○佐賀西部広域水道企業団職員就業規程

昭和61年4月17日

管理規程第6号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「法」という。)第89条の規定により、佐賀西部広域水道企業団職員(以下「職員」という。)の就業に関する事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において「職員」とは、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条第1項に定める職員をいう。

(準則)

第3条 職員の就業に関する事項については、法令その他別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

第2章 服務

(服務基準)

第4条 職員は、公営企業の目的が公共の福祉を増進することにあることを常に念頭におき、その職務遂行にあたっては、自己の本分を守り、全力を挙げてこれに専念しなければならない。

2 職員は、その職務を遂行するにあたって、法令、条例、規則、規程等の規定を遵守し、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。

(信用、品位の失墜行為の禁止)

第5条 職員は、職務の内外を問わず、その職の信用を傷つけ、又は品位を失うような行為をしてはならない。

(秘密を守る義務)

第6条 職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後においても、また同様とする。

2 法令による証人、鑑定人となり、職務上の秘密に属する事項を発表する場合においては、企業長の許可を受けなければならない。

(利益の強要等の禁止)

第7条 職員は、その職務に関し、自己又は他人のための贈与その他の利益を供給させる約束をしてはならない。

2 職員は、その職務に関し企業長の許可を受けなければ、自己又は他人のために贈与その他の利益を受けることができない。

(職務に専念する義務の免除)

第8条 職員は、次の各号の一に該当する場合においては、あらかじめ企業長の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。

(1) 研修を受ける場合

(2) 厚生に関する計画の実施に参加する場合

(3) 前2号に規定する場合を除くほか、企業長の許可を得た場合

(営利企業等従事許可の手続き)

第8条の2 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第38条の規定に基づき、営利企業等の従事について許可を受けようとするときは、営利企業等従事許可申請書(様式第1号)に関係書類を添え、企業長に提出しなければならない。ただし、同法第22条の2第1項第1号に掲げる職員については、この限りでない。

(職場秩序の保持及び業務能率の増進)

第9条 職員は、職場秩序を保持し、分担業務に従事するとともに、同一課内の事務を相互に共助し、業務能率の増進に努めなければならない。

(物品の取扱い)

第10条 職員は、物品の取扱いに周到な注意を払い、これを愛護節約するよう努めなければならない。

(出勤)

第11条 職員は、執務開始時刻までに出勤しなければならない。

(事務引継)

第12条 退職、休職又は転任等を命ぜられた者は、すみやかに後任者にその業務を引き継がなければならない。

2 職員は、旅行、病気その他の事故により出勤しない場合は、自己の担当する事務を上司の指定する者に引き継がなければならない。

(非常災害の場合)

第13条 職員は、非常災害が発生した場合は、直ちに登庁し上司の指示を受け、警戒、防護、救護等に従事しなければならない。

(復命)

第14条 職員は、公務のため旅行し、帰庁したときは、直ちに復命書を提出しなければならない。ただし、簡単な事項は、口頭で復命することができる。

(施設等の無断使用の禁止)

第15条 職員は、企業団の施設等を職務以外の目的で使用する場合は、企業長の許可を得なければならない。

第3章 勤務

第1節 勤務時間、休憩、休日

(1週間の勤務時間)

第16条 職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。

2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)の承認を受けた職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)の1週間当たりの勤務時間は、当該承認を受けた育児短時間勤務の内容(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員にあっては、同条の規定によりすることとなった短時間勤務の内容。以下「育児短時間勤務等の内容」という。)に従い、企業長が定める。

3 地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項若しくは第2項の規定により採用された職員で同法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占めるもの(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の勤務時間は、第1項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり15時間30分から31時間までの範囲内で、企業長が定める。

4 育児休業法第18条第1項の規定により採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)の勤務時間は、第1項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり31時間までの範囲内で、企業長が定める。

5 企業長は、職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要により前各項に規定する勤務時間を超えて勤務することを必要とする職員の勤務時間について、別に定めることができる。

(週休日及び勤務時間の割振り)

第17条 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。ただし、企業長は、育児短時間勤務職員等については、必要に応じ、当該育児短時間勤務等の内容に従いこれらの日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けるものとし、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員については、日曜日及び土曜日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けることができる。

2 企業長は、月曜日から金曜日までの5日間において、1日につき7時間45分の勤務時間を割り振るものとする。その割振りは、午前8時30分から午後5時15分とし、正午から午後1時までの間は休憩時間とする。ただし、育児短時間勤務職員等については、1週間ごとの期間について、当該育児短時間勤務等の内容に従い1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとし、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員については、1週間ごとの期間について、1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとする。

