○佐賀西部広域水道企業団職員定数条例

昭和61年4月11日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第172条第3項の規定に基づき、佐賀西部広域水道企業団職員(以下「職員」という。)の定数を定める。

(職員の定数)

第2条 職員の定数は、90人とする。

この条例は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

(昭和62年条例第1号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成6年条例第1号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年条例第3号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成30年条例第1号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年条例第6号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

佐賀西部広域水道企業団職員定数条例

昭和61年4月11日 条例第4号

(令和2年4月1日施行)