○佐賀西部広域水道企業団職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程
昭和61年4月17日
管理規程第9号
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この規程において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 「職員」とは、佐賀西部広域水道企業団に勤務する一般職の職員をいう。
(2) 「昇格」とは、職員の職務の級を同一給料表の上位の職務の級に変更することをいう。
(3) 「降格」とは、職員の職務の級を同一給料表の下位の職務の級に変更することをいう。
(4) 「経験年数」とは、職員が職員として同種の職務に在職した年数(この規程においてその年数に換算された年数を含む。)をいう。
(5) 「必要経験年数」とは、職員の職務の級を決定する場合の資格として必要な経験年数をいう。
(6) 「在級年数」とは、職員が同一の職務の級において引き続き在職した年数をいう。
(7) 「必要在級年数」とは、職員が昇格する場合の資格として必要な在級年数をいう。
(8) 「正規の試験」とは、佐賀西部広域水道企業団の試験をいう。
(職務の級別分類の基準)
第3条 給料表に定める職務の級の分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、行政職給料表級別標準職務表(別表第1)に定めるところによる。
(級別資格基準表)
第4条 職員の属すべき職務の級を決定するための級別資格基準は、この規程において別に定める場合を除き、別表第2に定める行政職給料表級別資格基準表(以下「級別資格基準表」という。)のとおりとする。
2 級別資格基準表の職務の級欄に掲げる上段の数字は、当該職務の級に決定されるための1級下位の職務の級における必要在級年数を示し、下段の数字は、学歴免許欄に掲げるそれぞれの学歴免許等の資格を有する者が当該職務の級に決定されるための必要経験年数を示す。
第5条 級別資格基準表は、試験欄又は職種欄に掲げる試験又は職種の区分に応じて適用するものとする。
2 級別資格基準表の学歴免許欄の区分の適用については、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格に応じ、同表において別に定めるもののほか、学歴免許等資格区分表(国家公務員の例による。以下同じ。)に定める区分によるものとする。ただし、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格以外の資格の区分によることがその者に有利である場合には、その区分によることができる。
3 第1項の規定によって適用される級別資格基準表の試験欄又は職種欄に対応する学歴免許欄に掲げる最も低い学歴免許等の資格の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する職員の学歴免許欄の区分は、その最も低い学歴免許等の資格の区分とする。
第6条 級別資格基準表を適用する場合における職員の経験年数は、同表において別に定めるもののほか、前条第2項の規定の適用に当って用いたその者の学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数による。
第8条 正規の試験の行われる職の属する職務の級における在級年数は、職員がその試験の結果に基づいて当該職務の級の資格を取得した時以後の在級年数とする。
第2章 初任給
(新たに職員となった者の職務の級)
第10条 新たに職員となる者の職務の級は、次に掲げる方法により決定するものとする。
(1) その者の職務の級を給料表に決定しようとする場合は、その決定につきあらかじめ企業長の承認を得ること。
(2) その者の職務の級を正規の試験又は企業長がこれに準ずると認める試験の行われる職の属する職務の級に決定しようとする場合は、その試験の結果に基づく採用候補者名簿から選択され、また企業長があらかじめ承認した方法により選択されること。
(3) その者の職務の級を特殊の知識を必要とし、かつ、その職務の複雑、困難及び責任の度が前号の試験の行われる職と同等と認められる職の属する職務の級に決定しようとする場合は、その決定につきあらかじめ企業長の承認を得ること。
(初任給基準表)
第11条 新たに給料表の適用を受ける職員となる者の号給は、別表第5に定める行政職給料表初任給基準表(以下「初任給基準表」という。)によるものとする。
(1) 初任給基準表は、試験欄又は職種欄の区分及び学歴免許欄の区分に対応するそれぞれの初任給欄を適用するものとし、同表の学歴免許欄の区分の適用については、職員の有する資格に応じ、同表において別に定めるもののほか、学歴免許等資格区分表に定める区分によるものとする。
(新たに職員となった者の号給)
第12条 新たに職員となった者の号給は、第10条の規定により決定された職務の級の号給が初任給基準表に定められているときは当該各号とし、当該職務の級の号給が同表に定められていないときは同表に定める号給を基礎としてその者の属する職務の級に昇格し、又は降格したものとした場合に第22条第1項又は第23条第1項の規定により得られる号給とする。ただし、初任給基準表の試験欄にその者に適用される区分の定めのない者又はその者に適用される同表のこれらの欄の区分に対応する学歴免許欄の最も低い学歴免許等の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する者の号給は、その者の属する職務の級の最低の号給とする。
(学歴免許等の資格による号給の調整)
第13条 新たに職員となった者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対して修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者で当該学歴免許等の資格を取得するに際しその者の職務に直接有用な知識又は技術を修得したと認めるものに対する初任給基準表の適用については、その者に適用される同表の初任給欄に定める号給の号数にその加える年数(1年未満の端数があるときは、これを切り捨てた年数)の数に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給をもって、同欄の号給とする。
2 初任給基準表の試験欄の「正規の試験」の区分の適用を受ける者に対する前項の規定の適用については、その区分に応じ、「大学卒業程度」にあっては「大学卒」の区分、「短期大学卒業程度」にあっては「短大卒」の区分、「高等学校卒業程度」にあっては「高校卒」の区分が同表の学歴免許欄に掲げられているものとみなす。
(経験年数を有する者の号給)
第14条 新たに職員となった次の各号に掲げる者のうち当該各号に定める経験年数を有するものの号給は、第12条第1項の規定による号給(前条第1項の規定の適用を受ける者にあっては、同項の規定による号給。以下この項において「基準号給」という。)の号数に、当該経験年数の月数を12月(その者の経験年数のうち5年を超える経験年数(第2号又は第4号に掲げる者で必要経験年数が5年以上の年数とされている職務の級に決定されたものにあっては当該各号に定める経験年数とし、職員の職務にその経験が直接役立つと認められる職務であって企業長の定めるものに従事した期間のある職員の経験年数のうち部内の他の職員との均衡を考慮して企業長が相当と認める年数を除く。)の月数にあっては、18月)で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に4(新たに職員となった者が第28条第1項に規定する特定職員であるときは、3)を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給(企業長の定める者にあっては、当該号給の数に3を超えない範囲内で企業長の定める数を加えて得た数を号数とする号給)とすることができる。