3 企業長は、公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある職員については、前2項の規定にかかわらず、週休日及び勤務時間の割振りを別に定めることができる。

4 企業長は、前項の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、別に定めるところにより、4週間ごとの期間につき8日の週休日(育児短時間勤務職員等にあっては8日以上で当該育児短時間勤務等の内容に従った週休日、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあっては8日以上の週休日)を設けなければならない。ただし、職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要(育児短時間勤務職員等にあっては、当該育児短時間勤務等の内容)により、4週間ごとの期間につき8日(育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあっては、8日以上)の週休日を設けることが困難である職員について、別に定めるところにより、4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で週休日(育児短時間勤務職員等にあっては、4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で当該育児短時間勤務等の内容に従った週休日)を設ける場合には、この限りでない。

(週休日の振替等)

第18条 企業長は、職員に前条第1項若しくは第3項又は第4項の規定により週休日とされた日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、前条第2項若しくは第3項又は第4項の規定により勤務時間が割り振られた日(以下この項において「勤務日」という。)のうち、次項に定める期間内にある勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振り、又は当該期間内にある勤務日の勤務時間のうち4時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該4時間の勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。

2 前項で定める期間は、同項の勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする4週間前の日から当該勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする8週間後の日までの期間とする。ただし、週休日を振り替える場合には、週休日の振替簿(様式第4号)により振り替えるものとする。

3 企業長は、週休日の振替(第1項の規定に基づき勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を同項の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この項において同じ。)又は4時間の勤務時間の割振り変更(同項の規定に基づき勤務日(4時間の勤務時間のみが割り振られている日を除く。以下この項において同じ。)のうち4時間の勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該4時間の勤務時間を第1項の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この項において同じ。)を行う場合には週休日の振替又は4時間の勤務時間の割振り変更(以下「週休日の振替等」という。)を行った後において、週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、勤務日等(第24条に規定する勤務日等をいう。第20条第1項において同じ。)が引き続き24日を超えないようにしなければならない。

4 企業長は、4時間の勤務時間の割振り変更を行う場合には、第2項に規定する期間内にある勤務日の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について割り振ることをやめて行わなければならない。

(休憩時間)

第19条 企業長は、1日の勤務時間が6時間を超える場合においては少なくとも45分、8時間を超える場合においては少なくとも1時間の休憩時間をそれぞれ所定の勤務時間の途中に置かなければならない。

(正規の勤務時間以外の時間における勤務)

第20条 企業長は、災害等による臨時の必要がある場合には、労働基準監督署長の許可を受けて、第16条から第18条までに規定する勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間において職員に設備等の保全、外部との連絡及び文書の収受を目的とする勤務その他の別に定める断続的な勤務をすることを命ずることができる。

2 企業長は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合には、正規の勤務時間以外の時間において職員に前項に掲げる勤務以外の勤務をすることを命ずることができる。

(時間外勤務代休時間)

第20条の2 企業長は、佐賀西部広域水道企業団職員の給与に関する規程(昭和61年管理規程第8号)第28条第4項の規定により時間外勤務手当を支給すべき職員に対して、企業長の定めるところにより、当該時間外勤務手当の一部の支給に代わる措置の対象となるべき時間(以下「時間外勤務代休時間」という。)として、企業長の定める期間内にある第17条第2項から第4項又は第18条の規定により勤務時間が割り振られた日(以下「勤務日等」という。)(第24条第1項に規定する休日及び代休日を除く。)に割り振られた勤務時間の全部又は一部を指定することができる。

2 前項の規定により時間外勤務代休時間を指定された職員は、当該時間外勤務代休時間には、特に勤務することを命ぜられる場合を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

(時間外勤務を命ずる際の考慮)

第21条 企業長は、前条第2項の規定に基づき正規の勤務時間以外の時間において職員に勤務することを命ずる場合には、職員の健康及び福祉を害しないように考慮しなければならない。

(育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務)

第22条 企業長は、次に掲げる職員が、別に定めるところにより、その子(民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該職員が現に監護するもの、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第2号に規定する里親である職員に委託されている児童のうち、当該職員が養子縁組によって養親となることを希望している者その他これらに準ずる者として企業長が指定する者を含む。第40条第1項を除き、以下同じ。)を養育するために請求した場合には、公務の運営に支障がある場合を除き、別に定めるところにより、当該職員に当該請求に係る早出遅出勤務(始業及び終業の時刻を、職員が育児又は介護を行うためのものとしてあらかじめ定められた特定の時刻とする勤務時間の割振りによる勤務をいう。第3項において同じ。)をさせるものとする。

