○企業長が管理する公文書の公開等に関する規則

平成19年2月28日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、佐賀西部広域水道企業団情報公開条例(平成19年佐賀西部広域水道企業団条例第2号。以下「条例」という。)第34条の規定に基づき、企業長が管理する公文書の公開等に関し必要な事項を定めるものとする。

(公開請求書)

第2条 条例第6条第1項に規定する公開請求書は、公文書公開請求書(様式第1号)とする。

2 条例第6条第1項第3号の規則で定める事項は、公文書の公開の方法とする。

(公開決定等の通知)

第3条 条例第11条各項の規定による通知は、次の各号に掲げる通知の区分に応じ、当該各号に定める通知書により行うものとする。

(1) 公文書の公開をする旨の決定の通知 公文書公開決定通知書(様式第2号)

(2) 公文書の一部を公開する旨の決定の通知 公文書部分公開決定通知書(様式第3号)

(3) 公文書の公開をしない旨の決定の通知 公文書非公開決定通知書(様式第4号)

2 条例第13条第2項の規定による決定期間の延長に係る通知は、公文書公開決定等期間延長通知書(様式第5号)によるものとする。

3 条例第14条後段の規定による決定期間の延長に係る通知は、公文書公開決定等期間特例延長通知書(様式第6号)によるものとする。

(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)

第4条 条例第15条第1項及び第2項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 公開請求に係る公文書に記録されている第三者に関する情報の内容

(2) 意見書の提出期限

2 条例第15条第1項及び第2項の規定による通知は、公文書の公開に係る意見照会書(様式第7号)によるものとする。

3 条例第15条第3項後段の規定による通知は、公文書を公開決定した旨の通知書(様式第8号)によるものとする。

(電磁的記録の公開方法)

第5条 条例第16条の規則で定める方法は、次の各号に掲げる電磁的記録の種別に応じ、当該各号に定める方法とする。ただし、当該各号に定める方法により難いときは、企業長が適当と認める方法により行うものとする。

(1) 録音テープ又は録音ディスク 次に掲げる方法

 当該録音テープ又は録音ディスクを専用機器により再生したものの聴取

 当該録音テープ又は録音ディスクを録音カセットテープに複写したものの交付

(2) ビデオテープ又はビデオディスク 次に掲げる方法

 当該ビデオテープ又はビデオディスクを専用機器により再生したものの視聴

 当該ビデオテープ又はビデオディスクをビデオカセットテープに複写したものの交付

(3) 電磁的記録(前2号に該当するものを除く。) 次に掲げる方法であって、企業長がその保有するプログラム(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。)により行うことができるもの

 当該電磁的記録を用紙に出力したものの閲覧又は交付

 当該電磁的記録を専用機器により再生したものの閲覧又は視聴(当該閲覧又は視聴を容易に行うことができるときに限る。)

 当該電磁的記録をフロッピーディスク、シー・ディー・アール、エム・オーディスクその他の電磁的記録媒体に複写したものの交付(当該複写したものの交付を容易に行うことができるときに限る。)又は電子メールによる送信

(公文書の公開の実施)

第6条 公文書(公文書を複写したもの、専用機器により再生したもの並びに前条第3号に規定する用紙に出力したもの及びこれを複写したものを含む。次項において同じ。)の閲覧又は視聴は、企業長が指定する期日及び場所において行わなければならない。

2 企業長は、公開決定を受けた者で公文書の閲覧又は視聴により公開を受けるものが当該閲覧又は視聴に係る公文書を汚損し、若しくは破損し、又はその内容を損傷するおそれがあると認めるときは、当該公文書の閲覧又は視聴の中止を命ずることができる。

3 公文書の写し(前条の規定により複写又は用紙に出力したものを含む。)の交付部数は、一の公開請求につき1部とする。

(審査会による答申)

第7条 条例第20条第1項の佐賀西部広域水道企業団情報公開審査会(以下「審査会」という。)は、条例第17条の規定による諮問を受けたときは、速やかに審査し、及び決定し、企業長に対しその結果を答申するものとする。

2 企業長は、審査会から前項の規定による答申を受けたときは、その答申を尊重して、不服申立てについての決定を行い、当該不服申立人に通知するものとする。

(諮問をした旨の通知)

第8条 条例第18条の規定による通知は、佐賀西部広域水道企業団情報公開審査会諮問通知書(様式第9号)によるものとする。

(費用負担)

第9条 条例第31条第2項及び第3項の規則で定める額は、別表に定めるところによる。

(運用状況の公表)

第10条 条例第33条の規定による運用状況の公表は、告示又は企業長が適当と認める方法により行うものとする。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、企業長が別に定める。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

別表(第9条関係)

公文書の区分

交付する写し又は複製物

金額

備考

文書、図面及び写真(マイクロフィルムを含む。)

複写機により複写したもの

単色刷り1枚につき10円

1 日本工業規格A列4番の規格による用紙を用いて行うものとする。ただし、これにより難いときは、日本工業規格A列3番を超えない規格による用紙を用いて行うことができる。

2 用紙の両面を使用する場合は、2枚として計算する。

多色刷り1枚につき50円

その他公文書の性質に応じて複写したもの

当該複写したものの交付に要する費用(作成に要する費用を含む。)に相当する金額

 

電磁的記録

電磁的記録媒体に複写したもの

当該電磁的記録媒体の交付に要する費用(作成に要する費用を含む。)に相当する金額

 

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平成19年2月28日 規則第1号

(平成19年2月28日施行)