(下位の区分を適用する方が有利な場合の号給)
第15条 前2条の規定による号給が、その者に適用される初任給基準表の試験欄の区分より初任給欄の号給が下位である試験欄の区分(「その他」の区分を含む。)を用い、又はその者の有する学歴免許等の資格のうちの下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号給に達しない職員については、当該下位の区分を用い、又は当該下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号給をもって、その者の号給とすることができる。
(1) 国家公務員
(2) 公共企業体に勤務する者
(3) 他の地方公共団体に勤務する者
(4) その他企業長が前各号に準ずると認める者
(1) 顕著な業績等を有する者をもって充てる必要のある職に職員を採用しようとする場合
(2) 前号に掲げる場合のほか、特殊な技術、経験等を必要とする職に職員を採用しようとする場合
第3章 昇格その他の異動
(昇格)
第19条 職員を第10条第1号に掲げる職務の級に昇格させるときは、あらかじめ企業長の承認を得て、1級上位の職務の級に決定するものとする。
2 職員を前項以外の職務の級に昇格させるときは、職員の経験年数又は在級年数が級別資格基準表に掲げる必要経験年数又は必要在級年数に達している場合において、その者の資格に応じて1級上位の職務の級に決定するものとする。ただし、その者の勤務成績が特に良好であるときは、別に定めるもののほか、同表に掲げる必要経験年数又は必要在級年数の8割以上10割未満の年数をもって同表の必要経験年数又は必要在級年数とすることができる。
3 前2項の場合において、その昇格させようとする職員が現に属する職務の級において1年以上在級していなければ昇格させることはできない。ただし、在級年数が1年に満たない者を職務の特殊性等により特に昇格させる必要がある場合において、あらかじめ企業長の承認を得たときは、この限りでない。
(特別の場合の昇格)
第21条 職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害を有する状態となった場合は、第19条の規定にかかわらず、あらかじめ企業長の承認を得て昇格させることができる。
(昇格の場合の号給)
第22条 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第6に定める行政職給料表昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。
4 降格した職員を当該降格後最初に昇格させた場合におけるその者の号給は、前3項の規定にかかわらず、企業長の定める号給とする。
(降格の場合の号給)
第23条 職員を降格させた場合におけるその者の号給は、降格した日の前日に受けていた号給と同じ額の号給(同じ額の号給がないときは、直近下位の額の号給)とする。
2 職員を降格させた場合で当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。
3 前2項の規定により定められる職員の号給を決定することが著しく不適当であると認められる場合には、これらの規定にかかわらず、あらかじめ企業長の承認を得て、その者の号給を決定することができる。
(初任給基準を異にする異動)
第24条 職員を一の職から給料表の適用を異にすることなく、初任給基準表に異なる初任給の定めがある職種に属する他の職に異動させる場合において、その異動させようとする職の属する職務の級が第10条第1号に掲げる職務の級であるときは、あらかじめ企業長の承認を得て、その他の職務の級であるときは級別資格基準表に従い、その者の資格に応じて、昇格若しくは降格させ、又は引き続き従前の職務の級の留まらせるものとする。
(給料表の適用を異にする異動)
第25条 職員を一の職から給料表の適用を異にして他の職に異動させる場合において、その異動させようとする職の属する職務の級が第10条第1号に掲げる職務の級であるときは、あらかじめ企業長の承認を得て、その他の職務の級であるときは、級別資格基準表に従い、その者の資格に応じて、異動後の職務の級を決定するものとする。
(昇給日)
第26条 佐賀西部広域水道企業団職員の給与に関する規程(以下「給与規程」という。)第3条第4項の別に定める日は、第30条又は第31条に定めるものを除き、毎年1月1日(以下「昇給日」という。)とする。
(勤務成績の証明)
第27条 給与規程第3条第4項の規定による昇給(第30条又は第31条に定めるところにより行うものを除く。第28条及び第29条において同じ。)は、当該職員の勤務成績について、その者の職務について監督する地位にある者の証明を得て行わなければならない。この場合において、当該証明が得られない職員は、昇給しない。
(特定職員の昇給区分及び昇給の号給数)
第28条 行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が6級以上であるもの(以下この条及び次条において「特定職員」という。)を給与規程第3条第4項の規定による昇給をさせる場合の号給数は、当該特定職員の勤務成績に応じて決定される昇給の区分(以下この条において「昇給区分」という。)に応じて別表第7に定める特定職員昇給号給数表に定める号給数とする。この場合において、昇給区分Eに決定された特定職員は、昇給しない。
(1) 勤務成績が極めて良好である特定職員 A
(2) 勤務成績が特に良好である特定職員 B
(3) 勤務成績が良好である特定職員 C
(4) 勤務成績がやや良好でない特定職員 D
(5) 勤務成績が良好でない特定職員 E
(2) 企業長の定める事由以外の事由によって基準期間の2分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない特定職員 E
5 前3項の規定により昇給区分を決定する特定職員の総数に占めるA又はBの昇給区分に決定する特定職員の数の割合は、企業長の定める割合に概ね合致していなければならない。
(一般職員の昇給区分及び昇給の号給数)
第29条 特定職員以外の職員を給与規程第3条第4項の規定による昇給をさせる場合の昇給号給数の基準については、別表第7の2に定める一般職員昇給号給表とする。
(研修、表彰等による昇給)
第30条 勤務成績が良好である職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、企業長の定めるところにより、当該各号に定める日に、給与規程第3条第4項の規定による昇給をさせることができる。
(1) 研修に参加し、その成績が特に良好な場合 成績が認定された日から同日の属する月の翌月の初日までの日
(2) 業務成績の向上、能率増進、発明考案等により職務上特に功績があったことにより、表彰を受けた場合 表彰を受けた日から同日の属する月の翌月の初日までの日
(3) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職する場合 退職の日
