○佐賀西部広域水道企業団契約事務規程

昭和61年4月17日

管理規程第11号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この企業団の契約に関する事務の取扱いについては、別に定めのある場合を除くほか、この規程の定めるところによる。

第2章 契約の方法

第1節 一般競争入札

(一般競争入札参加者の資格)

第2条 企業長は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の5第1項の規定により一般競争入札に参加する者に必要な資格を定めるものとする。

2 令第167条の5第2項の公示は、企業団事務所の掲示場に掲示してこれを行う。

(入札参加資格審査申請)

第3条 一般競争入札に参加しようとする者は、企業長が定める期間(公有財産若しくは物品の貸付け又は売払いの場合においては、入札の公告において定める期間をいう。)内に競争入札参加資格審査申請書(様式第1号)に令第167条の5第2項の公示又は入札の公告において定める書類を添えて企業長に申請しなければならない。

(資格の審査及び名簿の作成)

第4条 企業長は、前条に規定する申請があったときは、申請者が一般競争入札に参加する資格を有するかどうかについて審査し、当該資格を有する者については競争入札有資格者名簿に登載するものとする。ただし、公有財産若しくは物品の貸付け又は売払いの場合については、この限りでない。

(入札の公告)

第5条 企業長は、一般競争入札により契約を締結しようとする場合は、入札の日前7日までに次の各号に掲げる事項をインターネットを利用して閲覧に供する方法、掲示板への掲示その他の方法により公告しなければならない。ただし、急を要する場合においては、その期間を短縮することができる。

(1) 入札に付する事項

(2) 入札に参加する者に必要な資格

(3) 入札に必要な書類を示すべき場所

(4) 入札、開札の日時及び場所

(5) 入札保証金及び契約保証金に関する事項

(6) 入札を無効とする場合

(7) 入札を中止する場合

(8) 電子入札システム(企業団が行う入札に関する事務を電子情報処理組織によって処理する情報処理システムをいう。以下同じ。)による入札(以下「電子入札」という。)にあっては、その旨、入札方法及び入札期間並びに開札の日時及び場所

(9) その他入札に関して必要な事項

(入札保証金)

第6条 一般競争入札、指名競争入札及び競り売り(以下「競争」という。)を行うときは、競争に参加しようとする者に当該参加しようとする者が見積る契約金額の100分の5以上に相当する金額の入札保証金を納入させなければならない。ただし、単価により競争を行うものについては、競争の目的となる給付の種類、数量、期間等に応じて別の定めをすることができる。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者については、入札保証金の全部を免除し、又は一部を減額して競争に参加させることができる。

(1) 当該競争について保険会社との間に企業団を被保険者とする入札保証保険契約を締結している者

(2) 令第167条の5第1項及び令第167条の11第2項の規定により企業長が定める資格を有する者による競争に付する場合において、当該入札を行う日前2年間に当該入札に係る契約と種類及び規模をほぼ同じくする契約を国又は地方公共団体と3回(工事又は製造にかかる契約で契約金額が1千万円以上のものについては2回)以上締結し、これらをすべて誠実に履行しており、かつ、当該入札に係る契約を締結しないこととなるおそれがないと認められる者

3 前項第1号の規定に該当して入札保証金の全部を免除し、又は一部を減額する場合は、当該競争入札保証保険契約に係る保険証券を提出させなければならない。

(入札保証金に代わる担保の手続)

第7条 前条の規定にかかわらず、競争に参加しようとする者は、同条に規定する入札保証金の納付に代えて、次の各号に掲げる担保を供することができる。この場合において、担保の価値は、当該各号に定める金額とする。

(1) 国債又は地方債 額面金額(割引債券にあっては、時価見積額)

(2) 日本政府の保証する債券又は確実と認められる社債 額面金額又は登録金額(発行価額が額面金額又は登録金額と異なるときは、発行価額)の10分の8以内で換算して得た金額

