○佐賀西部広域水道企業団特別職の職員の旅費に関する条例

昭和61年4月11日

条例第8号

(趣旨)

第1条 この条例は、別表に掲げる佐賀西部広域水道企業団特別職の職員等(以下「特別職の職員等」という。)の旅費に関し必要な事項を定める。

第2条 旅費は、特別職の職員等がその職務のため旅行したときに支給する。

(旅費の種類)

第3条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料及び食卓料とする。

2 移転料、支度料等特別の場合については、佐賀西部広域水道企業団職員(以下「職員」という。)の例による。

(旅費の計算)

第4条 旅費は、最も経済的な経路及び方法により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により、これによりがたい場合は、その現によった経路及び方法によって計算する。

(鉄道賃)

第5条 鉄道賃は、旅客運賃、急行料金、特別急行料金を支給する。

(1) 運賃の等級を2階級に区分する線路による旅行の場合には1等の運賃

(船賃)

第6条 船賃は、旅客運賃及び寝台料金並びに座席指定料金を支給する。

(航空賃等)

第7条 航空賃及び車賃は、職員の例により支給する。

(日当等)

第8条 日当、宿泊料及び食卓料の定額は、別表のとおりとする。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、職員の例による。

この条例は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から施行する。

(平成2年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成2年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の佐賀西部広域水道企業団特別職の職員の旅費に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、次項に定めるものを除き、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

3 新条例別表の規定(着後手当に係る部分は除く。)は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成18年条例第4号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年9月1日から施行する。

別表

日当、宿泊料及び食卓料

区分

日当

(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

食卓料

(1夜につき)

甲地方

乙地方

議会議員、監査委員、企業長、情報公開審査会委員、個人情報保護審査会委員

3,000円

14,800円

13,300円

3,000円

備考 宿泊料の欄中甲地方及び乙地方とは、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)別表第1の1の備考に規定するそれぞれの地域をいう。なお、固定宿泊施設に宿泊しない場合には、乙地方に宿泊したものとみなす。

佐賀西部広域水道企業団特別職の職員の旅費に関する条例

昭和61年4月11日 条例第8号

(平成19年8月31日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
昭和61年4月11日 条例第8号
平成2年9月1日 条例第3号
平成18年2月24日 条例第4号
平成19年8月31日 条例第3号