(特別の場合の昇給)
第31条 勤務成績が良好である職員が生命をとして職務を遂行し、そのため危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合その他特に必要があると認められる場合には、あらかじめ企業長の承認を得て、企業長の定める日に、給与規程第3条第4項の規定による昇給をさせることができる。
(最高号給を受ける職員についての適用除外)
第32条 この章の規定は、職務の級の最高の号給を受ける職員には、適用しない。
(上位資格の取得等の場合の号給の決定)
第33条 現に職員である者が、上位の号給の額を初任給として受けるべき資格を取得するに至った場合においては、その者の号給を初任給として受けるべき額の号給に達するまでの上位に決定することができる。
2 初任給の基準の改正にともない、新たに当該基準の適用を受けることとなる職員との均衡上必要があると認められる職員については、あらかじめ企業長の承認を得て、その者の号給を上位に決定することができる。
(復職時等における号給の調整)
第34条 休職にされ、若しくは地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下この条において「専従許可」という。)を受けた職員が復職し、派遣職員が職務に復帰し、又は休暇のため引き続き勤務しなかった職員が再び勤務するに至った場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、休職期間、専従許可の有効期間、派遣期間又は休暇の期間(以下「休職等の期間」という。)を別表第8に定める休職期間等換算表に定めるところにより換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、復職し、職務に復帰し、若しくは再び勤務するに至った日(以下「復職等の日」という。)及び復職等の日後における最初の昇給日又はそのいずれかの日に企業長の定めるところにより、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。
第5章 補則
(給料の訂正)
第35条 職員の給料の決定に誤りがあり、これを訂正しようとする場合において、あらかじめ企業長の承認を得たときは、その訂正を将来にむかって行うことができる。
(雑則)
第36条 この規程により難い特別な事情があるとき、及びこの規程の施行に関し必要な事項は、企業長が別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。
附則(平成2年管理規程第7号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、別表第10の改正規定は、平成3年1月1日から施行する。
2 この規程(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の佐賀西部広域水道企業団職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程の規定は平成2年4月1日から適用する。
(経過措置)
3 この規程(附則第1項ただし書に規定する改正規定に限る。)による改正後の佐賀西部広域水道企業団職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程の規定は、同表の改正規定の施行の日以後の休職等の期間について適用し、同日前の休職等の期間については、なお従前の例による。
附則(平成4年管理規程第2号)
(施行期日)
1 この規程は、平成4年4月1日から施行する。
(昇格等に関する平成7年度までの間の経過措置)
2 平成4年4月1日から平成7年3月31日までの間に職員をこの規程による改正後の佐賀西部広域水道企業団職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程(以下「改正後の規程」という。)別表第9の特定級表に定める職務の級以上の職務の級(以下「対象級」という。)に昇格させた場合におけるその者の給料月額は、改正後の規程第22条第1項の規定にかかわらず、その者が昇格する時期の別により、附則別表の対象職員欄及び経過期間欄に掲げる区分(経過期間欄に定めのないときは、対象職員欄に掲げる区分)に対応する同表の昇格後の号給等欄に定める給料月額とし、当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間については、当該昇格後の号給等欄の区分に対応する同表の短縮期間欄に定める期間短縮することができる。
3 前項若しくは附則第4項の規定又は改正後の規程第22条第1項の規定の適用を受けた職員及び企業長の定めるこれに準ずる職員を平成4年4月1日から平成8年3月31日までの間(以下「調整期間」という。)に昇格させた場合には、前項及び附則第4項の規定並びに改正後の規程第22条及び第26条の規定の適用がなく、かつ、この規程による改正前の佐賀西部広域水道企業団職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程(以下「改正前の規程」という。)第22条及び第26条の規定の適用があるものとして、昇給等の規定を適用した場合に当該昇格の日の前日に受けることとなる給料月額及びこれを受けることとなったとみなすことのできる日から当該昇格の日の前日までの期間に相当する期間を基礎として、前項の規定(平成7年4月1日から平成8年3月31日までの間にあっては改正後の規程第22条及び第26条の規定)を適用するものとする。
4 平成4年4月1日、平成5年4月1日、平成6年4月1日又は平成7年4月1日(以下この項において「各調整日」という。)において、当該各調整日の前日から引き続き対象級に在職する職員(当該各調整日に対象級に昇格する職員を除く。)の当該各調整日における給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が当該各調整日に属する職務の級の1級下位の職務の級からの昇格が当該各調整日に行われたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、企業長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(平成8年4月1日における給料月額等の調整)
5 調整期間中に対象級に2回以上昇格した職員及び企業長の定めるこれに準ずる職員の平成8年4月1日における給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が同日に属する職務の級の1級下位の職務の級からの昇格が同日に行われたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、企業長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(昇格に関する平成13年度までの間の経過措置)
6 調整期間中に昇格をしなかった職員で附則第4項の規定の適用を受けたもの及び企業長の定めるこれに準ずる職員を平成8年4月1日から平成14年3月31日までの間に最初に昇格させた場合には、同項の規定がないものとした場合に当該昇格の日の前日に受けることとなる給料月額及びこれを受けることとなったとみなすことのできる日から当該昇格の日の前日までの期間に相当する期間を基礎として、改正後の規程第22条又は第26条の規定を適用するものとする。