(3) 銀行又は確実と認められる金融機関が振り出し、又は支払保証をした小切手 券面金額

(4) 銀行又は確実と認められる金融機関が引き受け、又は保証若しくは裏書をした手形 券面金額(手形の満期の日が当該手形を提供した日から1月を経過した日以後であるときは、提供した日の翌日から満期の日までの期間に応じ、券面金額を一般の金融市場における手形の割引率によって割り引いて得た金額)

(5) 銀行又は確実と認められる金融機関に対する定期預金債権 債権証書に記載された金額

(6) 銀行又は確実と認められる金融機関の保証 その保証する金額

2 前項第4号の手形が入札保証金に代わる担保として提供された場合において、契約締結前に当該手形の呈示期間が経過することとなるときは、当該手形の取立てをするとともに、取立てに係る現金を指定金融機関に払い込まなければならない。

3 第1項第5号の定期預金債権が入札保証金に代わる担保として提供されたときは、当該定期預金債権に質権を設定し、当該定期預金債権に係る証書及び当該定期預金債権の債務者である銀行又は確実と認められる金融機関の承諾を証する確定日付のある書面を提出させなければならない。

4 第1項第6号の保証を入札保証金に代わる担保として提供させるときは、当該保証を証する書面を提出させ、その提出を受けたときは、遅滞なく、当該保証をした銀行又は確実と認められる金融機関との間に保証契約を締結しなければならない。

(入札保証金の還付等)

第8条 入札保証金は、入札が終った時、又は入札を中止したときに還付する。ただし、落札者が納付した入札保証金は、契約保証金に充当することがある。

2 入札保証金は、入札を延期し又は停止したときは還付することがある。

3 落札者が納付した入札保証金は、第1項ただし書の規定により契約保証金に充当する場合を除き、契約保証金を納付した後に還付する。

(入札)

第9条 一般競争入札に参加しようとする者は、入札書(様式第2号)に必要な事項を記入し、記名押印のうえ封書にして、所定の時間内に入札しなければならない。ただし、軽易なものについては、これによらないことができる。

2 前項の規定にかかわらず、電子入札においては、入札書に代えて電子入札システムに必要事項を登録させることにより行うことができる。

3 代理人によって入札する場合は、入札前に委任状を提出しなければならない。

4 入札者は、提出した入札書(電子入札にあっては、第2項の規定により登録された事項)の書換え、引換え又は撤回をすることができない。

(入札場所への立入り)

第10条 入札関係者以外の者は、入札執行の場所に立ち入ることができない。

(入札の中止)

第11条 次の各号の一に該当する場合は、入札を中止しなければならない。

(1) 競争に参加し及びこれに関係を有する者が、共謀結託その他の不正行為を行い、又は行おうとしていると認められるとき。

(2) 地形又は工作物の変動により、その目的を達成することができなくなったとき。

(3) 工事の廃止若しくは変更その他必要があると認めるとき。

(入札の無効)

第12条 次の各号のいずれかに該当する者が行った入札は、これを無効としなければならない。

(1) 参加する資格のない者

(2) 当該入札において不正行為を行った者

(3) 入札者の金額、氏名及び印鑑について誤脱及び判読不可能なものがある者

(4) 保証金の納入がない者及び保証金の納入額が不足する者

(5) 1人で二以上の入札をした者

(6) 代理人でその資格のない者

(7) 前各号に掲げるもののほか入札の条件に違反した者

(入札執行の延期、停止及び中止)

第13条 企業長は、不正入札若しくはその疑いがあると認めるとき、又は天災事変その他の理由により入札を続行することが困難であると認めるときは、当該入札の執行を延期し、停止し又は中止することがある。

(設計付入札及び見本による入札)

第14条 設計付入札においては、設計及び入札金額により落札者を定める。

2 見本による入札においては、見本及び入札金額により落札者を定める。

(予定価格)

第15条 入札を行う場合は、入札に付する事項の価格を予定し、当該予定価格を記入した書類を封印して開札又は入札を行う際に、当該入札場所に置かなければならない。

2 前項に規定する予定価格は、予定価格調書により、契約の目的となる給付にかかわる物品及び役務の取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多少、履行期間の長短等を考慮して適正に算定し、その総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続して行う製造、加工、売買、供給、使用等にかかわるものについては、単価によることができる。

