○佐賀西部広域水道企業団職員の任免に関する規程

昭和61年4月17日

管理規程第5号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第15条及び第17条に基づき、佐賀西部広域水道企業団職員の任免に関し別に定めるものを除き、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において「職員」とは、企業長の事務部局に属する事務職員、技術職員をいう。

第2章 任用

(採用、昇任等の定義)

第3条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。ただし、臨時的任用及び併任にかかる任用は含まないものとする。

(1) 採用 現に職員でない者を昇任、転任及び降任以外の方法により職員の職に任用すること。

(2) 昇任 現に法令の規定により任用されている職員をその職の属する職種を同じくして、それより上位の職級に属する職に任用すること。

(3) 降任 現に法令の規定により任用されている職員をその職の属する職種を同じくして、それより下位の職級に属する職に任用すること。

(4) 転任 職員を昇任及び降任以外の方法により他の職に任用すること。

(任用の一般的基準)

第4条 企業長は、臨時的任用及び併任の場合を除き採用、昇任、降任又は転任のいずれか一の方法により職に任用するものとする。

第5条 任命権者を異にする職員の職に職員を任用する場合においては、当該職員が現に任用されている職の任命権者の同意がなければならない。

(競争試験による採用又は昇任)

第6条 職員の採用又は昇任は、次条又は第8条の規定により選考によることが認められている場合を除き、競争試験によるものとし、採用については採用候補者名簿から、昇任については昇任候補者名簿から行わなければならない。

2 前項の職員の採用については、他の地方公共団体の機関との協定により、これと共同して、国若しくは他の地方公共団体の機関との協定により、これらの機関に委託して競争試験を行うことができる。

(選考による採用の方法)

第7条 次の各号の一に該当する職員の職への採用は、選考によることができる。

(1) 国又は他の地方公共団体の職員である者を引き続いて企業団の事務職員の職又は技術職員の職若しくはこれらに相当するものと企業長が認める職に採用する場合の職

(2) 国又は他の地方公共団体の競争試験又は選考に合格した者をもって補充しようとする職で、当該競争試験又は選考にかかる職と同等以下と企業長が認める職

(3) かつて職員であった者をもって補充しようとする職で、その者がかつて任用されていた職と同等以下と企業長が認める職

(4) 別表第1に掲げる職

(5) 前各号に規定するもののほか、企業長が競争試験によることが不適当であると認める職

(選考による昇任の方法)

第8条 次の各号の一に該当する職員の職への昇任は、選考によることができる。

(1) 昇任させようとする職員が、かつて任用されていた職と同等以下と企業長が認める職

(2) 競争試験を行っても十分な競争者を得られないと企業長が認める職又は職務と責任の特殊性により、職務の遂行能力について職員の順位の判定が困難であると企業長が認める職

(3) 前2号に規定するもののほか、企業長が選考によることが適当であると認める職

第3章 臨時的任用

(臨時的任用)

第9条 企業長は、次の各号の一に該当する場合は、現に職員でない者を臨時的に任用することができる。

(1) 災害その他重大な事故のため、法第17条第1項の採用、昇任、転任又は降任の方法により、職員を任命するまでの間その職を欠員にして置くことができない緊急の場合

(2) 臨時的任用を行う日から1年に満たない期間内に廃止されることが予想される臨時の職である場合

(3) 職員が育児休業をする期間について、当該職員の業務を処理することが困難であると認める場合

(臨時的任用の期間)

第10条 前条各号に掲げる臨時的任用の期間は、その任用を行った日から6か月をこえることができない。ただし、企業長が特に必要があると認める場合は、6か月をこえない期間で更新することができるが、再度更新することはできない。

第4章 併任

(併任)

第11条 「併任」とは、採用、昇任、降任又は転任の方法により現に職に任用されている職員を、その職を保有させたまま他の職に任用することをいう。

(併任ができる場合等)

第12条 企業長は、次の各号の一に該当する場合においては、併任を行うことができる。

(1) 法令の規定により、併任が認められている場合

(2) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第202条の3に規定する附属機関の非常勤の職又はこれらに準ずる非常勤の職に併任する場合

(3) 併任の期間が3か月以内の場合

(4) 前3号のほか、併任によって当該職員の職務遂行に著しい支障がないと認められる場合

2 任命権者を異にする職に職員を併任する場合は、第5条の規定による同意がなければならない。

(併任の解除及び終了)