7 降格した職員を平成4年4月1日から平成14年3月31日までの間に対象級に昇格(当該降格の日の前日においてその者が属していた職務の級の1級上位の職務の級までの昇格に限る。)させた場合におけるその者の号給及び当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間を短縮することができる期間については、附則第2項の規定並びに改正後の規程第22条第1項及び第26条第1項の規定にかかわらず、部内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ企業長の承認を得て定めるものとする。
(読替規定)
8 平成4年4月1日から平成7年3月31日までの間の改正後の規程の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の右欄に掲げる字句とする。
第22条第3項 | 前2項 | 前項の規定又は佐賀西部広域水道企業団職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程の一部を改正する規程(平成4年管理規程第2号)附則第2項 |
第22条第4項 | 前3項 | 前2項の規定及び佐賀西部広域水道企業団職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程の一部を改正する規程(平成4年管理規程第2号)附則第2項 |
第22条第5項 | 前各項の規定による | 前3項の規定又は佐賀西部広域水道企業団職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程の一部を改正する規程(平成4年管理規程第2号)附則第2項の規定による |
前各項の規定にかかわらず | 前3項の規定及び佐賀西部広域水道企業団職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程の一部を改正する規程(平成4年管理規程第2号)附則第2項の規定にかかわらず | |
第26条第2項 | 又は第37条 | 若しくは第37条の規定又は佐賀西部広域水道企業団職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程の一部を改正する規程(平成4年管理規程第2号)附則第2項若しくは第7項 |
前項の規定 | 前項の規定又は佐賀西部広域水道企業団職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程の一部を改正する規程(平成4年管理規程第2号)附則第2項の規定 |
9 改正後の規程第26条第2項の規定の適用については、平成7年4月1日から平成14年3月31日までの間これらの規定中「又は第37条」とあるのは「若しくは第37条の規定又は佐賀西部広域水道企業団職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程の一部を改正する規程(平成4年管理規程第2号)附則第2項若しくは第7項」とし、同日後における当該各項の規定の適用に関し必要な事項は、企業長が定める。
(雑則)
10 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な経過措置は、企業長が定める。
附則別表(附則第2項関係)
ア 平成4年4月1日から平成5年3月31日までの間に昇格する職員
対象職員 | 経過期間 | 昇格後の号給等 | 短縮期間 |
改正後の規程第22条第1項を適用したものとした場合に同項第1号に該当し、かつ、改正後の規程第26条第1項第2号に該当しないこととなる職員(以下「初号等職員」という。) |
| 昇格後の職務の級の最低の号給 | 0 |
改正後の規程第22条第1項を適用したものとした場合に改正後の規程第26条第1項第2号に該当することとなる職員(以下「第2号職員」という。) | 9月以上のとき | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 経過期間から9月を減じた期間(その期間が3月を超えるときは3月。以下同じ。) |
9月未満のとき | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 0 | |
改正後の規程第22条第1項を適用したものとした場合に改正後の規程第26条第1項第3号に該当することとなる職員(以下「第3号職員」という。) | 9月以上のとき | 対応号給(改正後の規程第22条第1項第2号に定める対応号給をいう。以下同じ。)の1号給上位の号給 | 経過期間から9月を減じた期間 |
9月未満のとき | 対応号給 | 経過期間に3月を加えた期間 | |
改正後の規程第22条第1項を適用したものとした場合に改正後の規程第26条第1項第4号又は第5号に該当することとなる職員(以下「第4号等職員」という。) | 9月以上のとき | 対応号給の2号給上位の号給 | 経過期間から9月を減じた期間 |
9月未満のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間に3月を加えた期間 | |
改正後の規程第22条第1項を適用したものとした場合に改正後の規程第26条第1項第6号に該当することとなる職員(以下「第6号職員」という。) | 6月を超えるとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 6月 |
6月以下のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 3月 | |
改正後の規程第22条第1項を適用したものとした場合に改正後の規程第26条第1項第7号に該当することとなる職員(以下「第7号職員」という。) | 3月以上のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 6月 |
3月未満のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間に3月を加えた期間 | |
改正後の規程第22条第1項を適用したものとした場合に昇格した日の前日における号給の額が当該昇格後の号給の額に決定されることとなる号給の額が三あるとき(当該昇格後の号給の額に決定されることとなる号給の額が四以上ある場合を除く。)の最下位の号給となる職員(同項第4号に該当することとなる職員を除く。以下「第26条適用外職員」という。) |
| 対応号給の1号給上位の号給 | 3月 |
その他の職員 |
| あらかじめ企業長の承認を得て定める給料月額 | あらかじめ企業長の承認を得て定める期間 |
備考
1 この表において「経過期間」とは、昇格した日の前日における給料月額を受けていた期間に相当する期間をいう(イの表及びウの表において同じ。)
イ 平成5年4月1日から平成6年3月31日までの間に昇格する職員
対象職員 | 経過期間 | 昇格後の号給等 | 短縮期間 |
初号等職員 |
| 昇格後の職務の級の最低の号給 | 0 |
第2号職員 | 6月以上のとき | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 経過期間から6月を減じた期間(その期間が6月を超えるときは6月。以下同じ。) |
6月未満のとき | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 0 | |
