○佐賀西部広域水道企業団長期継続契約に関する条例
平成20年2月28日
条例第1号
地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17に規定する条例で定めるものは、次に掲げる契約とする。
(1) 電子計算機等の物品を借り入れるための契約
(2) 警備業務等の庁舎管理に関する契約
(3) 情報システム、検査機器等の監視及び保守に関する契約
(4) その他商慣習上複数年にわたることが一般的な契約のうち、企業長が特に認めるもの
附則
この条例は、公布の日から施行し、平成20年度分の契約から適用する。