○佐賀西部広域水道企業団特別職の議員報酬、報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例
平成13年3月6日
条例第1号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第203条及び第203条の2の規定に基づき、佐賀西部広域水道企業団職員の特別職に属する非常勤の職員(以下「特別職の職員」という。)等の議員報酬、報酬、費用弁償及び期末手当の額並びにその支給方法について定めることを目的とする。
(議員報酬及び報酬の額)
第2条 特別職の職員の議員報酬及び報酬の額は、別表のとおりとする。
(議員報酬及び報酬の支給)
第3条 前条の議員報酬及び報酬は、その職についた日から、その職を離れた日まで支給する。ただし、日額で定める者に対しては、執務の日数に応じて支給する。
2 前項の場合において、その職につき若しくはその職を離れた現日数を基礎とする日割計算により支給する。
(費用弁償)
第4条 費用弁償として、旅費のほか、特別職の職員及び次に掲げる者がその職務を行うにつき特に必要な経費は、その実費を支給することができる。
(1) 法第100条の規定により出頭した選挙人及びその他関係人
(2) 法第109条第4項、第110条第4項その他法令の規定による公聴会に参加した者
(3) 法第199条第8項の規定により出頭した関係人
(期末手当)
第5条 期末手当は、議会の議長、副議長及び議員で、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職するものに対して、6月30日及び12月10日に支給する。これらの基準日前1月以内に退職し、又は死亡した者についても同様とする。
2 前項の期末手当の額は、佐賀西部広域水道企業団職員の給与に関する規程(昭和61年管理規程第8号)第34条の規定を準用して算出された額とする。この場合において、同条第2項中「100分の122.5」とあるのは「100分の170」とし、期末手当基礎額は、議員報酬月額に当該議員報酬月額に100分の10を乗じて得た額を加算した額とする。
(支給方法)
第6条 議員報酬、報酬、費用弁償及び期末手当の支給方法については、この条例に定めるもののほか、職員の例による。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
(条例の廃止)
2 佐賀西部広域水道企業団特別職の職員の費用弁償に関する条例(昭和61年条例第7号)は、廃止する。
(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
4 平成23年12月に支給する期末手当の額は、第5条第2項の規定にかかわらず、佐賀西部広域水道企業団職員の給与に関する規程等の一部を改正する規程(平成23年管理規程第4号)附則第2項の規定の例によらないものとする。
附則(平成14年条例第2号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。
(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成15年12月に支給する期末手当の額は、佐賀西部広域水道企業団特別職の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例第5条第2項の規定にかかわらず、佐賀西部広域水道企業団職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成15年規程第5号)附則第5項の規定については例によらないものとする。
附則(平成17年条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年12月1日から施行する。
(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成17年12月に支給する期末手当の額は、佐賀西部広域水道企業団特別職の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例第5条第2項の規定にかかわらず、佐賀西部広域水道企業団職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成17年規程第6号)附則第5項の規定については例によらないものとする。
附則(平成19年条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年9月1日から施行する。
附則(平成20年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年条例第1号)
この条例は、平成21年5月29日から施行する。
附則(平成21年条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。
(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成21年12月に支給する期末手当の額は、佐賀西部広域水道企業団特別職の議員報酬、報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例第5条第2項及び佐賀西部広域水道企業団企業長の給与に関する条例第3条第2項の規定にかかわらず、佐賀西部広域水道企業団職員の給与に関する規程等の一部を改正する規程(平成21年管理規程第14号)附則第2項の規定の例によらないものとする。
附則(平成21年条例第3号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。
(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成22年12月に支給する期末手当の額は、佐賀西部広域水道企業団特別職の議員報酬、報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例第5条第2項及び佐賀西部広域水道企業団企業長の給与に関する条例第3条第2項の規定にかかわらず、佐賀西部広域水道企業団職員の給与に関する規程等の一部を改正する規程(平成22年管理規程第10号)附則第2項の規定の例によらないものとする。
附則(平成22年条例第3号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年条例第2号)
この条例は、平成23年12月1日から施行する。
附則(平成26年条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成27年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の佐賀西部広域水道企業団特別職の議員報酬、報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「特別職の議員報酬等条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の佐賀西部広域水道企業団企業長の給与に関する条例(以下「企業長給与条例」という。)の規定は、平成26年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の特別職の議員報酬等条例、改正後の企業長給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の特別職の議員報酬等条例、第3条の規定による改正前の企業長給与条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の特別職の議員報酬等条例、改正後の企業長給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成28年条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の佐賀西部広域水道企業団特別職の議員報酬、報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「特別職の議員報酬等条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の佐賀西部広域水道企業団企業長の給与に関する条例(以下「企業長給与条例」という。)