○佐賀西部広域水道企業団職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和61年4月11日

条例第10号

(目的)

第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第38条第4項の規定に基づき、佐賀西部広域水道企業団職員の給与の種類及び基準を定めることを目的とする。

(給与の種類)

第2条 佐賀西部広域水道企業団職員で常時勤務を要するもの、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占めるもの並びに同法第22条の2第1項に規定するもの(以下「職員」という。)の給与の種類は、給料及び手当とする。

2 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、手当を除いた全額とする。

3 手当の種類は、管理職手当、扶養手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当及び退職手当とする。

(適用除外)

第2条の2 前条に規定する給与のうち、扶養手当、住居手当及び退職手当は、定年前再任用短時間勤務職員(地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。)及び地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第18条第1項の規定により任期を定めて採用された職員については、支給しない。

2 前条に規定する給与のうち、管理職手当、扶養手当、住居手当、管理職員特別勤務手当及び退職手当は、地方公務員法第22条の2第1項第1号の規定する職員については、支給しない。

3 前条に規定する給与のうち、管理職手当、扶養手当、住居手当及び管理職員特別勤務手当は、地方公務員法第22条の2第1項第2号の規定する職員については、支給しない。

4 前条に規定する給与のうち、期末手当及び勤勉手当は、地方公務員法第22条の2第1項に規定する職員であって、任期が6月未満の者その他の者で企業長が別に定めるものには、支給しない。

(給料表)

第3条 給料については、職員の職務の種類に応じ、必要な種類の給料表を設けるものとする。

2 給料表の給料額は、職務の級及び当該職務の級ごとの号給を設けて定めるものとする。

(管理職手当)

第4条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち、企業長が指定するものについて支給する。

(扶養手当)

第5条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。

2 前項の「扶養親族」とは、次の各号に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものをいう。

(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

(4) 60歳以上の父母及び祖父母

(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(6) 重度心身障害者

(住居手当)

第6条 住居手当は、自ら居住するため住宅を借り受け(貸間を含む。)ている職員に対し、管理規程で定めるところにより支給する。

(通勤手当)

第7条 通勤手当は、通勤する職員(勤務公署に居住する職員を除く。)に対し、支給する。

(特殊勤務手当)

第8条 特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康又は困難な職務その他著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に対して支給する。

(時間外勤務手当)

第9条 時間外勤務手当は、正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員に対して、正規の勤務時間をこえて勤務した全時間について支給する。

(休日勤務手当)

第10条 休日勤務手当は、休日等において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員に対し、当該勤務した全時間について支給する。休日等に準ずるものとして企業長が別に定める日において勤務した職員についても、同様とする。

2 前項の「休日等」とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(毎日曜日を週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)と定められている職員以外の職員にあっては、当該休日が週休日に当たるときは、企業長が別に定める日)及び12月29日から翌年の1月3日までの日(同法に規定する休日を除く。)をいい、代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日をいう。

(夜間勤務手当)

第11条 夜間勤務手当は、正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員に対して、その間に勤務した全時間について支給する。

(宿日直手当)

第12条 宿日直手当は、宿日直勤務を命ぜられた職員に対して、当該勤務について支給する。

2 前項の勤務は第8条第9条及び前条の勤務には含まれないものとする。

(管理職員特別勤務手当)

第12条の2 第9条第10条第1項及び第11条の規定については、第4条の規定に基づき管理職手当を支給される職員には適用しない。

2 管理職員特別勤務手当は、第4条の規定に基づき管理職手当を支給される職員が、臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により、週休日又は休日等(次項において「週休日等」という。)において勤務する場合に支給する。

3 前項に規定する場合のほか、同項の職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により週休日等以外の日の午前0時から午前5時までの間であって正規の勤務時間外の時間に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

(期末手当)

第13条 期末手当は、6月及び12月に職員の在職期間に応じ、かつ、企業の経営状況その他を考慮して支給する。

(勤勉手当)