(1) 小学校就学の始期に達するまでの子を養育する職員

(2) 小学校、義務教育学校の前期過程又は特別支援学校の小学部に就学している子を養育する職員であって、別に定めるもの

2 前項の規定は、第40条第1項に規定する要介護者を介護する職員について準用する。この場合において、前項中「次に掲げる職員が、別に定めるところにより、その子(民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該職員が現に監護するもの、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第2号に規定する里親である職員に委託されている児童のうち、当該職員が養子縁組によって養親となることを希望している者その他これらに準ずる者として企業長が指定する者を含む。第40条第1項を除き、以下同じ。)を養育する」とあるのは、「第40条第1項に規定する要介護者のある職員が、別に定めるところにより、当該要介護者を介護する」と読み替えるものとする。

3 前2項に規定するもののほか、早出遅出勤務に関する手続その他の早出遅出勤務に関し必要な事項は、別に定める。

(育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)

第22条の2 企業長は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この項において同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして別に定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が、別に定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、公務の正常な運営を妨げる場合を除き、深夜における勤務をさせてはならない。

2 企業長は、3歳に満たない子のある職員が、別に定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、第20条第2項に規定する勤務(災害その他避けることのできない事由に基づく臨時の勤務を除く。次項において同じ。)をさせてはならない。

3 企業長は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が、別に定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、1月について24時間、1年について150時間を超えて、第20条第2項に規定する勤務をさせてはならない。

4 前3項の規定は、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項において同じ。)、父母、子、配偶者の父母、祖父母、兄弟姉妹、孫、職員又は配偶者との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる同居している者及び職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる同居している者で負傷、疾病又は老齢により2週間以上の期間にわたり要介護者を介護する職員について準用する。この場合において、第1項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この項において同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして別に定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が、別に定めるところにより、当該子を養育」とあるのは、「要介護者のある職員(ただし、別に定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が、別に定めるところにより、当該要介護者を介護」と、「深夜における」とあるのは、「深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。)における」と、第2項中「3歳に満たない子のある職員が、別に定めるところにより、当該子を養育」とあるのは「要介護者のある職員が、別に定めるところにより、当該要介護者を介護」と、「当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である」とあるのは「公務の運営に支障がある」と、前項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が、別に定めるところにより、当該子を養育」とあるのは、「要介護者のある職員(ただし、別に定める者に該当する場合における当該職員を除く。以下この項において同じ。)が、別に定めるところにより、当該要介護者を介護」と読み替えるものとする。

5 前各項に規定するもののほか、勤務の制限に関する手続きその他の勤務の制限に関し必要な事項は、別に定める。

(休日)

第23条 職員は、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)には、特に勤務することを命ぜられる者を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)についても、同様とする。

(休日の代休日)

第24条 企業長は、職員に祝日法による休日又は年末年始の休日(以下この項において「休日」と総称する。)である第17条第2項から第4項及び第18条の規定により勤務時間が割り振られた日(以下この項において「勤務日等」という。)に割り振られた勤務時間の全部(次項において「休日の全勤務時間」という。)について特に勤務することを命じた場合には、別に定めるところにより、当該休日前に、当該休日に代わる日(次項において「代休日」という。)として、当該休日後の勤務日等(第20条の2第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された勤務日等及び休日を除く。)を指定することができる。

2 前項の規定により代休日を指定された職員は、勤務を命ぜられた休日の全勤務時間を勤務した場合において、当該代休日には、特に勤務することを命ぜられるときを除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

(休暇の種類)

第25条 職員の休暇は、年次休暇、夏季休暇、公務災害休暇、結核性疾患休暇、病気休暇、生理休暇、産前産後通院休暇、妊娠通勤緩和休暇、妊娠障害休暇、産前休暇及び産後休暇、出産補助休暇、配偶者出産時育児休暇、育児休暇、特別休暇、慶弔休暇、介護休暇及び介護時開とする。

2 前項の休暇は、介護休暇及び介護時間を除き有給休暇とする。

(年次休暇)

第26条 年次休暇は、一の年ごとにおける休暇とし、その日数は、一の年において、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる日数とする。

