長名をもってする一般公文書 | 総務課長 |
契印 | (15) | 30×12 | てん書 | 1 | 契印 | 総務課長 |
(ひな形)
(1) | (2) | (3) | (4) |
(5) | (6) | (7) | (8) |
(9) | (10) | (11) | (12) |
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(13) | (14) | (15) |