○佐賀西部広域水道企業団長期継続契約に関する条例

平成20年2月28日

条例第1号

地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17に規定する条例で定めるものは、次に掲げる契約とする。

(1) 電子計算機等の物品を借り入れるための契約

(2) 警備業務等の庁舎管理に関する契約

(3) 情報システム、検査機器等の監視及び保守に関する契約

(4) その他商慣習上複数年にわたることが一般的な契約のうち、企業長が特に認めるもの

この条例は、公布の日から施行し、平成20年度分の契約から適用する。

佐賀西部広域水道企業団長期継続契約に関する条例

平成20年2月28日 条例第1号

(平成20年2月28日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成20年2月28日 条例第1号