第3号職員 | 6月以上のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間から6月を減じた期間 |
6月未満のとき | 対応号給 | 経過期間に6月を加えた期間 | |
第4号等職員 | 6月以上のとき | 対応号給の2号給上位の号給 | 経過期間から6月を減じた期間 |
6月未満のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間に6月を加えた期間 | |
第6号職員 | 6月を超えるとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 9月 |
6月以下のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 6月 | |
第7号職員 | 3月以上のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 9月 |
3月未満のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間に6月を加えた期間 | |
第26条適用外職員 |
| 対応号給の1号給上位の号給 | 6月 |
その他の職員 |
| あらかじめ企業長の承認を得て定める給料月額 | あらかじめ企業長の承認を得て定める期間 |
ウ 平成6年4月1日から平成7年3月31日までの間に昇格する職員
対象職員 | 経過期間 | 昇格後の号給等 | 短縮期間 |
初号等職員 |
| 昇格後の職務の級の最低の号給 | 0 |
第2号職員 | 3月以上のとき | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 経過期間から3月を減じた期間(その期間が9月を超えるときは9月。以下同じ。) |
3月未満のとき | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 0 | |
第3号職員 | 3月以上のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間から3月を減じた期間 |
3月未満のとき | 対応号給 | 経過期間に9月を加えた期間 | |
第4号等職員 | 3月以上のとき | 対応号給の2号給上位の号給 | 経過期間から3月を減じた期間 |
3月未満のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間に9月を加えた期間 | |
第6号職員 | 6月を超えるとき | 対応号給の2号給上位の号給 | 0 |
6月以下のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 9 | |
第7号職員 | 3月以上のとき | 対応号給の2号給上位の号給 | 0 |
3月未満のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間に9月を加えた期間 | |
第26条適用外職員 |
| 対応号給の1号給上位の号給 | 9月 |
その他の職員 |
| あらかじめ企業長の承認を得て定める給料月額 | あらかじめ企業長の承認を得て定める期間 |
附則(平成6年管理規程第1号)
この規程は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年管理規程第2号)
この規程は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年管理規程第2号)
この規程は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。
附則(平成9年管理規程第6号)
この規程は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。
附則(平成10年管理規程第7号)
この規程は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。
附則(平成11年管理規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成18年管理規程第3号)
(施行期日)
1 この規程は、平成18年4月1日から施行する。
(改正規程附則第2条適用職員の在級年数等に関する経過措置)
2 佐賀西部広域水道企業団職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成18年管理規程第2号)附則第2条の規定によりその者の平成18年4月1日(以下「切替日」という。)における職務の級を定められた職員(次項において「改正規程附則第2条適用職員」という。)のうち、次の各号に掲げる職員に対するこの規程による改正後の佐賀西部広域水道企業団職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程の一部を改正する規程(以下「新規程」という。)別表第2の級別資格基準表の適用については、当該各号に定める期間を、その者の当該規定により定められた職務の級に在級する期間に通算する。
(1) 切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が行政職給料表の2級又は5級であった職員 旧級及び旧級の1級下位の職務の級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間
(2) 前号に掲げる職員以外の職員 旧級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間
3 改正規程附則第2条適用職員に係る切替日以後の職務の級の1級上位の職務の級への昇格(切替日から平成19年3月31日までの間における新規程第19条の規定によるものに限る。)については、同条第3項中「現に属する職務の級において1年以上」とあるのは、「平成18年3月31日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が行政職給料表の2級又は5級(以下この項において「特定の職務の級」という。)であった職員にあっては、旧級及び旧級の1級下位の職務の級並びに佐賀西部広域水道企業団職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成18年管理規程第2号)附則第2条の規定により定められた職務の級(以下この項において「新級」という。)に通算1年以上、旧級が同規程附則別表第1の旧級欄に掲げられている職務の級で特定の職務の級以外のものであった職員にあっては、旧級及び新級に通算1年以上」とする。
(切替日における昇格又は降格の特例)
4 切替日に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号給を切替日の前日に受けていたものとみなして新規程第22条又は第23条の規定を適用する。
(平成19年1月1日までの間における特定職員の昇給の号給数の特例)
5 平成19年1月1日までの間における新規程第28条第3項第1号及び第6項の規定の適用については、同条第3項第1号中「昇給日前1年間」とあるのは「平成18年4月1日から同年12月31日までの期間」と、同条第6項中「前年の昇給日後に新たに職員となった特定職員又は同日後に第22条第3項若しくは第33条の規定により号給を決定された特定職員」とあるのは「平成19年1月1日における特定職員」と、「その者の新たに職員となった日又は号給を決定された日」とあるのは「平成18年4月1日(同日後に新たに職員となった特定職員又は同日後に第22条第3項若しくは第33条の規定により号給を決定された特定職員にあっては、新たに職員となった日又は号給を決定された日)」とする。
