○佐賀西部広域水道企業団職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和61年11月6日

条例第14号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第4項の規定に基づき、佐賀西部広域水道企業団職員(以下「職員」という。)の懲戒の手続及び効果に関し規定することを目的とする。

(懲戒の手続)

第2条 戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(減給の効果)

第3条 減給は1日以上6月以下の期間、給料の月額の10分の1以下に相当する額を給与から減ずるものとする。

(停職の効果)

第4条 停職の期間は、1日以上6月以下とする。

2 停職者は、その職を保有するが職務に従事しない。

3 停職者は、停職の期間中いかなる給与も支給されない。

(委任事項)

第5条 この条例の実施に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

佐賀西部広域水道企業団職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和61年11月6日 条例第14号

(平成11年10月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
昭和61年11月6日 条例第14号
平成11年10月1日 条例第2号