○佐賀西部広域水道企業団職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程の運用方針

昭和61年4月17日

訓令乙第3号

第7条関係(経過年数の計算)

1 経験年数は、月計算により行うものとし、同一月において期間が重複して計算される場合は、1月として計算するものとする。

2 同一月において重複する期間が在職期間とその他の期間であるとき、又は換算率の異なる2以上の期間であるときは、職員に最も有利となる期間により計算し、換算の結果端数が生ずる場合は、総計した後切上げ計算により処理するものとする。

第10条関係(新たに職員となった者の職務の級)

第10条第2号中「企業長がこれに準ずると認める試験」とは、職務の内容が特殊であり、かつ、採用人員が僅かであるため、正規の試験による採用がきわめて困難と認められるような職に採用しようとする場合において、あらかじめ企業長の承認を得た方法により選考を行う場合をいう。

第13条関係(学歴免許等の資格による号給の調整)

職員に第13条の規定を適用した場合において、同条の調整の対象とならなかった端数の加える年数は、第14条第1項の経験年数に含まれるものとする。

第14条関係(経験年数を有する者の号給)

第14条第1項各号のかっこ書における学歴には、別表第4の修学年数調整表の備考の4に掲げる資格を含むものとする。

第17条関係(在級年数の取扱)

1 第9条の規定は第17条の規定によって在級年数を計算する場合には適用しない。

2 在級年数が降格によって中断した職員については、その降格前の当該職務の級以上の級において在職した期間は、当該職務の級に引き続いて在職したものとみなし、その者の在級年数に通算することができる。

第20条関係(特別昇格)

「職員が生命をとして」とは、職員が現に公務を遂行中に直接生命をとしてその職務を全うした場合等をさし、その事実のきわめて明らかなものに限られる。したがって自己の過失によるもの、公務が間接的原因たる疾病等によるものには該当しないものとする。

(平成2年訓令乙第2号)

この訓令は、平成3年1月1日から施行する。

(平成7年訓令乙第1号)

この訓令は、平成7年4月1日から施行する。

(平成18年訓令乙第1号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

佐賀西部広域水道企業団職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程の運用方針

昭和61年4月17日 訓令乙第3号

(平成18年2月24日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
昭和61年4月17日 訓令乙第3号
平成2年12月26日 訓令乙第2号
平成7年3月6日 訓令乙第1号
平成18年2月24日 訓令乙第1号