○佐賀西部広域水道企業団職員の身元保証に関する規程
昭和61年4月17日
管理規程第7号
(目的)
第1条 この規程は、佐賀西部広域水道企業団職員(以下「職員」という。)の身元保証に関する事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において「職員」とは、次に掲げる者を除き企業団に勤務する吏員及びその他の職員をいう。
(1) 常時勤務を要しない者
(2) 6カ月未満の期限を付して臨時に雇用される者
(身元保証書の提出)
第3条 新たに職員として採用された職員は、独立の生計を営み確実な保証力を有する身元保証人を2名以上定めて身元保証書(別記様式)を提出しなければならない。
(身元保証の期間)
第4条 身元保証の期間は、身元保証書提出の日から5年間とする。
(身元保証の更新)
第5条 身元保証の期間が満了したときは、新たに第3条の規定による身元保証書を提出しなければならない。
(その他)
第6条 この規程に定めるもののほか、職員の身元保証に関しては、身元保証に関する法律(昭和8年法律第42号)の規定を準用する。
附則
この規程は、公表の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。