○佐賀西部広域水道企業団水道用水供給条例
平成12年9月4日
条例第2号
(目的)
第1条 この条例は、佐賀西部広域水道企業団(以下「企業団」という。)が行う水道用水の供給に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(供給対象)
第2条 企業団が水道用水を供給する対象団体は、佐賀市、小城市及び企業団(以下「受水団体」という。)とする。
(供給施設)
第3条 この条例において供給施設とは、企業団が設置した取水施設、導水施設、浄水施設及び送水施設をいう。
(協定水量)
第4条 水道用水の協定水量は、次の表による。
団体名 | 協定水量(m3/日) |
佐賀市 | 2,814 |
小城市 | 2,560 |
企業団 | 47,926 |
計 | 53,300 |
(供給料金)
第5条 受水団体は、次の各項に定めるところにより算定した、供給料金を負担するものとする。
2 1月当りの供給料金は、次の各号に掲げるところにより算出した基本料金、使用料金及び超過料金を合計して得た額とする。
(1) 基本料金 前条に規定する協定水量に1立方メートルにつき58円を乗じて得た額に当該月の日数を乗じて得た額とする。
(2) 使用料金 受水団体が使用した水量を使用水量(各受水団体が1箇月間に使用した水量をいう。以下同じ。)とし、次号に定める超過水量を除いた水量に1立方メートルにつき12円を乗じて得た額とする。
(3) 超過料金 受水団体が前条に規定する協定水量に当該月の日数を乗じて得た水量を超えて使用した水量を超過水量とし、当該超過水量に1立方メートルにつき67円を乗じて得た額とする。
(使用水量の計量)
第6条 各月の使用水量の計量は、企業団が設置した計量装置によって行い、毎月末日に行うものとする。
2 計量装置に異常のあったときその他使用水量が不明のときは、当該受水団体の意見を徴し、企業長が使用水量を認定する。
(供給料金の徴収)
第7条 供給料金は、四半期ごとに徴収する。
2 供給料金の徴収方法は、企業長が別に定める。
(供給料金の減免等)
第8条 企業長は、災害その他特別の事情により必要があると認めるときは、供給料金の全部若しくは一部を免除し、又はその徴収を猶予することができる。
(消費税等相当額の加算)
第9条 企業長は、条例第5条に規定する供給料金に、消費税法(昭和63年法律第108号)及び地方税法(昭和25年法律第226号)に基づく消費税及び地方消費税額の合計額(以下「消費税等相当額」という。)を加算する。ただし、消費税等相当額に1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
(供給の制限又は停止)
第10条 水道用水の供給は、災害、供給施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情による場合を除くほか、制限又は停止することはない。
2 水道用水の供給を制限又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めて、その都度、関係する受水団体に予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。
3 水道用水の供給の制限又は停止のため、受水団体が損害を受けることがあっても、企業団は、その責を負わない。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し、必要な事項は、企業長が別に定める。
附則
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成16年条例第2号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年条例第6号)
この条例は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成17年条例第2号)
この条例は、平成17年3月1日から施行する。
附則(平成17年条例第6号)
この条例は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成18年条例第5号)
この条例は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成18年条例第7号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第4号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第1号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第1号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第2号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第6号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
(供給料金の特例措置)
2 令和4年4月1日から令和7年3月31日までの間においては、第5条第2項第1号中「協定水量」とあるのは「算定水量」とし、次の表を適用するものとする。
団体名 | 算定水量(m3/日) |
佐賀市 | 2,729 |
小城市 | 2,483 |
企業団 | 46,474 |
計 | 51,686 |
3 令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間においては、第5条第2項第3号中の協定水量は、次の表を適用するものとする。
団体名 | 協定水量(m3/日) |
佐賀市 | 2,559 |
小城市 | 2,331 |
企業団 | 43,570 |
計 | 48,460 |