3 前項の規定にかかわらず、次の各号の一に該当するときを除き、予定価格調書の作成を省略することができる。

 競争入札の方法により契約を締結しようとするとき

 予定価格が30万円を超える随意契約を締結しようとするとき

 物品を売却しようとするとき

 単価契約を締結しようとするとき

(最低制限価格)

第16条 企業長は、一般競争入札により工事又は製造の請負の契約を締結しようとする場合において、当該契約の内容に適合した履行を確保するため特に必要があると認めるときは、あらかじめ最低制限価格を設けて、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格をもって申込みをした者のうち最低の価格をもって申込みをした者を落札者とするものとする。

2 前項の最低制限価格は、企業長が別に定める方法により算出した額とする。

(再度入札における入札保証金)

第17条 令第167条の8第4項に規定する再度入札の場合においては、第12条第4号の規定を適用しない。

(落札者の決定通知書)

第18条 落札者が決定したときは、口頭又は書面で当該落札者に通知する。

(契約保証金の納付)

第19条 落札者は、落札の通知を受けた日から5日以内に第24条に規定する契約保証金を納付しなければならない。

2 落札者が前項に規定する期間内に同項に規定する契約保証金を納付しないときは、その者は契約を締結しないものとみなす。

第2節 指名競争入札

(入札参加者の指名)

第20条 企業長は、指名競争入札により契約を締結しようとするときは、次項に定める場合を除くほか、競争入札有資格者名簿に登載された者のうちから、企業長が定める指名基準に基づいて原則として3人以上の入札参加者を指名する。

2 指名競争入札により公有財産若しくは物品を貸付け又は売払う場合においては、次の各号に掲げる事項を入札参加申込受付開始の日前10日までに公告し、申込者のうちから入札者を指名する。

(1) 目的物

(2) 使用目的

(3) 入札に参加する者に必要な資格

(4) 入札加入申込みの受付期限

(5) その他必要な事項

3 前項の指名競争入札に参加しようとする者は、前項により公告した受付期限までに指名願(様式第3号)次の各号に掲げる書類を添付して申請しなければならない。ただし、企業長が必要がないと認めるものについては、省略することができる。

(1) 理由書

(2) 営業経歴書(事業の状況)

(3) 申請物件に対する事業計画書

(4) 法人の場合は、登記簿謄本、個人の場合は、住民票の写し

(5) 印鑑証明書又は印鑑登録証明書

(6) 身分証明書

(7) その他参考事項

4 第1項及び第2項に規定する指名は、指名通知書(様式第4号)により行うものとする。

(一般競争入札に関する規定の準用)

第21条 前節の規定は、第5条の規定を除き、指名競争入札により契約を締結する場合にこれを準用する。

第3節 随意契約

(随意契約ができる予定価格の額)

第22条 地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第21条の13第1項第1号に規定する予定価格の額は、次の各号に掲げる契約の種類ごとに当該各号に定めるとおりとする。

(1) 工事又は製造の請負 130万円

(2) 財産の買入れ 80万円

(3) 物件の借入れ 40万円

(4) 財産の売払い 30万円

(5) 物件の貸付け 30万円

(6) 前号に掲げるもの以外のもの 50万円

(見積書の徴収)

第22条の2 随意契約をしようとするときは、原則として2人以上から見積書を徴さなければならない。ただし、次の各号の一に該当するときは、この限りでない。

(1) 単一の業者から見積書を徴するだけで契約できるもの

 緊急の必要により、2人以上の者から見積書を徴する暇がないとき。

 特許品、特殊技術製品又は特殊規格品でその取扱店が一店のみであり、事実上2人以上の者から見積書を徴することができないとき。

 購入しようとする物品と同一の品質、規格のものが市販品としてどこにでも販売されており、いずれで購入してもその価格に相違がなく2人以上の者から見積書を徴することが無意味と認められるとき。

