○佐賀西部広域水道企業団企業長の給与に関する条例
昭和61年4月11日
条例第9号
(趣旨)
第1条 企業長の給料その他の給与については、別に定めるもののほか、この条例に定めるところによる。
(給料)
第2条 企業長の給料月額は、495,000円とする。
(その他の給与)
第3条 企業長に対しては、給料のほか佐賀西部広域水道企業団職員(以下「職員」という。)の例に準じ通勤手当及び期末手当を支給する。
2 前項の期末手当の額は、佐賀西部広域水道企業団職員の給与に関する規程(昭和61年管理規程第8号)第34条の規定を準用して算出された額とする。この場合において、同条第2項中「100分の122.5」とあるのは「100分の170」とし、期末手当基礎額は、給料月額に当該給料月額に100分の15を乗じて得た額を加算した額とする。
(支給方法)
第4条 給料、通勤手当及び期末手当の支給方法は、職員の例による。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。
(期末手当に関する特例措置)
2 平成10年3月に支給する期末手当に関する第4条の適用については、同条の規定によりその例によることとされる佐賀西部広域水道企業団職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成9年管理規程第3号)による改正後の佐賀西部広域水道企業団職員の給与に関する規程(昭和61年管理規程第8号)第34条第2項中「100分の55」とあるのは、「100分の50」とする。
(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
4 平成23年12月に支給する期末手当の額は、第3条第2項の規定にかかわらず、佐賀西部広域水道企業団職員の給与に関する規程等の一部を改正する規程(平成23年管理規程第4号)附則第2項の規定の例によらないものとする。
附則(平成元年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
附則(平成2年条例第4号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の佐賀西部広域水道企業団企業長の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は平成2年4月1日から適用する。
(期末手当の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の佐賀西部広域水道企業団企業長の給与に関する条例の規定に基づいて支給される期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成4年条例第1号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成7年条例第1号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成9年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成10年条例第1号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年条例第1号)
この条例は、平成11年10月1日から施行する。
附則(平成14年条例第3号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年条例第2号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。
(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成15年12月に支給する期末手当の額は、佐賀西部広域水道企業団企業長の給与に関する条例第3条第2項の規定にかかわらず、佐賀西部広域水道企業団職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成15年規程第5号)附則第5項の規定については例によらないものとする。
附則(平成16年条例第4号)
この条例は、平成16年7月1日から施行する。
附則(平成17年条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年12月1日から施行する。
(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成17年12月に支給する期末手当の額は、佐賀西部広域水道企業団企業長の給与に関する条例第3条第2項の規定にかかわらず、佐賀西部広域水道企業団職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成17年規程第6号)附則第5項の規定については例によらないものとする。
附則(平成19年条例第1号)
この条例は、平成19年3月1日から施行する。
附則(平成21年条例第1号)
この条例は、平成21年5月29日から施行する。
附則(平成21年条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。
(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成21年12月に支給する期末手当の額は、佐賀西部広域水道企業団特別職の議員報酬、報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例第5条第2項及び佐賀西部広域水道企業団企業長の給与に関する条例第3条第2項の規定にかかわらず、佐賀西部広域水道企業団職員の給与に関する規程等の一部を改正する規程(平成21年管理規程第14号)附則第2項の規定の例によらないものとする。
附則(平成21年条例第3号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。
(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成22年12月に支給する期末手当の額は、佐賀西部広域水道企業団特別職の議員報酬、報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例第5条第2項及び佐賀西部広域水道企業団企業長の給与に関する条例第3条第2項の規定にかかわらず、佐賀西部広域水道企業団職員の給与に関する規程等の一部を改正する規程(平成22年管理規程第10号)附則第2項の規定の例によらないものとする。
附則(平成22年条例第3号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年条例第1号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年条例第2号)
この条例は、平成23年12月1日から施行する。
附則(平成26年条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成27年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の佐賀西部広域水道企業団特別職の議員報酬、報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「特別職の議員報酬等条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の佐賀西部広域水道企業団企業長の給与に関する条例(以下「企業長給与条例」という。)の規定は、平成26年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の特別職の議員報酬等条例、改正後の企業長給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の特別職の議員報酬等条例、第3条の規定による改正前の企業長給与条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の特別職の議員報酬等条例、改正後の企業長給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成28年条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の佐賀西部広域水道企業団特別職の議員報酬、報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「特別職の議員報酬等条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の佐賀西部広域水道企業団企業長の給与に関する条例(以下「企業長給与条例」という。)の規定は、平成27年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の特別職の議員報酬等条例、改正後の企業長給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の特別職の議員報酬等条例、第3条の規定による改正前の企業長給与条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の特別職の議員報酬等条例、改正後の企業長給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成28年条例第4号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第5条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の佐賀西部広域水道企業団特別職の議員報酬、報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「特別職の議員報酬等条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の佐賀西部広域水道企業団企業長の給与に関する条例(以下「企業長給与条例」という。)の規定は、平成28年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の特別職の議員報酬等条例、改正後の企業長給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の特別職の議員報酬等条例、第3条の規定による改正前の企業長給与条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の特別職の議員報酬等条例、改正後の企業長給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成29年条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の佐賀西部広域水道企業団特別職の議員報酬、報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「特別職の議員報酬等条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の佐賀西部広域水道企業団企業長の給与に関する条例(以下「企業長給与条例」という。)の規定は、平成29年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の特別職の議員報酬等条例、改正後の企業長給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の特別職の議員報酬等条例、第3条の規定による改正前の企業長給与条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の特別職の議員報酬等条例、改正後の企業長給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成31年条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の佐賀西部広域水道企業団特別職の議員報酬、報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「特別職の議員報酬等条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の佐賀西部広域水道企業団企業長の給与に関する条例(以下「企業長給与条例」という。)の規定は、平成30年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の特別職の議員報酬等条例、改正後の企業長給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の特別職の議員報酬等条例、第3条の規定による改正前の企業長給与条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の特別職の議員報酬等条例、改正後の企業長給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和元年条例第4号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の佐賀西部広域水道企業団特別職の議員報酬、報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「特別職の議員報酬等条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の佐賀西部広域水道企業団企業長の給与に関する条例(以下「企業長給与条例」という。)の規定は、令和元年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の特別職の議員報酬等条例、改正後の企業長給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の特別職の議員報酬等条例、第3条の規定による改正前の企業長給与条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の特別職の議員報酬等条例、改正後の企業長給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和2年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第4号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の佐賀西部広域水道企業団特別職の議員報酬、報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「特別職の議員報酬等条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の佐賀西部広域水道企業団企業長の給与に関する条例(以下「企業長給与条例」という。)の規定は、令和4年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の特別職の議員報酬等条例、改正後の企業長給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の特別職の議員報酬等条例、第3条の規定による改正前の企業長給与条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の特別職の議員報酬等条例、改正後の企業長給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和5年条例第3号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の佐賀西部広域水道企業団特別職の議員報酬、報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「特別職の議員報酬等条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の佐賀西部広域水道企業団企業長の給与に関する条例(以下「企業長給与条例」という。)の規定は、令和5年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の特別職の議員報酬等条例の規定及び改正後の企業長給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の特別職の議員報酬等条例及び第3条の規定による改正前の企業長給与条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の特別職の議員報酬等条例及び改正後の企業長給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。