○佐賀西部広域水道企業団公有財産管理規程
平成10年3月2日
管理規程第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、法令その他の規程に定めがある場合を除き、佐賀西部広域水道企業団公有財産(以下「財産」という。)の取得、管理及び処分に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 財産 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第238条第1項に規定する公有財産をいう。
(2) 行政財産及び普通財産 法第238条第3項に規定する行政財産及び普通財産をいう。
(財産管理者)
第3条 事務局長は、その所掌する事務又は事業に係る行政財産及び普通財産を管理しなければならない。
2 前項に規定する行政財産又は普通財産を管理する者を、財産管理者という。
(財産管理事務取扱者)
第4条 担当課長は、その分掌する事務又は事業に係る財産の管理事務を行わなければならない。
2 前項に規定する財産の管理事務を行う者を、財産管理事務取扱者という。
(登記又は登録)
第5条 財産管理事務取扱者は、登記又は登録を必要とする財産について、当該財産を取得し、処分し、その他権利に関する変動があったときは、直ちにその手続きをしなければならない。
(取得前の処置)
第6条 企業長又はその委任を受けて支出負担行為を行う者(以下「支出負担行為者」という。)は、その委任された範囲内で財産となるべきものを購入しようとするときは、あらかじめ当該財産について次の各号に掲げる事項を調査しなければならない。
(1) 相手方が当該財産の正当かつ完全な所有者であることの確認
(2) 当該財産について、私権の設定又は特殊な義務の有無
(3) 境界の確認
2 支出負担行為者は、前項の調査の結果必要があると認めたときは、境界を確定し、又は私権若しくは特殊の義務を排除するため、必要な措置を当該財産の所有者又は権利者に講じさせ、又は自ら講じなければならない。
3 企業長がその所管の財産となるべきものを寄付等により取得しようとするときも、また前2項の例による。
(維持、保存等)
第7条 財産管理者は、その管理する財産については常にその現況をは握し、特に次の各号に掲げる事項について注意しなければならない。
(1) 財産の維持、保存及び使用の適否
(2) 他に使用させ、又は貸し付けた財産の使用状況及び当該使用又は貸付けに係る使用料又は貸付料の適否
(3) 財産と登記簿、財産台帳及びこれらの関係書類との符号又は財産と登録簿、財産台帳及びこれらの関係書類との符号
(土地の境界の表示)
第8条 財産管理事務取扱者は、公有財産である土地の境界においては、境界杭を埋設する等適宜の方法によりその境界を明らかにしておかなければならない。
2 前項の規定により境界杭を埋設するときは、周囲に所在する樹木、岩石、家屋等の固定したものからの距離を明確にした図面、写真等を作成し、保存しておかなければならない。
(地番の整理)
第9条 財産管理事務取扱者は、一団となっている土地について2以上の地番を有するものがあるときは、特別の事情があるものを除くほか当該地番のうち適当と認められる地番をもって当該地の地番とする合筆の登記をしなければならない。
(使用許可)
第10条 財産管理者は、行政財産の使用(行政財産の使用がスポーツ、会議、研修その他これらに類するもので、かつ、当該使用期間が7日以内のもの(以下「一時使用」という。)を除く。)の許可を得ようとする者については、行政財産使用許可申請書(様式第1号)を提出させなければならない。
(一時使用の許可)
第11条 財産管理事務取扱者は、一時使用の許可を得ようとする者については、行政財産一時使用許可申請書(様式第4号)を提出させなければならない。
(行政財産の使用許可の期間)
第12条 第10条第2項の規定により行政財産の使用を許可する場合の使用許可期間は、土地にあっては5年、建物にあっては2年を、それぞれ限度とする。
(使用料の額)
第13条 行政財産の使用に係る使用料の額は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 土地の使用については、1月につき当該土地の時価に1,000分の3を乗じて得た額(土地の使用のうち消費税法(昭和63年法律第108号)第6条第1項の規定により消費税を課さないこととされるもの以外のものにあっては、その額に消費税法及び地方税法(昭和25年法律第226号)に基づく消費税及び地方消費税額の合計額(以下「消費税等相当額」という。)を加算した額とする。ただし、消費税等相当額に1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)