 過去6か月以内において、当該購入予定物品の種類及び数量をほぼ同じくする契約(競争入札又は見積合わせの方法で契約した場合)を既に締結したことのある物品について、その後経済上の変動もなく、かつ、購入の相手方が前回の納入単価で納入することについて了承したとき。

 1件の予定金額3万円未満の契約に2人以上の者から見積書を徴することは、これに要する経費等を考慮するとき、得失相償わないと認められ、かつ、確実に契約の履行が確保できる見込みのあるとき。

 物品の修繕等でその物品の購入店と契約する方が有利と認められるとき。

 現に履行中の工事、製造又は物件の供給に直接関連する契約を現に履行中の契約の相手方以外の業者をして履行させることが不利であるとき。

(2) 見積書を必要としないもの

 官公署その他これに準ずる機関と契約するとき。

 定期刊行物等を購入するとき。

 その他、特別の事情があるとき。

(公有財産及び物品の貸付け並びに売却)

第22条の3 随意契約により公有財産若しくは物品の貸付け又は売払いを受けようとする者は、第20条第3項各号に掲げる書類を添えて申請しなければならない。

第4節 せり売り

(せり売り)

第23条 動産の売払いについて特に必要があると認めるときは、第1節の規定に準じせり売りに付することができる。

第3章 契約の締結

(契約保証金)

第24条 令第167条の16第1項の規定により、企業団と契約を締結する者の納付すべき契約保証金の額は、当該契約金額の100分の10以上とし、契約の締結前に納付しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、単価契約を締結する場合においては、契約保証金の額はそのつど企業長が定める。

(契約保証金の全部又は一部の免除)

第25条 次の各号のいずれかに該当する場合は、契約保証金の全部を免除し、又は一部を減額して契約することができる。

(1) 契約の相手方が保険会社との間に、企業団を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。

(2) 契約の相手方から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき。

(3) 令第167条の5第1項及び令第167条の11第2項の規定により企業長が定める資格を有する者と契約を締結する場合において、その者が当該締結予定の契約の締結日前2年間に当該締結予定の契約と種類及び規模をほぼ同じくする契約を国又は地方公共団体と3回(工事又は製造にかかる契約で契約金額が1千万円以上のものについては2回)以上締結し、これらをすべて誠実に履行しており、かつ、当該締結予定の契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(4) 法令の規定に基づき延納が認められる場合において、確実な担保が提供されたとき。

(5) 物品売払いの契約を締結する場合において、売払代金が即納されるとき。

2 前項第1号の規定に該当して、契約保証金の全部を免除し、又はその一部を減額する場合は、当該履行保証保険契約に係る保険証券を契約の相手方に提出させなければならない。

(準用)

第26条 第7条の規定は、前条第1項に規定する契約保証金についてこれを準用する。この場合において、「競争に参加しようとする者」とあるのは「契約の相手方」と、「入札保証金」とあるのは「契約保証金」と、「銀行又は確実と認められる金融機関が行う保証」とあるのは「銀行若しくは確実と認められる金融機関又は保証事業会社が行う保証」と、「契約締結前」とあるのは「契約上の義務履行前」と、「当該保証をした銀行又は確実と認められる金融機関との間」とあるのは「当該保証をした銀行若しくは確実と認められる金融機関又は保証事業会社との間」と読み替えるものとする。

(契約保証金の還付)

第27条 契約保証金は、契約の履行後還付する。ただし、財産の売払いの契約において、契約保証金を買受代金に充当することにより買受代金が完納されることとなる場合においては、契約保証金を買受代金に充当することがある。

(契約書の作成等)

第28条 契約を締結する場合は、契約書を作成するものとする。ただし、次の各号に掲げる場合は、契約書の作成を省略することがある。

(1) 契約金額が30万円(工事、製造その他の請負契約(以下「請負契約」という。)にあっては50万円)以下の契約を締結するとき。

(2) 物品を売払う場合において、買受人が代金を即納し、直ちに引き取るとき。

2 前項ただし書の規定により契約書の作成を省略する場合においては、請書(様式第6号又は様式第6号の2)を徴するものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、契約金額が10万円以下の場合は、見積書をもって契約書にかえることができる。