(1) 次号第3号及び第4号に掲げる職員以外の職員 20日

ただし、次に掲げる職員は、その区分に応じ、次に掲げる日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とし、その日数が労働基準法第39条の規定により付与すべきものとされている日数を下回る場合には、同条の規定により付与すべきものとされている日数とする。

 斉一型短時間勤務職員(育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員(第16条第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員をいう。以下同じ。)及び任期付短時間勤務職員(第16条第4項に規定する任期付短時間勤務職員をいう。以下同じ。)のうち、1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一であるものをいう。以下同じ。) 20日に斉一型短時間勤務職員の1週間の勤務日の日数を5日で除して得た数を乗じて得た日数

 不斉一型短時間勤務職員(育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員のうち、斉一型短時間勤務職員以外のものをいう。以下同じ。) 155時間に第16条第2項から第4項までの規定により定められたその者の勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た時間数を、1日当たりの平均勤務時間数(同条第2項から第4項までの規定により定められたその者の勤務時間を1週間当たりの平均勤務日数で除して得た時間数をいう。以下同じ。)を1日として日に換算して得た日数

(2) 次号及び第4号に掲げる職員以外の職員であって、当該年の中途において新たに職員となるもの その年の在職期間を考慮し20日を超えない範囲内で別表で定める日数(育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあっては、その者の勤務時間等を考慮し、企業長が別に定める日数)(以下「基本日数」という。)

(3) 当該年の前年において地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)の適用を受ける職員、国又は地方公共団体の事務若しくは事業と密接な関連を有すると企業長が認めるもの(以下この条において「地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等」という。)に使用されるものであって引き続き当該年に新たに職員となった者 地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等としての在職期間及びその在職期間中における年次休暇の残日数を考慮し、20日に当該年の前年における年次休暇に相当する休暇又は年次休暇の残日数(当該日数が20日を超える場合にあっては20日)を加えて得た日数から、職員となった日の前日までの間に使用した年次休暇に相当する休暇又は年次休暇の日数を減じて得た日数(この項に掲げる職員が再任用職員(地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)にあっては、その者の勤務時間等を考慮し、企業長が別に定める日数)(当該日数が基本日数に満たない場合にあっては、基本日数)

(4) 当該年において地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等となった者で、引き続き新たに職員となった者 地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等となった日において新たに職員となったものとみなした場合におけるその者の在職期間に応じた別表の日数欄に掲げる日数から、新たに職員となった日の前日までに使用した年次休暇に相当する休暇の日数を減じて得た日数(この項に掲げる職員が再任用職員である場合にあっては、その者の勤務時間等を考慮し、企業長が別に定める日数)(当該日数が基本日数に満たない場合にあっては、基本日数)

2 年次休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)は、一の年における年次休暇の20日(前項第1号ア及びに掲げる職員にあっては、ア及びイの規定による日数)を超えない範囲内の残日数(1日未満の端数があるときは、これを切り捨てた日数)を限度として、当該年の翌年に繰り越すことができる。

3 企業長は、年次休暇を職員の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に年次休暇を与えることが公務の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。

4 職員が、週休日、休日及び代休日をはさんで年次休暇をとった場合は、週休日、休日及び代休日は年次休暇としない。

5 第1項第3号及び同項第4号に掲げる職員のうちその者の使用した年次休暇に相当する休暇の日数が明らかでない者の年次休暇の日数については、これらの規定にかかわらず、企業長が別に定める日数とする。

(夏季休暇)

第27条 職員が夏季における心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実を図るために夏季休暇を請求した場合は、6月1日から10月31日までの期間に、原則として連続する5日(1週間あたりの勤務日が4日の定年前再任用短時間勤務職員にあっては、4日)の範囲内の期間の夏季休暇を与えることができる。

(公務災害休暇)

第28条 職員が公務により負傷し、又は疾病にかかり、企業長が公務災害と認定した場合は、公務災害休暇を与えることができる。

2 公務災害休暇の期間は、医師の証明書等に基づき最小限度必要と認める期間とする。

(結核性疾患休暇)

第29条 職員が結核性疾患にかかり、療養又は休養を要する場合は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる期間の範囲内で結核性疾患休暇を与えることができる。

(1) 勤続年数1年未満の職員 6月

(2) 勤続年数1年以上5年未満の職員 1年

(3) 勤続年数5年以上の職員 1年6月

2 前項に定める期間内において、勤務に支障がないと認められ、職務に復帰した職員が、1年以内に再度同疾病により結核性疾患休暇を必要とするときは、前の結核性疾患休暇の期間はこれを通算する。