(2) 建物の使用については、1月につき当該建物の時価に1,000分の5を乗じて得た額とその敷地の時価に1,000分の3を乗じて得た額との合計額(建物の使用のうちに消費税法第6条第1項の規定により消費税を課さないこととされるもの以外のものにあっては、その額に消費税等相当額を加算した額とする。ただし、消費税等相当額に1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)
(3) 電柱、地下埋設物等の設置に係る土地等の使用については、次に掲げる額とする。
ロ 電気事業法(昭和39年法律第170号)に定める電気事業者が電気事業の用に供するため電柱、鉄柱、鉄塔及びこれらの附属設備を設置するための土地等の貸付料は、電力会社間において定めた協定料金の額
2 使用期間が1月未満の端数があるときは1月を30日とした日割りによるものとする。
(使用料の納付方法)
第14条 許可を受けて行政財産を使用する者(以下「使用者」という。)は、使用料を納入通知書により行政財産の使用開始前に納付しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、使用許可の期間が2以上の会計年度にわたるときは、毎会計年度に分割して納付させることができる。
(使用料の還付)
第15条 既納の使用料は還付しない。ただし、次の各号の一に該当する場合においては、この限りでない。
(1) 使用者の責によらない理由により使用許可を取り消したとき。
(2) 災害その他特別の事情により、使用者が使用許可に係る行政財産を使用の目的に供しがたいと企業長が認めたとき。
(使用料の減免)
第16条 企業長は、行政財産の使用許可をしようとする場合に次の各号の一に該当するときは、使用料の一部を減額し、又はその全部を免除することができる。
(1) 国、他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体が公用若しくは公共用又は公益の用に供するとき。
(2) 学術、スポーツの振興又は社会教育に関する事業を行うことを目的とした団体が、当該事業の用に短期間供するとき。
(3) 当該行政財産の寄付者に使用させるとき。
(4) その他企業長が使用料を徴収することを不適当と認めたとき。
(普通財産の貸付け)
第17条 財産管理者は、普通財産を借り受けようとする者については、普通財産借受申込書(様式第7号)を提出させなければならない。
(貸付期間)
第18条 普通財産の貸付けは、次の各号に定める期間をこえて貸し付けてはならない。
(1) 土地の貸付けについては、30年
(2) 建物及び前号以外の物件の貸付けについては、10年
(普通財産の貸付料)
第19条 普通財産の貸付けにかかる貸付料は、次に掲げる額とする。
(1) 土地
第13条第1項第3号に掲げる額
(2) 建物
(貸付料の納付)
第20条 貸付料は、月をもって定めたものについては毎月、年をもって定めたものについては毎年、それぞれ定期に納付させなければならない。ただし、その月分若しくは年分又は数月分若しくは数年分を前納させることを妨げない。
(担保又は保証人)
第21条 財産管理者は、普通財産の貸付けについて特に必要があると認めるときは、相当の担保を提供させ又は確実と認められる保証人を立てさせなければならない。
(普通財産の交換)
第22条 普通財産は、次の各号の一に該当するときは、これを他の同一種類の財産(当該財産に係る定着物を含む。)と交換することができる。ただし、価額の差額が、その高価なものの価額の4分の1をこえるときは、この限りでない。
(1) 企業団において公用又は公共用に供するため企業団以外のものの所有する財産を必要とするとき。
(2) 国又は他の公共団体において、公用又は公共用に供するため企業団の普通財産を必要とするとき。
2 前項の規定により交換する場合において、その価額が等しくないときは、その差額を金銭で補足しなければならない。
(普通財産の譲与又は減額譲渡)
第23条 普通財産は、次の各号の一に該当するときは、これを譲与し、又は時価よりも低い価額で譲渡することができる。
(1) 国又は他の公共団体において、公用又は公共の用に供するため、企業団の普通財産を国又は当該公共団体に譲渡するとき。
(2) 他の公共団体において維持及び保存の費用を負担した企業団の行政財産の用途を企業団が廃止した場合において、当該用途の廃止によって生じた普通財産を当該公共団体に譲渡するとき。
(3) 行政財産のうち寄付に係るもの(国又は他の公共団体が寄付を受けたものを国又は当該公共団体から企業団に譲与された場合を含む。)の用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によって生じた普通財産を当該寄付者又はその相続人その他の包括承継人に譲渡するとき。
