○佐賀西部広域水道企業団競争入札業者選定要綱

昭和61年4月17日

告示第10号

(趣旨)

第1条 この要綱は、佐賀西部広域水道企業団(以下「企業団」という。)が発注する工事等の競争入札に参加する業者の資格審査及び指名業者の選定に関し、必要な事項を定めるものとする。

(資格審査の対象者)

第2条 競争入札業者の資格審査は、企業長の定める期間内に佐賀西部広域水道企業団契約事務規程(昭和61年4月1日管理規程第11号)第3条に定める競争入札参加資格審査申請書(建設業法(昭和24年法律第100号)第27条の23参照)を提出したものについて行うものとする。

(資格審査)

第3条 企業長は、前条の規定により競争入札参加資格審査申請書を提出した業者のうち、次の各号のいずれかに該当する者については入札に参加する資格を与えないことができる。

(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第2項各号の規定に該当する事実があったと認められるもので、その事実があった後2年を経過していないもの

(2) 審査日の前2年のそれぞれの1年における決算において完成工事高のないもの

(有資格業者の級別格付け)

第4条 企業長は、前条の各号に該当する業者を除き、第12条に規定する佐賀西部広域水道企業団入札参加者の指名選考委員会(以下「選考委員会」という。)の審査に基づき特A級、A級、B級、C級のいずれかに格付けを行う。

2 前項の格付けは、建設業法第27条の23の規定による経営に関する客観的事項の審査の結果及び工事成績等を勘案して行うものとする。ただし、企業団の実績のない業者については、客観的事項の審査の結果で格付けを行うものとする。

3 前2項の格付けについては、佐賀県建設業者施行能力等級表を準用することができる。

(級別入札参加制限設計価格)

第5条 団費支弁の建設工事に対する各級別入札参加制限設計価格は、次のとおりとする。

工事の種類

等級

設計価格

土木一式

特A

4,000万円以上

A

2,000万円以上

B

3,000万円未満

C

3,000万円未満

建築一式

特A

1億円以上

A

4,000万円以上

B

5,000万円未満

C

5,000万円未満

水道施設

A

全額

B

3,000万円未満

C

500万円未満

水道施設

(管路)

A

1,000万円以上

B

2,000万円未満

C

500万円未満

舗装

A

全額

B

2,000万円未満

電気、管鋼構造物

A

1,000万円以上

B

500万円以上1,500万円未満

C

700万円未満

造園

A

600万円以上

B

200万円以上1,000万円未満

C

300万円未満

2 前項の規定にかかわらず、工事が附帯工事、追加工事、災害応急工事等であってやむをえないときは、上位級該当者を当該級より下級該当工事の競争入札に参加させることができる。

3 第1項の規定にかかわらず、次の各号の一に該当する場合は、上位級該当者を当該級より一級下級の該当工事の競争入札に参加させることができる。

(1) 工事がその性質上やむをえないものと認めたとき。

(2) 工事が同一級該当工事に偏在しやむをえないと認めたとき。

(3) その他特に必要と認めたとき。

4 第1項の規定にかかわらず、特に企業長が必要と認めるときは、下位等級該当者を、当該等級より1等級上級の該当工事の競争入札に参加させることができる。

(格付けの有効期間)

第6条 格付けは2年ごとにこれを行い、その有効期間は格付けを決定した日の翌日から次の定期の審査の日までとする。

(資格審査結果の通知)

第7条 企業長は、第4条第1項の規定による格付けを行った結果について、別記様式によりその結果を通知するものとする。

(期間後に提出された各種入札参加資格審査申請書の取扱い)

第8条 企業長の定めた期間後に提出された競争入札参加資格審査申請書は、共同企業体をのぞきこれを受理しないものとする。ただし、企業長が必要と認める場合は、随時に行うものとする。

(格付けの変更等)

第9条 企業長は、特に格付けの調整の必要を認めた場合については、格付けを変更することができる。

2 企業長は、請負契約を履行しない業者、経営状況が特に悪い業者、又は入札参加資格審査申請書等に虚偽の事項を記載した業者に対しては、失格又は降級することができる。

3 前2項の規定により格付けの変更等を行ったときは、その旨を通知するものとする。

(発注の基準)

第10条 業者に対する各級別の発注請負金額の基準は、第5条の規定による。

2 指名競争入札に付する場合の入札参加業者数は、契約予定金額に応じ原則として次のとおりとする。

ただし、共同企業体による施工工事及び特殊工事については、適用しない。

契約予定金額

指定業者数

5,000万円未満

3人以上

5,000万円以上1億円未満

5人以上

1億円以上

10人以上

(指名業者の選定留意事項)

第11条 指名業者の選定にあたっては、次の各号に掲げる事項について留意するものとする。

(1) 信用状態

(2) 不誠実な行為の有無

(3) 契約履行にあたっての地理的条件

(4) 過去の実績及び施行に関する技術の適格性

(5) 手持工事の進捗状況

(指名選考委員会)

第12条 指名競争入札に参加する業者を選定するため、指名選考委員会をおく。指名選考委員会の組織運営、その他については企業長が別に定める。

この要綱は、公示の日から施行する。

(平成8年告示第3号)

この要綱は、平成8年10月1日から施行する。

(平成11年告示第2号)

この要綱は、平成11年5月1日より施行する。

(令和3年要綱第1号)

この要綱は、令和3年4月1日より施行する。

画像

佐賀西部広域水道企業団競争入札業者選定要綱

昭和61年4月17日 告示第10号

(令和3年4月1日施行)