(平成19年1月1日における一般職員の昇給の号給数等)
6 平成19年1月1日において、特定職員(新規程第28条第1項に規定する特定職員をいう。)以外の職員(以下「一般職員」という。)を給与規程第3条第4項の規定による昇給(新規程第30条又は第31条に定めるところにより行うものを除く。)をさせる場合の号給数は、次項に規定するその者の勤務成績に応じて定める基準となる号給数(同項において「基準号給数」という。)に、切替日(切替日後に新たに職員となった一般職員又は切替日後に新規程第22条第3項若しくは第33条の規定により号給を決定された一般職員にあっては、新たに職員となった日又は号給を決定された日)から平成18年12月31日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号給数(企業長の定める一般職員にあっては、企業長の定める号給数)とする。この場合において、次に掲げる一般職員は、昇給しない。
(1) この項の規定による号給数が零となる一般職員
(2) 給与規程第3条第6項の規定の適用を受ける一般職員で次項第3号に掲げる一般職員に該当するもの
(3) 次項第3号に掲げる一般職員(給与規程第3条第6項の規定の適用を受けるものを除く。)で企業長が昇給させることが相当でないと認めるもの
7 一般職員の基準号給数は、新規程第27条に規定する勤務成績の証明に基づき、当該一般職員が次の各号に掲げる一般職員のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める号給数とする。
(1) 勤務成績が特に良好である一般職員 8号給以上(給与規程第3条第6項の規定の適用を受ける一般職員にあっては、4号給以上)
(2) 勤務成績が良好である一般職員 4号給
(3) 勤務成績が良好であると認められない一般職員 3号給以下
8 企業長の定める事由以外の事由によって切替日から平成18年12月31日までの期間(当該期間の中途において新たに職員となった一般職員にあっては、新たに職員となった日から同月31日までの期間)の6分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない一般職員その他企業長の定める一般職員については、前項第3号に掲げる一般職員に該当するものとみなして、前2項の規定を適用する。
9 附則第6項の規定による昇給の号給数が、平成19年1月1日にその者が属する職務の級の最高の号給の号数から同日の前日にその者が受けていた号給(同月1日において職務の級を異にする異動をした一般職員にあっては、当該異動後の号給)の号数を減じて得た数に相当する号給数を超えることとなる一般職員の昇給の号給数は、同項の規定にかかわらず、当該相当する号給数とする。
10 附則第7項第1号に掲げる一般職員に該当するものとして決定する一般職員の昇給の号給数の合計は、一般職員の定数等を考慮して企業長の定める号給数を超えてはならない。
附則(平成19年管理規程第7号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、平成20年4月1日から施行する。
2 第1条中別表第1の改正規定は、平成19年1月1日から適用する。
3 第1条中別表第6の改正規定は、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成23年管理規程第3号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年管理規程第3号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年管理規程第1号)
この規程は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成31年管理規程第2号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の佐賀西部広域水道企業団職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程の規定は、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和2年管理規程第4号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年管理規程第20号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1
行政職給料表級別標準職務表
1級
定型的な業務を行う主事又は技師の職務
2級
高度の知識又は経験を必要とする業務を行う主事又は技師の職務
3級
係長又は主査の職務
4級
(1) 副課長又は主幹の職務
(2) 困難な業務を行う係長
5級
(1) 課長の職務
(2) 困難な業務を行う副課長又は主幹の職務
6級
(1) 事務局長の職務
(2) 事務局次長の職務
(3) 困難な業務を行う課長の職務
別表第2
行政職給料表級別資格基準表
試験 | 学歴免許等 | 職務の級 | |||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | |||
正規の試験 | 大学卒業程度 | 大学卒 |
| 3 | 4 | 4 | 2 |
0 | 3 | 7 | 11 | 13 | |||
短期大学卒業程度 | 短大卒 |
| 5.5 | 4 | 4 | 2 | |
0 | 6 | 10 | 14 | 16 | |||
高等学校卒業程度 | 高校卒 |
| 8 | 4 | 4 | 2 | |
0 | 8 | 12 | 16 | 18 | |||
その他 | 中学卒 |
| 9 | 4 | 4 | 2 | |
3 | 12 | 16 | 20 | 22 |
別表第3
経験年数換算表
経歴 | 換算率 | |
国家公務員、地方公務員又は旧公共企業体、政府関係機関若しくは外国政府の職員としての在職期間 | 職員の職務とその種類が類似する職務に従事した期間 | 100/100以下 |
その他の期間 | 80/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、100/100以下) | |
民間における企業体、団体等の職員としての在職期間 | 職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間 | 100/100以下 |
その他の期間 | 80/100以下 | |
学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間(正規の修学年数内の期間に限る。) | 100/100以下 | |
その他の期間 | 特殊の知識、技術又は経験を必要とする職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に直接役立つと認められるもの | 100/100以下 |
技能、労務等の職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に役立つと認められるもの | 50/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、80/100以下) | |