(4) 行政財産の用途に代わるべき他の財産の寄付を受けたため、その用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によって生じた普通財産を当該寄付者又はその相続人その他の包括承継人に譲渡するとき。
(5) 行政財産として使用されることを目的として財産を寄付した者(当該財産を取得するための費用の一部又は全部を負担した者を含む。)に対し、他の普通財産を譲渡するとき。
(普通財産の無償貸付又は減額貸付)
第24条 普通財産は次の各号の一に該当するときは、これを無償又は時価よりも低い価額で貸し付けることができる。
(1) 国又は公共団体が公用又は公共の用に供するとき。
(2) 公共的団体が公共用又は公益事業の用に供するとき。
(3) 普通財産を当該普通財産の寄付者に使用させるとき。
(4) 地震、火災、水害等の災害により、普通財産の貸付けを受けた者が当該財産を使用の目的に供しがたいと認められるとき。
(返還)
第25条 財産管理者は、貸付財産に係る当該貸付契約の期間満了(再契約により引き続き貸し付ける場合を除く。)のとき、又は契約解除のときは、直ちに借受人に対し借受財産返還届(様式第9号)を提出させなければならない。
(補則)
第26条 この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成15年管理規程第4号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 改正後の第13条第3項の規定は、公布日前に使用許可を受けたもので、公布日以降の使用期間に係る分については適用しない。ただし、公布日前に使用許可を受けたもので、使用期間を延長する申請を公布日以降に行い、使用許可を受けた場合の延長する期間に係る分については、改正後の規定を適用する。
附則(平成26年管理規程第1号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
別表
使用物件 | 使用料 | ||
単位 | 所在地 | ||
甲地 | 乙地 | ||
第1種電柱 | 1本につき1年 | 1,000円 | 820円 |
第2種電柱 | 1,600円 | 1,300円 | |
第3種電柱 | 2,100円 | 1,700円 | |
第1種電話柱 | 910円 | 740円 | |
第2種電話柱 | 1,500円 | 1,200円 | |
第3種電話柱 | 2,000円 | 1,700円 | |
その他の柱類 | 70円 | 57円 | |
共架電線その他上空に設ける線類 | 長さ1メートルにつき1年 | 9円 | 8円 |
地下電線その他地下に設ける線類 | 5円 | 4円 | |
路上に設ける変圧器 | 1個につき1年 | 690円 | 560円 |
地下に設ける変圧器 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 470円 | 380円 |
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所 | 1個につき1年 | 1,400円 | 1,100円 |
郵便差出箱 | 590円 | 480円 | |
広告塔 | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 3,900円 | 1,100円 |
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 1,400円 | 1,100円 |
外径が0.1メートル未満のもの | 長さ1メートルにつき1年 | 47円 | 38円 |
外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの | 70円 | 57円 | |
外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの | 93円 | 76円 | |
外径が0.2メートル以上0.4メートル未満のもの | 190円 | 150円 | |
外径が0.4メートル以上1メートル未満のもの | 470円 | 380円 | |
外径が1メートル以上のもの | 930円 | 760円 |
備考
1
イ 甲地 市の区域をいう。
ロ 乙地 町及び村の区域をいう。
2 第1種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
3 第1種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
4 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。