○佐賀西部広域水道企業団職員の分限に関する条例

昭和61年11月6日

条例第12号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第27条第2項及び第28条第3項の規定に基づき、職員の意に反する休職の事由並びに職員の意に反する降任、免職及び休職の手続及び効果に関し規定することを目的とする。

(休職の事由)

第2条 法第28条第2項に規定する場合のほか、職員が水難、火災その他の災害により生死不明又は所在不明となった場合においては、これを休職にすることができる。

(降任、免職及び休職の手続)

第3条 企業長は、法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして職員を降任し、若しくは免職する場合又は同条第2項第1号の規定に該当するものとして職員を休職する場合においては、医師2名を指定してあらかじめ診断を行わせなければならない。

2 職員の意に反する降任若しくは免職又は休職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(休職の効果)

第4条 第2条の規定に該当する場合における休職の期間は、休職を要する程度に応じ、個々の場合について企業長が定める。

2 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は、3年を超えない範囲内において休養を要する程度に応じ、個々の場合について企業長が定める。

3 企業長は、前2項の規定による休職の期間中であってもその事由又は事故が消滅したと認められるときは、速やかに復職を命じなければならない。

4 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。

5 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する第2項の規定の適用については、同項中「3年を超えない範囲内」とあるのは「法第22条の2第2項の規定に基づき企業長が定める任期の範囲内」とする。

第5条 前条第2項の規定により定めた休職の期間が3年に満たない場合には、その休職を発令した日から引き続き3年を超えない範囲内において、これを更新することができる。

2 前項の期間更新の手続については、第3条の規定を準用する。

第6条 休職者は、職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。

2 休職者は、休職期間中、別に法令又は条例の定めるところにより、給与を支給することができる。

第7条 この条例の実施に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年条例第3号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

佐賀西部広域水道企業団職員の分限に関する条例

昭和61年11月6日 条例第12号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
昭和61年11月6日 条例第12号
令和元年12月25日 条例第3号