○佐賀西部広域水道企業団の業務に係る公金の出納事務の一部を取扱わせる金融機関の指定
昭和61年4月1日
告示第2号
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第27条ただし書並びに地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第22条の2第1項及び第2項の規定に基づき、佐賀西部広域水道企業団の業務に係る公金の収納及び支払の事務の一部を取り扱わせる公金出納取扱金融機関を次のとおり指定する。
記
出納取扱金融機関 株式会社佐賀銀行本店営業部
○佐賀西部広域水道企業団の業務に係る公金の出納事務の一部を取扱わせる金融機関の指定
昭和61年4月1日
告示第2号
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第27条ただし書並びに地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第22条の2第1項及び第2項の規定に基づき、佐賀西部広域水道企業団の業務に係る公金の収納及び支払の事務の一部を取り扱わせる公金出納取扱金融機関を次のとおり指定する。
記
出納取扱金融機関 株式会社佐賀銀行本店営業部