(契約事項等)

第29条 契約を締結しようとするときは、当該契約に係る次の各号に掲げる事項を記載した契約書を作成しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により該当がない事項については、この限りでない。

(1) 目的

(2) 金額

(3) 履行期限又は期間及び履行地

(4) 保証金の額、担保及び保証人

(5) 契約違反の場合における保証金の処分

(6) 貸付の場合における使用方法、損傷及び亡失の際の処置並びに返還の際の原状回復

(7) かし担保の責任

(8) 危険負担

(9) 保険

(10) 履行の委任及び債権の譲渡

(11) 変更及び解除

(12) 契約の目的である給付について監督、検査及び確認並びにこれらを行う時期

(13) 対価の支払の方法、時期及び場所

(14) 履行の遅滞その他債務不履行の場合における遅滞利息、違約金その他の損害金

(15) 紛争の解決方法

(16) 前各号に掲げるもののほか必要な事項

2 前項の規定により作成する契約書には、設計書、仕様書、図面その他契約の内容を明確にする必要なものを添えなければならない。

(契約の変更)

第30条 契約の相手方が天災事変その他やむを得ない理由により履行期間内に義務の履行ができない場合には、契約を変更することがある。

2 企業長は、企業団の都合により必要があると認めたときは、契約の内容及び履行期間の変更並びに履行の全部又は一部の中止をすることがある。この場合において、必要があると認められるときは、履行期間若しくは契約金額を変更し、又は必要な費用等を企業団が負担するものとする。

3 前2項の規定により契約を変更した場合は、請書(様式第12号)を提出しなければならない。

4 第2項の規定により設計変更をした場合は、当初設計金額に対する契約金額の割合に応じて契約金額を変更するものとする。

(契約の解除)

第31条 企業長は、企業団の都合により必要があると認めたとき又は契約の相手方が次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。

(1) 正当な理由がないのに契約を履行しないとき又は履行期間内に履行の見込みがないと認められるとき。

(2) 関係法令、規則等の規定に違反したとき。

(3) 居所不明になったとき。

(4) 契約の履行にあたって企業長が任命した監督員の当該契約に定めるところによる指示に従わなかったとき又はその職務執行を妨害したとき。

(5) 前各号のほか、契約に違反し、契約の目的を達することができないと認められるとき。

2 契約の相手方は、次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。

(1) 前条第2項の規定による契約内容の変更のため、契約金額が3分の2以上減少したとき。

(2) 前条第2項の規定による履行の一時中止期間が履行期間の2分の1(履行期間の2分の1が6月を超えるときは、6月)を超えたとき。ただし、中止が履行の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の履行が完了した後3月を経過してもなお、その中止が解除されないとき。

3 企業長は、前2項の規定に該当して契約が解除された場合には、検査に合格した既済部分を企業団の所有とし、設計単価に基づいて算出して得た既済部分の額に設計金額に対する契約金額の割合を乗じて得た額を代価として支払うことがある。

4 企業長は、第1項の規定に基づき企業団の都合により行う契約の解除及び第2項の規定による契約の解除により契約の相手方に損害が生じた場合において必要があると認められるときは、前項に規定する代価のほか、その損害額を支払うことがある。

(必要書類の提出)

第32条 請負契約の相手方は、契約締結の日から5日以内に、請負代金内訳書(以下「内訳書」という。)、工程表その他必要書類を、及び工事に着手したときはその翌日までに着手届(様式第13号)を企業長に提出しなければならない。契約の変更により内訳書及び工程表を変更する必要がある場合も同様とする。

2 前項の規定にかかわらず、企業長が、必要ないと認めた場合には、内訳書及び工程表の提出は、要しないものとする。

(監督員)

第33条 地方自治法第234条の2第1項に規定する監督は、当該事務の主管課長(課長相当職を含む。)又はその命ずる者がこれを行う。

(監督及び指示)