第13条 企業長は、いつでも併任を解除することができる。

2 企業長は、併任を必要とする事由が消滅した場合においては、すみやかに当該併任を解除しなければならない。

3 次の各号の一に該当する場合においては、併任は当然終了するものとする。

(1) 任期が限られている場合において、その任期が満了した場合

(2) 任用されている職が廃止された場合

(3) 職員が休職又は停職にされた場合

(4) 職員が離職した場合

第5章 条件付採用

(条件付採用)

第14条 職員の採用は、法第22条の規定により、全て採用の日から6か月間の条件付とし、その間職員がその職務を良好な成績で終了した場合は、その期間が終了した日の翌月において、正式採用になるものとする。

(勤務評定の報告)

第15条 条件付採用期間中の職員が採用の日から6か月以上経過したとき、監督者(主管課長をいう。)は、当該職員の勤務成績の結果と正式採用の適否について、企業長に報告しなければならない。

2 前項の規定による報告の結果、企業長が当該職員の勤務成績が良好でないと認めた場合は、当該職員は免職となるものとする。

(期間の延長)

第16条 企業長は、条件付採用期間中の職員が次の各号の一に該当すると認めたときは、第14条の規定にかかわらず、採用の日から1年をこえない期間で条件付採用期間を延長することができる。

(1) 条件付採用期間中において、実際に勤務した日数が90日に満たない場合

(2) 正式採用となるための実証が十分でないと認められた場合

(昇任の禁止)

第17条 企業長は、条件付採用期間中の職員をその期間中昇任させてはならない。

第6章 会計年度任用職員

第18条 会計年度任用職員の任用は、企業長が業務の必要により原則として選考により採用するものとする。

第19条 前条に規定するもののほか、会計年度任用職員の任用について必要な事項は、企業長が定める。

第7章 試験及び選考

(試験の対象となる職の区分)

第20条 競争試験(以下「試験」という。)は、専門的知識又は技術を要する職の群、その他企業長が適当と認める職の区分に応じ行うものとする。

(試験の方法)

第21条 試験は、職務遂行の資格及び能力の有無を客観的に判定するため、次の各号に掲げる方法のうち、二以上をあわせて行わなければならない。

(1) 筆記試験

(2) 実技試験

(3) 口述試験

(4) 経歴評定

(5) 勤務評定

(6) 身体検査

(7) その他能力の判定に必要と思われる方法

(試験の告知)

第22条 試験を行う場合には、次の各号に掲げる事項を告知する。

(1) 試験にかかる職の職務の概要及び給与

(2) 受験資格

(3) 試験の期日及び場所

(4) 受験手続

(5) その他必要な事項

2 昇任試験の告知の内容は、前項に準じてその都度定める。

(受験の資格要件)

第23条 受験の資格要件は、受験者として必要な最低の経歴、学歴、免許等を有することとし、試験の対象となる職の群に応じて、その職務遂行に欠くことのできない最少限度の客観的かつ画一的な要件を定めるものとする。

(選考の方法)

第24条 選考は、その職務遂行の能力の有無を判定するものとし、必要に応じ経歴評定、実技試験、筆記試験その他の方法を用いることができる。

(選考の基準)

第25条 選考の基準は、職の種類及び内容に応じて、必要な経歴、学歴又は知識若しくは技能を有し、かつ、別に定める免許その他必要とされる資格を有することとし、昇任の場合にあっては、更に勤務実績の良好であることを含むものとする。

2 前項に定める基準の内容は、別に定める。

第8章 任用候補者

(名簿の種類)

第26条 任用候補者名簿(以下「名簿」という。)の種類は、採用試験の結果に基づいて作成される採用候補者名簿及び昇任試験の結果に基づいて作成される昇任候補者名簿とする。

(名簿の作成)

第27条 名簿は、試験の行われた職の区分に応じ作成する。ただし、必要があると認めるときは、当該区分について、更に職務の内容別に細分して作成することができる。

(名簿の統合)

第28条 名簿の失効前に、当該名簿の対象となる職について、新たな名簿が作成されたときは、新旧両名簿を統合した名簿を作成することができる。

2 前項の規定により統合して作成した名簿には、それぞれの試験における得点順に記載するものとし、新旧両名簿ともに記載されている任用候補者については、そのいずれか高い方の得点に基づいて記載するものとする。

(任用候補者の追加)

第29条 一の名簿に記載された任用候補者のうち、企業長が適当と認め、かつ、その任用候補者の志望変更の申出があったときは、当該任用候補者をそれらの名簿のうち、他の名簿に追加して得点順に記載することができる。

(任用候補者の削除)

