○佐賀西部広域水道企業団組織規程

平成21年7月1日

管理規程第8号

(目的)

第1条 この規程は、佐賀西部広域水道企業団水道用水供給事業及び水道事業の設置等に関する条例(昭和61年条例第3号)第4条の規定に基づき、佐賀西部広域水道企業団(以下「企業団」という。)の組織について必要な事項を定めるとともに、その所管事務を明確にし、業務の適正かつ能率的な運営を図ることを目的とする。

(組織)

第2条 企業団に事務局を置き、次の課、営業所及び係を置く。

(1) 総務課 総務係 企画・広報係

(2) 財政課 財政・出納係 入札・資産係

(3) 料金課 料金係 検針係

(4) 浄水課 施設管理係 水質管理係

(5) 工務一課 給水係 工務係

(6) 工務二課 計画管理係 工務係

(7) 武雄営業所 料金・給水係

(分掌事務)

第3条 課及び営業所の分掌する事務は、次のとおりとする。

総務課

総務係

(1) 議会、監査、幹事会及び構成団体との連絡に関すること。

(2) 条例、規則、規程、議案の立案及び審査に関すること。

(3) 公示、令達に関すること。

(4) 例規の編集及び発行に関すること。

(5) 公印に関すること。

(6) 情報公開及び個人情報の保護に関すること。

(7) 文書の取扱いに関すること。

(8) 庁舎内の諸令達に関すること。

(9) 庁舎等の維持管理及び庁内の秩序に関すること。

(10) 車両の運行及び管理の統括に関すること。

(11) 職員の定数及び配置に関すること。

(12) 職員の任免、服務、分限、懲戒、賞罰並びに賠償に関すること。

(13) 職員の給与及び研修に関すること。

(14) 報酬、費用弁償及び旅費に関すること。

(15) 職員の福利厚生に関すること。

(16) 職員の安全及び衛生に関すること。

(17) 職員の公務災害補償に関すること。

(18) 職員の共済組合、社会保険及び雇用保険に関すること。

(19) 記章及び被服の職員への貸与に関すること。

(20) 職員の労働条件及び労働組合に関すること。

(21) 企業長の秘書に関すること。

(22) その他、課に係る庶務、経理及び管理に関すること。

企画・広報係

(1) 水道事業の将来計画に関すること。

(2) 交付金、補助金に関すること。

(3) 広報及び広聴に関すること。

(4) 情報化やDXの推進に関すること。

(5) SDGsやCSR活動の推進に関すること。

(6) 各種統計調査に関すること。

(7) 事業認可及び水利権等更新に関すること。

(8) 地球温暖化対策の総合調整に関すること。

(9) 特命事務に関すること。

(10) その他、他課に属さない事務に関すること。

財政課

財政・出納係

(1) 予算の編成及び執行、決算に関すること。

(2) 財政計画に関すること。

(3) 資金計画及び一時借入金に関すること。

(4) 起債及び出資金に関すること。

(5) 用水供給料金及び水道料金の改定に関すること。

(6) 業務状況の公表及び事業報告書に関すること。

(7) 収入、支出諸表の審査に関すること。

(8) 試算表及び財務諸表の作成に関すること。

(9) 会計諸帳簿、会計伝票その他付属書類の整理及び管理に関すること。

(10) 現金、有価証券の保管及び出納に関すること。

(11) 取扱金融機関に関すること。

(12) 企業経営の分析に関すること。

(13) その他、課に係る庶務、経理及び管理に関すること。

入札・資産係

(1) 入札及び契約に関すること。

(2) 資産の取得、管理、使用許可及び処分の総括に関すること。

(3) 借地契約の継続に関すること。

(4) 固定資産の評価及び償却並びに固定資産台帳の整理及び保管に関すること。

料金課

料金係

(1) 使用水量の点検及び認定に関すること。

(2) 水道使用料金等の調定及び徴収、減免及び滞納処分に関すること。

(3) 納入通知書の発行及び徴収台帳の管理に関すること。

(4) 水道使用に係る諸届出の受付及び閉開栓の処理に関すること。

(5) 水道の使用中止に伴う水道料金の精算及び収納に関すること。

(6) 使用水量の記録及び統計に関すること。

(7) 給水量、給水戸数及び給水人口の調査に関すること。

(8) お客様の料金に係る苦情及び相談に関すること。

(9) 下水道使用料徴収事務の受託に関すること。

(10) その他、課に係る庶務、経理及び管理に関すること。

検針係

(1) メーターの設置、撤去及び位置変更に関すること。

(2) メーターの検針票の発行及び検針台帳の管理に関すること。

(3) 点検カード及びメーターの出納保管に関すること。

(4) 水道の不正使用及び停水処分に関すること。

浄水課

施設管理係

(1) 取水・浄水・送水・配水の流量及び水圧の管理に関すること。

(2) 水源・取水・浄水施設及び管路を除く導・送・配水施設(以下、「各施設」という。)の新設、改良、維持管理及び廃止に関すること。

(3) 浄水業務に係る資材、薬品等の管理に関すること。

(4) 各施設に係る用地の取得・補償及び各種占用に関すること。

(5) 各施設に係る危機管理計画及び将来計画に関すること。

(6) 各施設に係る関係市町及び関係官庁との協議に関すること。

(7) 佐賀導水及びダム等に係る協議に関すること。

(8) 浄水汚泥の処理に関すること。

(9) 浄水業務に係る調査、研究、統計及び報告に関すること。

(10) 用水供給に係る関係市町との連絡調整に関すること。

(11) 用水供給水量の計量、調整及び通知に関すること。

(12) 用水供給料金の調定及び請求に関すること。

(13) 再生可能エネルギー及び省エネルギーの推進に関すること。

(14) その他、課に係る庶務、経理及び管理に関すること。

水質管理係

(1) 水質検査に係る調査、研究及び受託業務等に関すること。

(2) 水質試験設備の維持管理、更新に関すること。

(3) 水質試験に係る資材、薬品等の管理に関すること。

(4) 水安全計画及び水道GLPに関すること。

工務一課

給水係

(1) 給水装置の台帳整理及び管理に関すること。

(2) 給水装置工事の設計及び施工に関すること。