その他の期間 | 25/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、50/100以下) |
備考
1 経歴欄の左欄の「その他の期間」の区分中「技能、労務等の職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に役立つと認められるもの」の区分の適用を受ける期間のうち、技能、労務等の職務についての経験が職員としての職務に直接役立つと認められる期間に対するこの表の適用については、同区分に対応する換算率欄の率を80/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、100/100以下)とする。
2 経歴欄の左欄の「その他の期間」の区分中「その他の期間」の区分の適用を受ける期間のうち、職員としての職務に役立つと認められる期間で企業長が定めるものに対するこの表の適用については、同区分に対応する換算率欄の率を企業長が別に定める。
別表第4
修学年数調整表
学歴区分 | 修学年数 | 基準学歴区分 | |||
大学卒 (16年) | 短大卒 (14年) | 高校卒 (12年) | 中学卒 (9年) | ||
博士課程終了 | 21年 | +5年 | +7年 | +9年 | +12年 |
修士課程終了 | 18年 | +2年 | +4年 | +6年 | +9年 |
専門職学位課程終了 | 18年 | +2年 | +4年 | +6年 | +9年 |
大学6卒 | 18年 | +2年 | +4年 | +6年 | +9年 |
大学専攻科卒 | 17年 | +1年 | +3年 | +5年 | +8年 |
大学4卒 | 16年 |
| +2年 | +4年 | +7年 |
短大3卒 | 15年 | -1年 | +1年 | +3年 | +6年 |
短大2卒 | 14年 | -2年 |
| +2年 | +5年 |
短大1卒 | 13年 | -3年 | -1年 | +1年 | +4年 |
高校専攻科卒 | 13年 | -3年 | -1年 | +1年 | +4年 |
高校3卒 | 12年 | -4年 | -2年 |
| +3年 |
高校2卒 | 11年 | -5年 | -3年 | -1年 | +2年 |
中学卒 | 9年 | -7年 | -5年 | -3年 |
|
備考
1 学歴区分欄及び基準学歴区分欄の学歴免許等の区分については、それぞれ学歴免許等資格区分表(国家公務員の例による。)に定めるところによる。
2 この表に定める年数(修学年数欄の年数を除く。)は、学歴区分欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格についての基準学歴区分欄の学歴免許等の区分に対する加える年数又は減ずる年数(以下「調整年数」という。)を示す。この場合において「+」の年数は加える年数を、「-」の年数は減ずる年数を示す。
3 級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄にこの表の学歴区分欄の学歴免許等の区分と同じ区分(その区分に属する学歴免許等の資格を含む。)が掲げられている場合におけるこの表の適用については、当該区分に対応する修学年数欄の年数をその者の有する学歴免許等の資格の属する区分に対応する同欄の年数から減じた年数をもって、その者の有する学歴免許等の資格についての当該級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄の区分に対する調整年数とする。この場合において、その年数が正となるときはその年数は加える年数とし、その年数が負となるときはその年数は減ずる年数とする。
4 学校教育法による大学院博士課程のうち医学又は歯学に関する課程を修了した者に対するこの表の適用については、学歴区分欄の「博士課程修了」の区分に対応する修学年数欄の年数及び調整年数にそれぞれ1年を加えた年数をもって、この表の修学年数欄の年数及び調整年数とする。
5 その者の有する学歴免許等の資格に係る修学年数及び調整年数について企業長が別段の定めをした職員については、企業長が定める修学年数及び調整年数をもって、この表の修学年数及び調整年数とする。
別表第5
行政職給料表初任給基準表
試験 | 学歴免許等 | 初任給 | |
正規の試験 | 大学卒業程度 |
| 1級21号給 |
短期大学卒業程度 |
| 1級13号給 | |
高等学校卒業程度 |
| 1級5号給 | |
その他 | 高校卒 | 1級1号給 |
別表第6
行政職給料表昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | ||||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
11 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
12 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 |
13 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 |
14 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 |
15 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 |
16 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 |
17 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 |
18 | 1 | 2 | 2 | 10 | 10 |
19 | 1 | 3 | 3 | 11 | 11 |
20 | 1 | 4 | 4 | 12 | 12 |
21 | 1 | 5 | 5 | 13 | 13 |
22 | 1 | 6 | 6 | 14 | 14 |
23 | 1 | 7 | 7 | 15 | 15 |
24 | 1 | 8 | 8 | 16 | 16 |
25 | 1 | 9 | 9 | 17 | 17 |
26 | 1 | 10 | 10 | 18 | 18 |
27 | 1 | 11 | 11 | 19 | 19 |
28 | 1 | 12 | 12 | 20 | 20 |
29 | 1 | 13 | 13 | 21 | 21 |
30 | 1 | 14 | 14 | 22 | 22 |
31 | 1 | 15 | 15 | 23 | 23 |
32 | 1 | 16 | 16 | 24 | 24 |
33 | 1 | 17 | 17 | 25 | 25 |
34 | 2 | 18 | 18 | 26 | 26 |
35 | 3 | 19 | 19 | 27 | 27 |
36 | 4 | 20 | 20 | 28 | 28 |
37 | 5 | 21 | 21 | 29 | 29 |
38 | 6 | 22 | 22 | 30 | 30 |
39 | 7 | 23 | 23 | 31 | 31 |
40 | 8 | 24 | 24 | 32 | 32 |
41 | 9 | 25 | 25 | 33 | 33 |
42 | 10 | 26 | 26 | 34 | 34 |
43 | 11 | 27 | 27 | 35 | 35 |
44 | 12 | 28 | 28 | 36 | 36 |
