○企業長が管理する公文書の公開等に関する規則
平成19年2月28日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、佐賀西部広域水道企業団情報公開条例(平成19年佐賀西部広域水道企業団条例第2号。以下「条例」という。)第34条の規定に基づき、企業長が管理する公文書の公開等に関し必要な事項を定めるものとする。
2 条例第6条第1項第3号の規則で定める事項は、公文書の公開の方法とする。
(1) 公文書の公開をする旨の決定の通知 公文書公開決定通知書(様式第2号)
(2) 公文書の一部を公開する旨の決定の通知 公文書部分公開決定通知書(様式第3号)
(3) 公文書の公開をしない旨の決定の通知 公文書非公開決定通知書(様式第4号)
(1) 公開請求に係る公文書に記録されている第三者に関する情報の内容
(2) 意見書の提出期限
3 条例第15条第3項後段の規定による通知は、公文書を公開決定した旨の通知書(様式第8号)によるものとする。
(1) 録音テープ又は録音ディスク 次に掲げる方法
ア 当該録音テープ又は録音ディスクを専用機器により再生したものの聴取
イ 当該録音テープ又は録音ディスクを録音カセットテープに複写したものの交付
(2) ビデオテープ又はビデオディスク 次に掲げる方法
ア 当該ビデオテープ又はビデオディスクを専用機器により再生したものの視聴
イ 当該ビデオテープ又はビデオディスクをビデオカセットテープに複写したものの交付
(3) 電磁的記録(前2号に該当するものを除く。) 次に掲げる方法であって、企業長がその保有するプログラム(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。)により行うことができるもの
ア 当該電磁的記録を用紙に出力したものの閲覧又は交付
イ 当該電磁的記録を専用機器により再生したものの閲覧又は視聴(当該閲覧又は視聴を容易に行うことができるときに限る。)
ウ 当該電磁的記録をフロッピーディスク、シー・ディー・アール、エム・オーディスクその他の電磁的記録媒体に複写したものの交付(当該複写したものの交付を容易に行うことができるときに限る。)又は電子メールによる送信
2 企業長は、公開決定を受けた者で公文書の閲覧又は視聴により公開を受けるものが当該閲覧又は視聴に係る公文書を汚損し、若しくは破損し、又はその内容を損傷するおそれがあると認めるときは、当該公文書の閲覧又は視聴の中止を命ずることができる。
3 公文書の写し(前条の規定により複写又は用紙に出力したものを含む。)の交付部数は、一の公開請求につき1部とする。
2 企業長は、審査会から前項の規定による答申を受けたときは、その答申を尊重して、不服申立てについての決定を行い、当該不服申立人に通知するものとする。
(運用状況の公表)
第10条 条例第33条の規定による運用状況の公表は、告示又は企業長が適当と認める方法により行うものとする。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、企業長が別に定める。
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
別表(第9条関係)
公文書の区分 | 交付する写し又は複製物 | 金額 | 備考 |
文書、図面及び写真(マイクロフィルムを含む。) | 複写機により複写したもの | 単色刷り1枚につき10円 | 1 日本工業規格A列4番の規格による用紙を用いて行うものとする。ただし、これにより難いときは、日本工業規格A列3番を超えない規格による用紙を用いて行うことができる。 2 用紙の両面を使用する場合は、2枚として計算する。 |
多色刷り1枚につき50円 | |||
その他公文書の性質に応じて複写したもの | 当該複写したものの交付に要する費用(作成に要する費用を含む。)に相当する金額 |
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電磁的記録 | 電磁的記録媒体に複写したもの | 当該電磁的記録媒体の交付に要する費用(作成に要する費用を含む。)に相当する金額 |
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