第30条 任用候補者が次の各号の一に該当する場合においては、これを名簿から削除するものとする。

(1) 当該名簿から職員に任用された場合

(2) 任用に関する照会に相当期間応答がない場合及び第35条に規定する場合を除き任用を辞退した場合

(3) 心身の故障のため、当該名簿の対象となる職の職務の遂行能力に支障があり、又はこれに堪えないことが明らかになった場合

(4) 受験資格を欠いていることが明らかとなった場合

(5) 当該受験の申込み又は当該競争試験において、虚偽若しくは不正の行為をし、又はしようとしたことが明らかとなった場合

(6) 昇任候補者名簿については、職員としての地位を失った場合

(7) 前条の規定により、他の名簿に転載された場合

(任用候補者の復活)

第31条 前条第2号について、企業長が正当な事由により、当該照会に応答が遅延したものと認めた場合は、名簿から削除された者を当該名簿に復活することができる。

(名簿の変更、訂正の禁止)

第32条 名簿に記載された事項については、任用候補者の氏名の変更その他名簿の記載事項について異動があった場合及び事務上の誤りがあった場合並びに第29条から前条までの規定によるもののほか、いかなる訂正又は変更をも行うことはできない。

(名簿の失効)

第33条 名簿は、確定した日の属する年度の翌年度の末日及び任用候補者がなくなった場合又は第28条の規定により統合された場合は、失効するものとする。

(任用の辞退)

第34条 任用通知を受けた任用候補者が当該任用を辞退しようとするときは、企業長が定める日までに、辞退の事由その他必要な事項とともに書面で企業長に届け出なければならない。

2 企業長が前項の辞退の届を受理したときは、名簿から当該任用候補者を削除しなければならない。

(任用の辞退に基づく削除の延期)

第35条 任用の辞退の事由が次の各号の一に該当すると認めるときは、前条の規定にかかわらず、辞退の事由がやむまで名簿からの削除を延期することができる。

(1) 医師の証明ある疾病又は負傷の場合

(2) 任用されるべき職の職務に明らかに関係があり、かつ、その職務の遂行に有益な研修又は教育を受けている場合

(3) その他正当な理由がある場合

第9章 休職、復職及び離職

(休職等の定義)

第36条 次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 休職 停職の場合を除いて、職員としての身分を保有したまま職員を職務に従事させないこと。

(2) 復職 休職中の職員又は法第55条の2第1項ただし書若しくは地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第6条第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受けた職員が職務に復帰すること。

(3) 離職 職員が職員としての身分を失うこと。

(4) 失職 職員が欠格事項に該当することによって当然離職すること。

(5) 退職 失職の場合及び免職の場合を除いて職員が離職すること。

(6) 免職 職員をその意に反して退職させること。

(7) 辞職 職員がその意により退職すること。

(辞職)

第37条 企業長(併任にかかる任命権者を含まないものとする。以下この章において同じ。)は、職員から書面をもって辞職の申出があったときは、特に公務に支障のない限り、これを承認するものとする。

(免職及び辞職以外の退職)

第38条 次の各号の一に該当する場合において、その任用が更新されないときは、職員は当然退職するものとする。

(1) 臨時的任用の期間が満了した場合

(2) 法令により任期が定められている場合において、その任期が満了した場合

(3) 前号の場合を除くほか、任期を限って採用された場合において、その任期が満了した場合

2 前項第3号の場合において、日日雇い入れられる職員が引き続き勤務している場合、企業長が別段の措置をしないときは、従前の任用は同一の条件をもって更新されるものとする。

第10章 任免の手続

(辞令書の交付)

第39条 企業長は、次の各号の一に該当する場合には、職員に辞令書(別記様式第1号及び様式第2号)を交付しなければならない。

(1) 職員を採用し、昇任させ、若しくは転任させ、又は任用を更新した場合

(2) 職員を他の任命権者が任用することとなった場合

(3) 臨時的任用を行い、又はこれを更新した場合

(4) 併任を行い、又はこれを解除した場合

(5) 併任が終了した場合

(6) 職員に附与された公の名称(以下「補職等」という。)が変更され、又は附加され、若しくはなくなった場合

(7) 職員を復職させた場合又は休職の期間若しくは専従許可の有効期間の満了若しくは専従許可の取消しによって職員が復職した場合

(8) 職員が失職した場合

(9) 職員の辞職を承認した場合

(10) 職員が退職した場合(免職又は辞職の場合を除く。)

