○佐賀西部広域水道企業団職員の服務の宣誓に関する条例
昭和61年4月11日
条例第5号
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、佐賀西部広域水道企業団職員(以下「職員」という。)の服務の宣誓に関し規定することを目的とする。
(職員の服務の宣誓)
第2条 新たに職員となった者は、任命権者又は任命権者の定める上級の公務員の面前において、宣誓書(別記様式)に署名してからでなければ、その職務を行ってはならない。
(権限の委任)
第3条 この条例に定めるものを除くほか、服務の宣誓に関し必要な事項は、任命権者が定めることができる。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。
附則(令和元年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。