3 公務によらない疾病にかかり病気休暇(第30条に規定する病気休暇をいう。以下同じ。)の承認を受けた職員が、当該病気休暇の期間内又は病気休暇の期間満了後に、結核性疾患であることが判明し引き続き結核性疾患休暇の許可を受けたときは、当該病気休暇期間の始期を結核性疾患休暇の起算日とする。

4 結核性疾患休暇の取扱いについては、この規程に定めるもののほか、企業長が別に定める。

(病気休暇)

第30条 職員が公務によらない負傷又は疾病にかかり勤務することができない場合は、医師の証明書等に基づき、90日を超えない範囲内で最小限度必要と認める期間の病気休暇を与えることができる。ただし、当該疾病が、高血圧症(脳卒中を含む。)、動脈硬化性心臓病その他慢性疾患(悪性新生物による疾患、慢性の肝臓疾患、慢性の腎臓疾患、糖尿病)であるときは、病気休暇の期間を180日以内の期間とすることができる。

2 前項に定める負傷、又は疾病(以下「傷病」という。)については、各その1について引き続き90日(前項ただし書に規定する疾病の場合は180日)以内の病気休暇を与えるものとする。ただし、次の各号に掲げる場合については、当該各号に定めるところによる。

(1) 病気休暇の期間満了後当該職員が勤務に服することなく、引き続いて同一傷病又は他の傷病のため休暇を願い出た場合 前後の休暇期間を通算し、前の病気休暇の初日から起算して90日(前項ただし書に規定する疾病の場合は、180日)以内

(2) 同一傷病が再発した場合であって、すでに与えられた前の病気休暇の期間満了後職員の勤務した期間が6月以上であるとき その再発した傷病について90日(前項ただし書に規定する疾病の場合は、180日)以内

(3) 前号の場合で、すでに与えられた前の病気休暇の期間満了後職員の勤務した期間が6月未満であるとき 第1号に定める期間

(生理休暇)

第31条 女子職員が生理日の勤務が著しく困難として生理休暇を請求した場合は、2日を超えない範囲内において生理休暇が与えられる。

(産前産後通院休暇)

第32条 妊娠中又は産後1年以内の女子職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査を受けるため産前産後通院休暇を請求した場合は、次の各号に掲げる区分によりそれぞれ当該各号に定める回数(当該保健指導又は健康診査を行う医師等に特別の指示を受けた場合には、いずれの区分についてもその指示された回数)で、1回につき1日の正規の勤務時間の範囲内で必要と認められる時間の産前産後通院休暇を与えることができる。

(1) 妊娠満23週までの期間 4週間に1回

(2) 妊娠満24週から満35週までの期間 2週間に1回

(3) 妊娠満36週から出産までの期間 1週間に1回

(4) 産後1年までの期間 1年間に1回

(妊娠通勤緩和休暇)

第33条 妊娠中の女子職員が交通機関を利用して通勤している場合において、その交通機関の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響があると認められるときは、当該職員の請求により、正規の勤務時間の始め又は終わりにおいて、1日につき1時間を超えない範囲内でそれぞれ必要と認められる時間の妊娠通勤緩和休暇を与えることができる。

(妊娠障害休暇)

第34条 妊娠中の女子職員がつわりのため勤務することが困難な場合は、当該職員の請求により、7日を超えない範囲内で必要と認められる期間の妊娠障害休暇を与えることができる。

(産前休暇及び産後休暇)

第35条 8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定の女子職員が産前休暇を請求した場合及び産後8週間は、医師又は助産師の証明書等に基づき、産前休暇及び産後休暇が与えられる。

2 出産が予定より遅れたため、出産日までの勤務しない日が8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)の産前休暇を超えた場合は、その超えた日数について正規の手続きを経たときは産前休暇として取り扱うことができる。

3 出産日は、産前休暇に含むものとする。

4 妊娠85日以上で、早産、流産又は死産のため休暇を請求する場合においては、産後休暇として取り扱うことができる。

(出産補助休暇)

第36条 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)の出産により勤務することが困難である職員が出産補助休暇を請求した場合は、出産の日から14日以内において3日を超えない範囲内で必要と認められる期間の出産補助休暇を与えることができる。

(配偶者出産時育児休暇)

第36条の2 配偶者が出産する場合であってその出産予定日の8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にあるときにおいて、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められる場合は、当該職員の請求により、5日を超えない範囲内において配偶者出産時育児休暇を与えることができる。

(育児休暇)