第14条 勤勉手当は、6月及び12月に職員の勤務成績に応じ、かつ、企業の経営状況その他を考慮して支給する。

(退職手当)

第15条 退職手当は、一般職の職員の退職手当の支給に関する条例(平成19年佐賀県市町総合事務組合条例第24号)の規定を適用する。

(給与の減額)

第16条 職員が勤務しないときは、時間外勤務代休時間、休日等である場合又は休暇による場合その他その勤務しないことにつき特に承認のあった場合を除くほか、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

2 職員が部分休業(職員がその小学校就学の始期に達するまでの子(育児休業法第2条第1項に規定する子をいう。)を養育するため1日の勤務時間の一部(2時間を超えない範囲内の時間に限る。)を勤務しないことをいう。)、介護休暇(職員が配偶者、父母、子、配偶者の父母その他企業長が指定する者で負傷、疾病又は老齢により企業長が指定する期間にわたり日常生活を営むのに支障があるもの(以下この項において「要介護者」という。)の介護をするため、企業長が別に定めるところにより、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、3回を超えず、かつ、通算して6月を超えない範囲内で指定する期間(以下この項において「指定期間」という。)内において勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇をいう。)又は介護時間(職員が要介護者の介護をするため、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに連続する3年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇をいう。)の承認を受けて勤務しない場合には、前項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

(休職者の給与)

第17条 職員が休職にされたときは、企業長が定めるところにより給与を支給することができる。

(専従休職者の給与)

第18条 地方公営企業等の労働関係に関する法律第6条第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。

(育児休業の承認を受けた職員の給与)

第18条の2 育児休業法第2条第1項の承認を受けた職員には、育児休業をしている期間については、給与を支給しない。ただし、期末手当及び勤勉手当については、この限りでない。

(委任)

第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、企業長が別で定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

(平成元年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

(平成元年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

(平成2年条例第2号)

この条例は、平成2年9月9日から施行する。

(平成3年条例第1号)

この条例は、平成4年1月1日から施行する。

(平成4年条例第2号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(平成7年条例第2号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成11年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年条例第4号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の附則第2項及び第3項の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(平成14年条例第1号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第13条の改正規定は平成15年4月1日から施行する。

(平成16年条例第3号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(佐賀西部広域水道企業団企業長退職手当支給条例の一部改正)

2 佐賀西部広域水道企業団企業長退職手当支給条例(昭和61年佐賀西部広域水道企業団条例第15号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成21年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年条例第1号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成27年条例第1号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第5条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年条例第1号)

この条例は、平成29年9月1日から施行する。

(令和元年条例第3号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 暫定再任用職員(地方公務員法の一部を改正をする法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項又は附則第5条第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。)又は暫定再任用短時間勤務職員(同法附則第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を同法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項から第4項までの規定により採用された職員は、この条例による改正後の佐賀西部広域水道企業団職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和61年第10号。以下この項において、「新条例」という。)第2条の2に規定する地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項若しくは第2項に規定する職員とみなして、新条例の規定を適用する。

(令和6年条例第6号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

佐賀西部広域水道企業団職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和61年4月11日 条例第10号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
昭和61年4月11日 条例第10号
平成元年9月11日 条例第1号
平成元年12月27日 条例第3号
平成2年9月1日 条例第2号
平成3年12月26日 条例第1号
平成4年3月12日 条例第2号
平成4年12月28日 条例第4号
平成7年3月6日 条例第2号
平成11年12月28日 条例第3号
平成13年3月6日 条例第4号
平成13年12月27日 条例第5号
平成14年3月4日 条例第1号
平成14年12月25日 条例第4号
平成16年3月2日 条例第3号
平成18年2月24日 条例第2号
平成19年12月26日 条例第4号
平成21年11月30日 条例第2号
平成22年2月26日 条例第1号
平成27年2月27日 条例第1号
平成28年11月30日 条例第4号
平成29年9月1日 条例第1号
令和元年12月25日 条例第3号
令和4年12月26日 条例第8号
令和6年2月27日 条例第6号