第34条 前条に規定する者は、必要があるときは、契約上の義務の履行について当該契約の定めるところにより立会い、工程管理、履行途中における使用材料の試験、検査等の方法により監督し、契約の相手方に必要な指示を行わなければならない。

2 契約の相手方は、契約上の義務の履行について企業長及び監督を行う者の指示に従わなければならない。

(監督及び検査職務の兼職禁止)

第35条 前条の監督を行った者は、その監督に係る契約の履行について、検査を行うことができない。

(権利義務の譲渡等の禁止)

第36条 契約の相手方は、契約上の権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、企業長の承認を得た場合は、この限りではない。

2 契約の相手方は、契約の目的物及び検査に合格した工事材料を第三者に譲渡し、貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、企業長の承認を得た場合は、この限りではない。

(違約金の徴収)

第37条 契約の相手方の責に帰すべき理由により、契約期間内に義務を履行しない場合(公有財産若しくは物品の売払い又は貸付けの契約において、遅延利息を徴収するときを除く。)は遅延日数1日につき契約金額の1,000分の1に相当する額の違約金を徴収する。ただし、天災事変その他特別の理由があると認めるときは、その一部又は全部を免除することがある。

2 前項の場合において、第45条第2項の規定による引渡しを受けたものがあるときは、その相当額を契約金額から控除して違約金を計算する。

3 違約金は、保証金及び契約代金をもって充当することがある。

(前金払)

第38条 令附則第7条の規定による前金払いは、契約金額が300万円を超えるものについて、契約金額の10分の3(地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第22号。以下この条において「規則」という。)附則第3条に規定する経費については、当該契約金額の10分の4)を超えない範囲内において行うことができる。

2 契約の相手方の責に帰すべき理由により契約を解除し、若しくは保証事業会社が保証契約を解除し、又は設計変更等により契約金額に著しい減額があったときは、前金払の全部、又は一部を返還させるものとする。

3 規則附則第3条第2項に定める「既にした前金払に追加してする前金払」の割合は、当該契約金額の10分の2以内とする。

4 前項に掲げる経費については、規則附則第3条に掲げる土木建築に関する工事であって、次の各号に掲げる要件に該当するものについて支出することができるものとする。

(1) 工期の2分の1を経過していること。

(2) 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。

(3) 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が契約代金の額の2分の1以上の額に相当するものであること。

5 前金払の支出にあたっては、1億円を限度額とする。ただし、企業長が特別の事情があると認めた場合はこの限りではない。

(部分払)

第39条 部分払を行うことができる契約は、契約金額が50万円以上のものでなければならない。

2 部分払の契約をしようとする場合においては、工事及び製造にあっては、当該工事及び製造の既済部分にかかわる対価の10分の9、物品その他の買入れにあっては、当該物品その他の既済部分にかかわる対価の10分の10以内としなければならない。ただし、当該部分払を行うものについて前金払の契約がある場合は、最終支払以外の支払のときは、当該前金払の額に既済部分を又は既納部分を乗じて得た金額を、最終支払のときは当該前金払の額を控除するものとして契約しなければならない。

3 前項に規定する工事及び製造の部分払の契約をするときの部分払の回数は、1千万円未満の契約金額に係るものにあっては1回、1千万円以上1億円未満の契約金額にかかるものにあっては2回、1億円以上の契約金額に係るものにあっては3回をそれぞれ限度とする。

第4章 検査

(完了の届出の義務)

第40条 次の各号に掲げる契約については、契約の相手方は契約の履行を完了したときは、直ちに当該各号に掲げる様式を用いた完了届を提出しなければならない。

(1) 請負契約(様式第14号)

(2) 物品の購入契約(様式第15号)

(検査)

第41条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の2第1項に基づく請負工事の検査は、企業長の命ずる者が行う。

2 前項以外の検査は、当該事務の主管課長(課長相当職を含む。以下同じ。)又はその命ずる者が行う。

第42条 前条の規定により検査を行う者(以下「検査担当職員」という。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、検査を行わなければならない。

