○佐賀西部広域水道企業団職員旅費支給規程の運用方針

昭和61年4月17日

訓令乙第4号

第4条関係(旅行命令等)

第4条第5項に規定する様式は、別表第2のとおりとする。

第7条関係(旅費の計算)

1 鉄道旅行の循環路線における復路は、在勤地へ向かって出発する最終の目的地から在勤地までの路程とし、往路及び復路を区分して、それぞれの通し運賃とする。ただし、循環路線以外の路線及び重複路線にあっては、従前の例により計算するものとする。

2 鉄道旅行における運賃は、発売日の属する旅客運賃の額によるものとする。ただし、当該旅行中において運賃が改正された場合は、旅行命令等の内容に応じて用務の遂行に支障のない限り、鉄道乗車券の有効期間を利用する。いわゆる「通し切符」を原則とした運賃により計算するものとする。たとえば7月1日に運賃が改正され、6月30日出発7月1日第1の目的地名古屋、7月2日東京着の場合は、東京までは通しの旧運賃として計算し、復路において新運賃となる。

第8条関係(路程の計算)

鉄道旅行における路程は、行政区域(市町村)を1単位とする鉄道駅を起点として計算する。ただし、次に掲げる地域にあっては、それぞれに定める起点により計算するものとする。

1 東京都の特別区の存する全地域内及び大阪市内にあっては、別表第3に定める駅を起点とする。

2 北九州市の区の存する地域にあっては当分の間、なお従前の例により、それぞれの区の存する地域内における主たる鉄道駅を起点とする。

3 同一市町村内において、2以上の鉄道駅が存する場合は、その地域内において通常利用される主たる鉄道駅を起点とする。

4 3の地域内において、主たる鉄道駅がない場合、又は主たる鉄道駅を起点とすることが、著しく不当に旅費を支給することになる場合(主たる鉄道駅と最寄りの鉄道駅間の往復に要する運賃の額が、職務相当の日当定額の2分の1をこえる場合)は最も経済的な最寄りの鉄道駅を起点とする。

第14条関係(旅費の請求手続)

第14条第4項に規定する様式は、別表第4のとおりとする。

第16条関係(鉄道賃)

1 第16条中「線路」とあるのは、羽田~浜松町間モノレールは当該線路に含まないものとする。

2 東京都区内及び大阪市内において、別表第3に掲げる区間を通常の経路とする鉄道旅行における鉄道賃の額は、第16条第1項第2号及び第4号の区分により計算するものとする。

3 第1項第1号の規定に基づき当該運賃の支給を受けることとなる者が、運賃の等級を異にする区間(異級運賃区間)にわたって旅行する場合の鉄道賃の計算方法は、全区間を通じた2等運賃に1等区間に対する1等運賃と2等運賃との差額を加算した額によるものとする。

4 前項の規定は、鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条第1項に規定する鉄道運送事業者の線路による鉄道賃の計算において、同項中「第1号」とあるのは「第2号及び第4号」と、「1等の運賃」とあるのは「特別車両料金」と、「運賃の等級」とあるのは「当該料金の計算」と、「2等運賃に1等区間に対する1等運賃と2等」とあるのは「運賃に特別車両料金を徴する区間に対応する料金と当該」と読み替えて準用する。

5 特別急行列車を運行する線路によるキロ程が片道300キロメートル以上の旅行で、目的駅が鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条第1項に規定する鉄道運送事業者特別急行料金表に定めのない場合は、同表に定めのある手前の駅までの特別急行料金を次により支給する。

(1) 当該手前の駅までのキロ程が片道300キロメートル未満である場合は、特別急行料金は、支給せず、目的駅までのキロ程に応じ普通急行料金を支給するものとする。

(2) 当該手前の駅までのキロ程が片道300キロメートル以上である場合は、当該手前の駅と目的駅間のキロ程に応じ、特別急行料金と普通急行料金を併給することができるものとする。

6 第16条第3項に規定する普通急行料金は、一の旅行区間の路程が100キロメートル以下の線路にあっては、当該料金を支給する。

第18条関係(船賃)

1 水路旅行における特別1等料金(特1)は、1等の階級、特別2等料金(特2)は2等の階級に含まれるものとし、この場合、運賃の等級を2階級に区分する旅行とみなして、第18条第2項第2号の規定を適用し、それぞれ特1、特2の料金を船賃として支給する。

2 水路旅行における特等料金は、内国旅行にあっては、階級の区分に含まれないものとする。

第22条関係(日当)

第22条第2項に規定する地域内の旅行において、当該旅行が2以上の町村にわたる場合又は宿泊を要する場合であっても、日当は定額の2分の1とする。ただし、1日のうち命令を異にして、2回以上当該地域内に旅行した場合は、当該旅行者の職務相当の日当定額を支給するものとする。

第37条関係(随行旅費)

規程別表第1の区分による4級以上の者にこれ以下の者が随行する旅行における旅費(随行旅費)は、懸案事項その他企業団の重要な施策について、陳情、請願又は、交渉等を目的とする旅行でその者が上級の者に随行し、専門的分野における説明、代行等を必要とし、かつ同宿等による条件でなければ特に公務上支障をきたす場合の旅行に限り支給するものとする。この場合、上級の者と同額の鉄道賃、船賃、宿泊料を支給することができる。

(平成2年訓令乙第1号)

この訓令は、平成2年9月1日から施行する。

(平成7年訓令乙第2号)

この訓令は、平成7年4月1日から施行する。

(平成18年訓令乙第2号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成23年訓令乙第2号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

別表第1 削除

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別表第3(二大都市路線図)

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備考

1 東京都の区の存する全地域内及び大阪市内にあっては、東京駅又は大阪駅を起点とする。ただし、東京都区内に下車せず通過する場合に限り、最短距離による路線とする。

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佐賀西部広域水道企業団職員旅費支給規程の運用方針

昭和61年4月17日 訓令乙第4号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
昭和61年4月17日 訓令乙第4号
平成2年8月31日 訓令乙第1号
平成7年3月6日 訓令乙第2号
平成18年2月24日 訓令乙第2号
平成23年4月1日 訓令乙第2号