の規定は、平成27年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の特別職の議員報酬等条例、改正後の企業長給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の特別職の議員報酬等条例、第3条の規定による改正前の企業長給与条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の特別職の議員報酬等条例、改正後の企業長給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成28年条例第4号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第5条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の佐賀西部広域水道企業団特別職の議員報酬、報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「特別職の議員報酬等条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の佐賀西部広域水道企業団企業長の給与に関する条例(以下「企業長給与条例」という。)の規定は、平成28年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の特別職の議員報酬等条例、改正後の企業長給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の特別職の議員報酬等条例、第3条の規定による改正前の企業長給与条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の特別職の議員報酬等条例、改正後の企業長給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成29年条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の佐賀西部広域水道企業団特別職の議員報酬、報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「特別職の議員報酬等条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の佐賀西部広域水道企業団企業長の給与に関する条例(以下「企業長給与条例」という。)の規定は、平成29年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の特別職の議員報酬等条例、改正後の企業長給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の特別職の議員報酬等条例、第3条の規定による改正前の企業長給与条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の特別職の議員報酬等条例、改正後の企業長給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成31年条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の佐賀西部広域水道企業団特別職の議員報酬、報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「特別職の議員報酬等条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の佐賀西部広域水道企業団企業長の給与に関する条例(以下「企業長給与条例」という。)の規定は、平成30年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の特別職の議員報酬等条例、改正後の企業長給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の特別職の議員報酬等条例、第3条の規定による改正前の企業長給与条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の特別職の議員報酬等条例、改正後の企業長給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和元年条例第4号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の佐賀西部広域水道企業団特別職の議員報酬、報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「特別職の議員報酬等条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の佐賀西部広域水道企業団企業長の給与に関する条例(以下「企業長給与条例」という。)の規定は、令和元年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の特別職の議員報酬等条例、改正後の企業長給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の特別職の議員報酬等条例、第3条の規定による改正前の企業長給与条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の特別職の議員報酬等条例、改正後の企業長給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和2年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第4号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の佐賀西部広域水道企業団特別職の議員報酬、報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「特別職の議員報酬等条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の佐賀西部広域水道企業団企業長の給与に関する条例(以下「企業長給与条例」という。)の規定は、令和4年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の特別職の議員報酬等条例、改正後の企業長給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の特別職の議員報酬等条例、第3条の規定による改正前の企業長給与条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の特別職の議員報酬等条例、改正後の企業長給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和5年条例第3号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の佐賀西部広域水道企業団特別職の議員報酬、報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「特別職の議員報酬等条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の佐賀西部広域水道企業団企業長の給与に関する条例(以下「企業長給与条例」という。)の規定は、令和5年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の特別職の議員報酬等条例の規定及び改正後の企業長給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の特別職の議員報酬等条例及び第3条の規定による改正前の企業長給与条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の特別職の議員報酬等条例及び改正後の企業長給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和6年条例第5号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表
区分 | 議員報酬及び報酬の額 | |
議会 | 議長 | 月額 8,000円 |
副議長 | 月額 7,750円 | |
議員 | 月額 7,500円 | |
監査委員 | 月額 8,500円 | |
情報公開審査会委員 | 日額 5,100円 | |
個人情報保護審査会委員 | 日額 5,100円 | |
水道料金審議会委員 | 日額 5,100円 |