(1) 工事又は製造が完了したとき。

(2) 工事又は製造の部分払いを必要とするとき。

(3) 物品の納入その他の給付が完了したとき。

(4) その他必要と認めたとき。

2 前項の検査に合格しないときは、契約の相手方は代品納入、補強若しくは取こわし、取替又は補修等を行わなければならない。この場合において、これに要する費用は、当該契約の相手方の負担とする。

(立会い)

第43条 検査を行うときは、契約の相手方及び立会人の立会いによって行わなければならない。ただし、正当な理由がなく契約の相手方が立会わない場合であって、履行の確認ができるときは、欠席のまま検査するものとする。

2 立会人は、当該事務の主管課長が所属職員の中から指名しなければならない。

3 前項の規定にかかわらず、物品の購入契約について当該事務の主管課長が2人以上存するときは、立会人はいずれかの所属職員の中から当該事務の主管課長が協議して指名することができる。

(検査の内容)

第44条 第42条第1項の規定による検査は、令第167条の15第2項の規定に基づいて行わなければならない。この場合において、必要があるときは破壊若しくは、分解又は試験検査によってこれを行うものとする。これに要する費用は、当該契約の相手方の負担とする。

2 検査担当職員は、前項の検査を終了したときは、企業長に報告しなければならない。

(目的物の受渡し)

第45条 契約と目的物の受渡しは、検査終了後受渡書(様式第16号)により、企業長が指定した職員がこれを行うものとする。ただし、物品については、完了届をもってこれにかえることができる。

2 企業長は必要と認める場合は、既済部分を検査のうえその全部又は一部の引渡しを求めることがある。

3 前項の引渡しがあった場合は、第39条の規定にかかわらず、当該引渡しが可分給付の履行である場合は、当該引渡し部分につき設計図書等に記載された単価に基づいて算出して得た代価に相当する額、不可分給付の履行である場合は、当該算出額の10分の9の金額を支払うものとする。

4 工事以外の請負契約又は動産の買入れにあっては、契約の目的物の僅少の不備の点があっても使用上支障がないと認めるときは、その相当額を減価して採用することがある。

第5章 補則

(かし担保)

第46条 契約の目的物に対するかしの修補又は修補に代え若しくは修補とともに行う損害の賠償の請求は、前条の規定により契約の目的物の引渡しの日から次の各号に掲げる期間内に行うものとする。ただし、そのかしが契約の相手方の故意又は重大な過失により生じた場合における当該請求をすることができる期間は、10年とする。

(1) 木造の建築物等の建設工事又は設備工事 1年

(2) コンクリート造等の建物等又は土木工作物等の建設工事 2年

2 前項の請求は、契約の目的物がかしのため滅失又はき損した場合においては、同項に定める期間内で、かつ、滅失又はき損の日から6月以内にこれを行うものとする。

3 企業長は、特に必要があると認めるときは、前2項の規定にかかわらず、かし担保の期間を別に定めることがある。

(規定外の事項等)

第47条 この規程に定めのない事項又はこの規程により難い事項については、必要に応じて企業長が別に定める。

この規程は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年管理規程第5号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

(平成2年管理規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成9年管理規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成12年管理規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成16年管理規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成21年管理規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成22年管理規程第7号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(令和5年管理規程第7号)

この規程は、令和5年9月1日から施行する。

(令和6年管理規程第2号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年管理規程第6号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

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様式第5号 削除

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佐賀西部広域水道企業団契約事務規程

昭和61年4月17日 管理規程第11号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
昭和61年4月17日 管理規程第11号
昭和62年12月25日 管理規程第5号
平成2年8月1日 管理規程第2号
平成9年4月1日 管理規程第1号
平成12年11月1日 管理規程第3号
平成16年12月27日 管理規程第4号
平成21年4月1日 管理規程第4号
平成22年4月1日 管理規程第7号
令和5年9月1日 管理規程第7号
令和6年3月1日 管理規程第2号
令和6年4月1日 管理規程第6号