第37条 生後満1年に達しない子を育てている女子職員がその子を保育するため育児休暇を請求した場合は、1日2回それぞれ30分の育児休暇が与えられる。(男子職員にあっては、保育しようとする男子職員以外の親が当該職員が育児休暇を使用しようとする日における育児休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法(昭和22年法律第49号)第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ30分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間とする。)

(特別休暇)

第38条 職員が次の各号のいずれかに該当した場合は、それぞれ当該各号に定める期間の特別休暇を与えることができる。

(1) 選挙権その他公民としての権利を行使する場合 その都度必要と認める期間

(2) 裁判員、証人、鑑定人、参考人等として官公署に出頭する場合 その都度必要と認める期間

(3) 骨髄移植のための骨髄液の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は骨髄移植のため配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に骨髄液を提供する場合 当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のためその都度必要と認める期間

(4) 自発的に、かつ、報酬を得ないで、被災者、障害者等に対する支援活動その他の次項に定める社会に貢献する活動を行う場合 1の年において5日を超えない範囲内でその都度必要と認める期間

(5) 不妊治療又は不育症に対する治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年において5日(頻繁な通院を必要とする治療として企業長が別に定めるものを受ける場合にあっては、10日)を超えない範囲内でその都度必要と認める期間

(6) 養育する中学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。以下この号において「子」という。)の看護(負傷し、若しくは疾病にかかった子又は疾病の予防を図るために必要なものとして企業長が定める子の世話を行うことをいう。)を行う場合 1の年において5日(子が2人以上の場合にあっては、10日)を超えない範囲内でその都度必要と認める期間

(7) 要介護者の介護その他企業長が定める世話を行う場合 1の年において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)を超えない範囲内でその都度必要と認める期間

(8) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)又は狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)による交通の制限又は遮断が行われた場合 その都度必要とする期間

(9) 地震、水害、火災その他の非常災害により交通が遮断され、又は途絶した場合 その都度必要と認める期間

(10) 天災事変により職員の現住居が滅失し、又は破壊された場合 1週間を超えない範囲内でその都度必要と認める期間

(11) 交通機関の事故その他やむを得ない事由に基づく事故が発生した場合 その都度必要認める期間

2 前項第4号のその他の別に定める社会に貢献する活動は、次に掲げる活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)とする。

(1) 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動

(2) 身体障害者療護施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であって企業長が定めるものにおける活動

(3) 前2号に掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動

(慶弔休暇)

第39条 職員が親族の喪に服する場合、職員の父母の祭日及び職員が婚姻をする場合は、次に掲げるところにより慶弔休暇を与えることができる。

(1) 忌引

区分

死亡した者

日数

区分

死亡した者

日数

血族

配偶者

10日

姻族

父母

3日

父母

7日

1日

5日

祖父母

1日

祖父母

3日

兄弟姉妹

1日

1日

伯叔父母

1日

兄弟姉妹

3日

 

 

伯叔父母

1日

 

 

備考

① 生計を一にする姻族の場合は、血族に準ずる。

② 父母以外の親族の死亡により、職員が代襲相続し、かつ祭具等の承継を受ける場合は、父母の場合に準ずる。

(2) 父母の祭日(配偶者の父母を含む。) 1日

(3) 婚姻をする場合 7日

2 前項に規定する日数は、遠隔の地に赴く必要がある場合には、実際に要する往復日数を加算することができる。

(介護休暇)

第40条 職員が要介護者の介護をするため、勤務しないことが相当であると認められる場合は、当該職員の請求により、介護休暇を与えることができる。

2 介護休暇の期間は、職員の申出に基づき、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、3回を超えず、かつ、通算して6月を超えない範囲内で指定する期間(以下「指定期間」という。)内において必要と認められる期間とする。

3 介護休暇については、佐賀西部広域水道企業団職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和61年佐賀西部広域水道企業団条例第10号)第16条の規定により、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額する。

4 介護休暇の単位は、1日又は1時間とする。

5 1時間を単位とする介護休暇は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した4時間(当該介護休暇と要介護者を異にする介護時間(第40条の2第1項に規定する介護時間という。以下同じ。)の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該4時間から当該介護部分承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。

(介護時間)

第40条の2 介護時間は、職員が要介護者の介護をするために、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。

2 介護時間の時間は、前項に規定する期間内において、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した2時間(育児休業法第19条の規定による育児部分休業の承認を受け、又は育児時間に係る休暇の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該2時間から当該育児部分休業の承認又は当該育児休暇の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内とする。

