○佐賀西部広域水道企業団職員の職務に専念する義務の特例に関する規程
平成20年3月31日
管理規程第3号
(目的)
第1条 この規程は、佐賀西部広域水道企業団職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和61年佐賀西部広域水道企業団条例第6号)第2条第3号の規定に基づき、職務に専念する義務の免除を定めることを目的とする。
(職務に専念する義務の免除)
第2条 職員が次の各号のいずれかに該当する場合は、その職務に専念する義務を免除する。
(1) 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第51条第1項及び第2項の規定により、公務災害補償に関する審査請求若しくは再審査請求をする場合
(2) 地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号。以下「法」という。)第7条の規定に関する団体交渉を行う場合
(3) 法第13条第1項に規定する苦情処理共同調整会議に苦情の申請をする場合
(4) 不当労働行為の救済について、労働委員会に対し申立をし、若しくは裁判所に訴の提起をする場合
(5) 国、県及びその他の地方公共団体又は公共的団体において設けられた委員会、審議会等の委員としてその業務に従事する場合
(6) 国、県、その他の地方公共団体及び学校から委嘱を受けて、講演、講義等を行う場合
(7) 職員の教養を目的とする講習会、講演会その他これらに類するものであって、国又は地方公共団体の機関、学校等が行うものに参加する場合
(8) 職務に関連する必要な試験等を受ける場合
(9) 労働組合の運営のため、特に必要な会議その他業務に参加する場合
(10) 前各号に定めるもののほか、企業長が特に必要と認める場合
2 前項第9号により職務に専念する義務を免除する時は無給とする。
附則
この規程は、平成20年4月1日から施行する。