○佐賀西部広域水道企業団個人情報保護審査会規則
平成19年8月31日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、佐賀西部広域水道企業団個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年条例第1号)第6条第1項の規定に基づき、佐賀西部広域水道企業団個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(会長)
第2条 審査会に会長を置く。
2 会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
4 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第3条 審査会は、会長が招集し、会長がその会議の議長となる。
2 審査会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
3 審査会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第4条 審査会の庶務は、総務課において処理する。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
附則
この規則は、平成19年9月1日から施行する。
附則(令和5年規則第4号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。