3 介護時間については、佐賀西部広域水道企業団職員の給与の種類及び基準に関する条例第16条第2項の規定により、その期間の勤務しない1時間につき、給与規程第43条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。

(休暇の単位)

第41条 第26条から第32条まで、第34条から第36条の2まで、第38条及び第39条に規定する休暇については、次に掲げる単位により与えるものとする。

(1) 年次休暇、公務災害休暇、結核性疾患休暇、病気休暇、生理休暇、妊娠障害休暇、産前休暇及び産後休暇、出産補助休暇、配偶者出産時育児休暇、特別休暇並びに慶弔休暇 1日又は1時間若しくは30分

(2) 夏季休暇 1日

(3) 産前産後通院休暇 1時間又は30分

2 前項の規定にかかわらず、不斉一型短時間勤務職員の年次休暇の単位は、1時間又は30分とする。

3 前2項の規定にかかわらず、年次休暇、出産補助休暇、配偶者出産時育児休暇及び特別休暇(第38条第1項第5号に規定する休暇に限る。)の残日数のすべてを使用しようとする場合において、当該残日数に30分未満の端数があるときは、当該残日数のすべてを使用することができる。

4 1時間又は30分を単位として使用した休暇を日に換算する場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる時間数をもって1日とする。

(1) 次号から第4号までに掲げる職員以外の職員 7時間45分

(2) 育児休業法第10条第1項第1号から第3号までに掲げる勤務の形態の育児短時間勤務職員等 次に掲げる規定に掲げる勤務の形態の区分に応じ、次に掲げる時間数

 育児休業法第10条第1項第1号 3時間55分

 育児休業法第10条第1項第2号 4時間55分

 育児休業法第10条第1項第3号 7時間45分

(3) 斉一型短時間勤務職員(前号に掲げる職員を除く。) 勤務日ごとの勤務時間の時間数(1分未満の端数があるるときは、これを切り捨てた時間数)

(4) 不斉一型短時間勤務職員 1日当たりの平均勤務時間数(1分未満の端数があるときは、これを切り捨てた時間数)

(介護休暇の請求)

第42条 介護休暇の承認を受けようとする職員は、あらかじめ企業長に請求しなければならない。

2 第40条第2項の場合において、1回の指定期間について初めて介護休暇の承認を受けようとするときは、2週間以上の期間について一括して請求しなければならない。

(休暇の承認)

第43条 休暇は、あらかじめ服務に関する承認願簿(様式第1号の2様式第2号及び様式第3号)により、企業長の承認を受けなければならない。

2 職員は、病気、災害その他やむを得ない事由により、前項の規定によることができなかった場合には、その勤務をしなかった日から週休日を除き3日以内に、その理由を付して企業長に休暇の承認を求めなければならない。

3 企業長は、第27条から第40条までに規定する休暇の請求について当該各条に定める場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、公務の運営に支障がある日又は時間については、この限りでない。

(休日等の取扱い)

第44条 第28条から第30条まで、第34条から第36条の2まで及び第38条から第40条までに規定する休暇の期間については、第17条(第2項を除く。)第18条の規定に基づく週休日及び第23条による休日は、当該休暇の期間内の日として取り扱うものとする。

2 前項の規定は、休暇取扱いについての休暇日数の通算について適用するものとし、出勤日数若しくは欠勤日数を計算する場合にはそのいずれにも算入しない。

(会計年度任用職員の勤務時間、休暇等)

第45条 会計年度任用職員の勤務時間、休暇等については、その職務の性質等を考慮して、企業長が別に定める。

(その他)

第46条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、企業長が別に定める。

この規程は、公表の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

(昭和61年管理規程第15号)

この規程は、公表の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

(平成元年管理規程第1号)

この規程は、公表の日から施行する。

(平成2年管理規程第5号)

この規程は、平成2年9月9日から施行する。

(平成3年管理規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成4年管理規程第9号)

この規程は、平成4年10月1日から施行する。

(平成5年管理規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成7年管理規程第3号)

(施行期日)

第1条 この規程は、平成7年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この規程の施行前に、改正前の職員就業規程(以下「改正前の規程」という。)第16条第1項の規定により、1週間の勤務時間が定められているものについては、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)において改正後の職員就業規程(以下「改正後の規程」という。)第16条第1項の規定により勤務時間が定められたものとみなす。

2 この規程の施行の際現に改正前の規程第16条第2項本文の規定に基づき月曜日から金曜日までの5日間において1日につき8時間の勤務時間が割り振られている職員について同条第4項の規定に基づき定められている勤務を要しない日又は勤務時間の割振りは、それぞれ改正後の規程第16条第6項の規定に基づき企業長が定めた週休日又は勤務時間の割振りとみなす。