第40条 企業長は、次の各号の一に該当する場合には、職員に辞令書(別記様式第1号及び様式第2号)を交付して行わなければならない。

(1) 職員を降任させる場合

(2) 職員を休職にし、又はその期間を更新する場合

(3) 職員を免職する場合

(辞令書の交付を要しない場合)

第41条 次の各号の一に該当する場合においては、第39条の規定にかかわらず、辞令書にかわる文書の交付その他適当な方法をもって辞令書の交付に替えることができる。

(1) 非常勤の職に職員を採用し、転任させ、又は併任し、若しくはその併任を解除した場合

(2) 法令の改廃による組織の変更等にともない職員を転任させた場合及び補職等に異動があった場合

(3) 第39条第2号第5号及び第6号に掲げる場合

(4) その他特に企業長が認めた場合

(用語)

第42条 辞令書の異動種目に用いる用語は、別表第2のとおりとする。

第11章 雑則

(人事記録)

第43条 企業長は、職員の任免その他人事に役立てるため、人事記録を作成し、保管しなければならない。

第44条 職員が任命権者を異にして昇任させられ、降任させられ、又は転任させられた場合には、旧任命権者は、当該職員の人事記録を新任命権者に移管しなければならない。この場合において、第7条第3号及び第8条第1号の規定に該当したときにおいても同様とする。

(委任)

第45条 この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規程は、公表の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

(平成19年管理規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成21年管理規程第12号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和2年管理規程第11号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年管理規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和5年管理規程第6号)

(施行期日)

この規程は、令和5年1月1日から施行する。

別表第1

水道技術管理者、電気主任技術者、特定高圧ガス取扱主任者、危険物取扱主任者、ボイラー取扱主任者、1級土木施工管理技師

別表第2

人事異動用語

採用

現に職員でない者を職員に任用する場合をいう。ただし、臨時的任用の場合を除く。

昇任

職員を上位の職に任用する場合をいう。

降任

職員を下位の職に任用する場合をいう。

転任

職員を任命権者を異にする他の職に任用する場合をいう。ただし、昇任又は降任となる場合を除く。

配置替え

職員を任命権者を同じくする他の職に任用する場合をいう。ただし、昇任又は降任となる場合を除く。

併任

一つの職員としての身分を保有させたまま他の職員としての身分を取得させる場合をいう。

併任解除

併任中の職員の兼ねている身分を解く場合をいう。

兼任

職員としての職を保有したままその職と同等の他の職に任用する場合をいう。

兼任解除

兼任中の職員が兼ねている職を解く場合をいう。

職務代理

職員の職に事故あるとき、又は欠けたときその職の代行を命ずる場合をいう。ただし、兼任の場合を除く。

職務代理解除

職務代理中の職員の代行する職を解く場合をいう。

休職

職員としての身分を保有したまま職務に従事させない場合をいう。

復職

休職中の職員を職務に復帰させる場合をいう。

免職

職員の意に反して職員の職を免ずる場合をいう。

退職

職員の自発的意志により職を退く場合をいう。

失職

地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第4項の規定により職員としての身分を失う場合をいう。

任命換え

職員としての身分を変更する場合をいう。

戒告

法第29条の規定により懲戒処分として戒告する場合をいう。

減給

法第29条の規定により懲戒処分として給与の一定割合を減ずる場合をいう。

停職

法第29条の規定により懲戒処分として職務に従事させない場合をいう。

懲戒免職

法第29条の規定により懲戒処分として職員の職を免ずる場合をいう。

職務復帰

停職又は派遣中の職員を職務に復帰させる場合をいう。

派遣

職員を他の地方公共団体の職務に従事させる場合をいう。

昇給

職員の現に受けている給料月額より上位の号給の給料月額を支給する場合をいう。

降給

法第27条第2項の規定により職員が現に受けている給料月額より下位の号給による給料月額を支給する場合をいう。

号給調整

職員に適用される号給決定の基準を異にすることとなったことに伴い号給を訂正する場合をいう。

昇格

職員を上位の等級に格上げする場合をいう。

降格

職員を下位の等級に格下げする場合をいう。

備考

上記に掲げる異動用語のいずれにも該当しない異動を生じたときは、そのつど別に定める。

画像

画像

佐賀西部広域水道企業団職員の任免に関する規程

昭和61年4月17日 管理規程第5号

(令和5年1月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和61年4月17日 管理規程第5号
平成19年10月1日 管理規程第3号
平成21年8月1日 管理規程第12号
令和2年4月1日 管理規程第11号
令和3年10月1日 管理規程第4号
令和5年1月1日 管理規程第6号