(3) 給水装置工事費の前受及び精算に関すること。

(4) 給水装置工事の申込受付、審査、施工及び検査に関すること。

(5) 指定給水装置工事事業者に係る技術上の指導監督に関すること。

(6) 給水装置工事に係る各種占用に関すること。

(7) 工事関係の図面及び書類の保管に関すること。

(8) 給水装置の構造及び材質の基準保持に関すること。

(9) 給水に係る苦情及び相談に関すること。

(10) 営業所所管の給水業務の統括に関すること。

(11) 指定給水装置工事事業者の指定に関すること。

(12) その他、課に係る庶務、経理及び管理に関すること。

工務係

(1) 所管(多久市、小城市、大町町、江北町及び白石町)する導・送・配水管路の新設、改良及び維持管理に関すること。

(2) 所管する導・送・配水管路に係る関係市町及び関係官庁との協議に関すること。

(3) 所管する導・送・配水管路に係る各種占用の新規・変更申請に関すること。

(4) 所管する導・送・配水管路に係る消火栓の新設、施工及び監督に関すること。

(5) 所管する導・送・配水管路に係る工事関係の図面及び書類の保管に関すること。

(6) 所管する導・送・配水管路に係る用地、補償の技術に関すること。

工務二課

計画管理係

(1) 補助事業の計画、管理に関すること。

(2) 改良工事及び維持工事の管理に関すること。

(3) 導・送・配水管路に係る用地の取得・補償の事務、各種占用の継続及び将来計画に関すること。

(4) マッピングシステムの統括に関すること。

(5) 設計単価に関すること。

(6) 工事業者の資格、研修に関すること。

(7) 危機管理計画の総括に関すること。

(8) その他、課に係る庶務、経理及び管理に関すること。

工務係

(1) 所管(武雄市、嬉野市)する導・送・配水管路の新設、改良及び維持管理に関すること。

(2) 所管する導・送・配水管路に係る関係市町及び関係官庁との協議に関すること。

(3) 所管する導・送・配水管路に係る各種占用の新規・変更申請に関すること。

(4) 所管する導・送・配水管路に係る消火栓の新設、施工及び監督に関すること。

(5) 所管する導・送・配水管路に係る工事関係の図面及び書類の保管に関すること。

(6) 所管する導・送・配水管路に係る用地、補償の技術に関すること。

営業所

料金・給水係

(1) 使用水量の点検及び認定に関すること。

(2) 水道使用料金等の徴収、減免及び滞納処分に関すること。

(3) 水道使用に係る諸届出の受付及び閉開栓の処理に関すること。

(4) 水道の不正使用及び停水処分に関すること。

(5) 給水装置工事の申込受付、審査及び施工に関すること。

(6) 給水装置工事費の前受及び精算に関すること。

(7) 指定給水装置工事事業者に係る技術上の指導監督に関すること。

(8) 給水装置工事に係る各種占用に関すること。

(9) 工事関係の図面及び書類の保管に関すること。

(10) お客様の料金及び給水に係る苦情及び相談に関すること。

(11) 浄水課や工務二課の業務の補助に関すること。

(12) その他、営業所に係る庶務、経理及び管理に関すること。

(職制)

第4条 事務局に事務局長を、課、営業所及び係にそれぞれ長を置き、事務処理上必要があるときは事務局次長、参事、技術監、副課長、主幹及び主査を置くことができる。

第5条 事務局長及び事務局次長は、企業長を補佐し、企業長の指示する事務を掌理し、企業団の企画に参画する。

2 課長は、上司の命を受けて、課の分掌事務を掌理し、所属の職員を指揮監督し、企業団の企画に参画する。

3 参事、技術監は、上司の命を受け、特定の事務について、関係事務を掌理し、企業団の企画に参画する。

4 所長は、所属所内の所掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

5 副課長及び主幹は、上司の命を受け、所属所内の所掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

6 係長は、上司の命を受け、係の分掌事務を掌理し、所属の職員を指導する。

7 主査は、上司の命を受け、係の分掌事務の一部を掌理する。

(特別の組織等)

第6条 企業長は、臨時又は特殊な事務を処理するため必要と認めるときは、特別の組織又は細部組織を設けることができる。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成22年管理規程第2号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年管理規程第3号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年管理規程第2号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成29年管理規程第1号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年管理規程第1号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年管理規程第5号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年管理規程第5号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年管理規程第4号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

佐賀西部広域水道企業団組織規程

平成21年7月1日 管理規程第8号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3編 組織・処務/第1章
沿革情報
平成21年7月1日 管理規程第8号
平成22年3月31日 管理規程第2号
平成23年4月1日 管理規程第3号
平成24年3月30日 管理規程第2号
平成29年3月31日 管理規程第1号
平成30年3月30日 管理規程第1号
令和2年4月1日 管理規程第5号
令和4年4月1日 管理規程第5号
令和6年4月1日 管理規程第4号