3 この規程の施行の際現に前項に規定する職員以外の職員について、改正前の規程第16条第2項又は第4項の規定に基づき定められている勤務を要しない日又は勤務時間の割振りは、それぞれ改正後の規程第16条第4項、第5項又は第6項の規定に基づき企業長が定めた週休日又は勤務時間の割振りとみなす。

4 この規程の施行の際現に労働基準法第41条第3号の規定に基づき労働基準監督署長の許可を受けている正規の勤務時間以外の時間における断続的な勤務については、改正後の規程第17条の2第1項の規程に基づき労働基準監督署長の許可を得たものとみなす。

5 施行日前から引き続き在職する職員の施行日以後の平成7年における年次有給休暇の日数については、改正後の規程第21条第1項の規定にかかわらず、改正前の規程第22条に規定する年次有給休暇の残日数とする。

6 この規程の施行の際現に改正前の規程第22条の規定に基づき職員が請求している年次有給休暇の時季については、改正後の規程第21条第3項の規定に基づき請求したものとみなす。

7 この規程の施行の際現に改正前の規程第26条の規定に基づき企業長又はその委任を受けた者の承認を受けている休暇については、改正後の規程第26条の規定に基づき企業長が承認したものとみなす。

8 前各号に規定するもののほか、この規程の施行に伴い必要な経過措置は、企業長が別に定める。

(平成9年管理規程第4号)

この規程は、平成10年1月1日から施行する。

(平成10年管理規程第1号)

この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年管理規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成13年管理規程第4号)

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年管理規程第1号)

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年管理規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成17年管理規程第1号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年管理規程第7号)

この規程は、平成18年1月1日から施行する。

(平成20年管理規程第5号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年管理規程第1号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。ただし、第38条第1項第2号の改正規定は、平成21年5月21日から施行する。

(平成22年管理規程第4号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年管理規程第8号)

この規程は、平成22年6月30日から施行する。

(平成29年管理規程第4号)

この規程は、平成29年9月1日から施行する。

(令和2年管理規程第12号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年管理規程第22号)

この規程は、令和2年6月1日から施行する。

(令和3年管理規程第1号)

この規程は、令和3年5月31日から施行する。

(令和3年管理規程第7号)

この規程は、令和4年1月1日から施行する。

(令和4年管理規程第13号)

この規程は、令和4年10月1日から施行する。

(令和4年管理規程第17号)

(施行期日)

1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 暫定再任用短時間勤務職員(地方公務員法の一部を改正をする法律(令和3年法律第63号)附則第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を同法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項から第4項までの規定により採用された職員をいう。)は、この規程による改正後の佐賀西部広域水道企業団職員就業規程(昭和61年管理規程第6号。以下この項において「新規程」という。)第2条第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新規程の規定を適用する。

別表

採用の月

休暇日数

採用の月

休暇日数

採用の月

休暇日数

1月

20日

5月

13日

9月

7日

2月

18日

6月

12日

10月

5日

3月

17日

7月

10日

11月

3日

4月

15日

8月

8日

12月

2日

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佐賀西部広域水道企業団職員就業規程

昭和61年4月17日 管理規程第6号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和61年4月17日 管理規程第6号
昭和61年12月25日 管理規程第15号
平成元年4月1日 管理規程第1号
平成2年9月1日 管理規程第5号
平成3年4月1日 管理規程第1号
平成4年9月11日 管理規程第9号
平成5年7月1日 管理規程第2号
平成7年3月6日 管理規程第3号
平成9年11月4日 管理規程第4号
平成10年3月2日 管理規程第1号
平成10年12月24日 管理規程第5号
平成13年12月27日 管理規程第4号
平成14年4月1日 管理規程第1号
平成14年6月1日 管理規程第4号
平成17年2月25日 管理規程第1号
平成17年12月22日 管理規程第7号
平成20年3月31日 管理規程第5号
平成21年4月1日 管理規程第1号
平成22年3月31日 管理規程第4号
平成22年6月30日 管理規程第8号
平成29年9月1日 管理規程第4号
令和2年4月1日 管理規程第12号
令和2年6月1日 管理規程第22号
令和3年5月31日 管理規程第1号
令和3年12月1日 管理規程第7号
令和4年10月1日 管理規程第13号
令和4年12月26日 管理規程第17号