45 | 13 | 29 | 29 | 37 | 37 |
46 | 14 | 30 | 30 | 38 | 38 |
47 | 15 | 31 | 31 | 39 | 39 |
48 | 16 | 32 | 32 | 40 | 40 |
49 | 17 | 33 | 33 | 41 | 41 |
50 | 18 | 34 | 34 | 42 | 41 |
51 | 19 | 35 | 35 | 43 | 42 |
52 | 20 | 36 | 36 | 44 | 42 |
53 | 21 | 37 | 37 | 45 | 43 |
54 | 22 | 38 | 38 | 46 | 43 |
55 | 23 | 39 | 39 | 47 | 44 |
56 | 24 | 40 | 40 | 48 | 44 |
57 | 25 | 41 | 41 | 49 | 45 |
58 | 25 | 41 | 42 | 50 | 45 |
59 | 26 | 42 | 43 | 51 | 46 |
60 | 26 | 42 | 44 | 52 | 46 |
61 | 27 | 43 | 45 | 53 | 47 |
62 | 27 | 43 | 45 | 54 | 47 |
63 | 28 | 44 | 45 | 55 | 48 |
64 | 28 | 44 | 46 | 56 | 48 |
65 | 29 | 45 | 46 | 57 | 49 |
66 | 29 | 45 | 46 | 58 | 49 |
67 | 30 | 46 | 47 | 59 | 50 |
68 | 30 | 46 | 47 | 60 | 50 |
69 | 31 | 47 | 47 | 61 | 50 |
70 | 31 | 47 | 48 | 62 | 50 |
71 | 32 | 48 | 48 | 63 | 50 |
72 | 32 | 48 | 48 | 64 | 50 |
73 | 33 | 49 | 49 | 65 | 50 |
74 | 33 | 49 | 49 | 66 | 50 |
75 | 34 | 49 | 49 | 67 | 50 |
76 | 34 | 49 | 50 | 68 | 50 |
77 | 35 | 50 | 50 | 68 | 51 |
78 | 35 | 50 | 50 | 68 | 51 |
79 | 36 | 50 | 51 | 68 | 51 |
80 | 36 | 50 | 51 | 68 | 51 |
81 | 37 | 51 | 51 | 69 | 51 |
82 | 37 | 51 | 52 | 69 | 51 |
83 | 38 | 51 | 52 | 69 | 51 |
84 | 38 | 51 | 52 | 69 | 51 |
85 | 39 | 52 | 53 | 69 | 51 |
86 | 39 | 52 | 53 | 70 | 51 |
87 | 40 | 52 | 53 | 70 | 51 |
88 | 40 | 52 | 53 | 70 | 51 |
89 | 41 | 53 | 54 | 71 | 52 |
90 | 41 | 53 | 54 | 72 | 52 |
91 | 42 | 53 | 54 | 73 | 52 |
92 | 42 | 53 | 54 | 74 | 52 |
93 | 43 | 53 | 55 | 75 | 53 |
94 |
| 54 | 55 | 75 |
|
95 |
| 54 | 55 | 76 |
|
96 |
| 54 | 55 | 76 |
|
97 |
| 54 | 55 | 77 |
|
98 |
| 54 | 56 | 78 |
|
99 |
| 55 | 56 | 79 |
|
100 |
| 55 | 56 | 80 |
|
101 |
| 55 | 56 | 81 |
|
102 |
| 55 | 56 |
|
|
103 |
| 55 | 57 |
|
|
104 |
| 56 | 57 |
|
|
105 |
| 56 | 57 |
|
|
106 |
| 56 | 57 |
|
|
107 |
| 56 | 57 |
|
|
108 |
| 56 | 58 |
|
|
109 |
| 56 | 58 |
|
|
110 |
| 57 | 58 |
|
|
111 |
| 57 | 58 |
|
|
112 |
| 57 | 58 |
|
|
113 |
| 57 | 59 |
|
|
114 |
| 57 |
|
|
|
115 |
| 57 |
|
|
|
116 |
| 58 |
|
|
|
117 |
| 58 |
|
|
|
118 |
| 58 |
|
|
|
119 |
| 58 |
|
|
|
120 |
| 58 |
|
|
|
121 |
| 58 |
|
|
|
122 |
| 59 |
|
|
|
123 |
| 59 |
|
|
|
124 |
| 59 |
|
|
|
125 |
| 59 |
|
|
|
別表第7
特定職員昇給号給数表
昇給区分 | A | B | C | D | E |
昇給の号給数 | 8以上 | 6 | 3 | 2 | 0 |
2以上 | 1 | 0 | 0 | 0 |
備考 この表に定める上段の号給数は佐賀西部広域水道企業団職員の給与に関する規程第3条第6項の規定の適用を受ける職員以外の職員に、下段の号給数は同項の規定の適用を受ける職員に適用する。
別表第7の2
一般職員昇給号給数表
昇給区分 | A | B | C | D | E |
昇給の号給数 | 8以上 | 6 | 4 | 2 | 0 |
2以上 | 1 | 0 | 0 | 0 |
備考 この表に定める上段の号給数は佐賀西部広域水道企業団職員の給与に関する規程第3条第6項の規定の適用を受ける職員以外の職員に、下段の号給数は同項の規定の適用を受ける職員に適用する。
別表第8
休職期間等換算表
休職等の期間 | 換算率 |
地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「地公法」という。)第28条第2項第1号の規定による休職(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。以下この表において同じ。)による負傷若しくは疾病に係るものに限る。)又は公務上の負傷若しくは疾病に係るものに限る。)又は公務上の負傷若しくは疾病若しくは通勤による負傷若しくは疾病に係る休暇の期間 | 3/3以下 |
職員の分限に関する条例(昭和61年佐賀西部広域水道企業団条例第12号。以下「職員分限条例」という。)第2条の規定による休職(職員が公務上の災害又は通勤による災害を受けたと認められる場合に限る。)の期間 | |
派遣職員の派遣の期間 | |
専従許可の有効期間 | 2/3以下 |
介護休暇の期間 | 1/2以下 |
地公法第28条第2項第1号の規定による休職(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病に係るものを除く。)又は公務外の負傷若しくは疾病による休暇(通勤による災害に係るものを除く。)の期間 | 1/3以下(結核性疾患によるものである場合にあっては、1/2以下) |
職員分限条例第2条の規定による休職(職員が公務上の災害又は通勤による災害を受けたと認められる場合を除く。)の期間 | 1/3以下 |
地公法第28条第2項第2号の規定による休職の期間(無罪判決を受けた場合の休職の期間に限る。) | 2/3以下 |
備考 派遣職員又は交流派遣職員に関するこの表の適用については、それぞれ派遣職員の派遣先の機関の業務を公務とみなす。