○佐賀西部広域水道企業団職員被服類貸与規程

昭和62年9月1日

管理規程第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、佐賀西部広域水道企業団に勤務する職員に対する被服類の貸与について必要な事項を定めるものとする。

(貸与の範囲)

第2条 被服類の貸与を受ける職員(以下「被貸与者」という。)に貸与する被服類(以下「貸与品」という。)の品目、数量及び貸与期間は、別表に掲げるとおりとする。

(貸与の時期)

第3条 貸与品の貸与の時期は、原則として次のとおりとする。

夏服 6月

冬服 10月

(着用の義務)

第4条 被貸与者は、特別の理由がある場合を除き、職務に従事するときは貸与品を着用しなければならない。

2 被貸与者は、貸与品を職務に従事するとき以外に着用してはならない。

(保全の義務等)

第5条 被貸与者は、貸与品の保全に留意し、原形を変形してはならない。

2 被貸与者は、貸与品を譲渡し、又は転貸してはならない。

(着用の期間)

第6条 貸与品は、夏服及び冬服の区分がある場合のその着用の期間は、次のとおりとする。

夏服 6月1日から9月30日まで

冬服 10月1日から翌年5月31日まで

(貸与品の返還)

第7条 被貸与者が、退職したとき、又は異動等により別表に定める被服類の貸与を受ける職員に該当しなくなつたときは、速やかに貸与品返還書(様式第1号)を添えて、貸与品を企業長に返還しなければならない。

(き損又は亡失の届出)

第8条 被貸与者は、貸与品が別表に定める貸与期間満了前にき損し、使用に堪えなくなつたとき又は亡失したときは、直ちに貸与品き損・亡失届(様式第2号)を企業長に提出しなければならない。

2 前項の場合において、当該事由が被貸与者の故意又は重大な過失によるものと認められるときは、当該貸与品相当額を弁償させることがある。

(再貸与)

第9条 前条第1項の規定による届出があつた場合において、必要があると認めるときは、再貸与することができる。

(貸与品の支給)

第10条 別表に定める貸与期間が満了し使用に堪えなくなつたと認める貸与品は、当該貸与者に支給することができる。

(貸与品取扱責任者)

第11条 企業長は、貸与品取扱責任者(以下「取扱責任者」という。)をして、貸与品の貸与の申請、返還等の手続を行わせるとともに、その着用及び保管の監督に従事させなければならない。

2 取扱責任者は、庶務担当の係長職にある職員(以下「庶務係長」という。)をもつて充てるものとする。ただし、庶務係長がいないときは、庶務に従事する上席の職員をもつて充てるものとする。

(貸与品貸与台帳)

第12条 企業長は、取扱責任者に貸与品の貸与の明細を記載した貸与品貸与台帳(様式第3号)を整備させ、貸与状況を常に明らかにしておかなければならない。

(補則)

第13条 この規程に定めるもののほか、被服類の貸与について必要な事項は、企業長が別に定める。

この規程は、公表の日から施行する。

別表

貸与品目

被貸与者

貸与数量

貸与期間

備考

作業服

夏上衣

指導・監督・検査等に従事する職員

 

 

1

2

 

夏下衣

1

2

 

冬上衣

1

2

 

冬下衣

1

2

 

作業帽

1

2

 

ヘルメット

1

5

 

ゴム長靴

1

3

 

雨合羽

1

3

 

防寒服

1

2

 

安全靴

1

3

 

画像

画像

画像

佐賀西部広域水道企業団職員被服類貸与規程

昭和62年9月1日 管理規程第3号

(昭和62年9月1日施行)