○佐賀西部広域水道企業団事務決裁規程

平成21年7月1日

管理規程第10号

(目的)

第1条 この規程は、別に定めるものを除き、企業長の権限に属する事務について、決裁の区分及び手続を定め、責任の所在を明確にし、合理的かつ能率的な事務の処理を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 企業長又は専決者(事務局長、課長及び所長をいう。以下同じ。)が、企業長の権限に属する事務について、最終的にその意思を決定することをいう。

(2) 専決 専決者が、この規程の定める範囲内に属する事務について決裁することをいう。

(3) 代決 企業長又は専決者が不在である場合において、この規程に定める者が代って決裁することをいう。

(4) 不在 企業長又は専決者が、出張、病気その他の事由により、決裁することができない状態をいう。

(効力)

第3条 この規程に基づいてなされた専決及び代決は、企業長の決裁と同一の効力を有するものとする。

(企業長決裁)

第4条 企業長の権限に属する事務のうち、重要な事項、異例の事項、疑義ある事項又は新たな事項については、すべて企業長の決裁を受けなければならない。

2 前項に規定する重要な事項とは、おおむね次のとおりとする。

(1) 企業団の事務の総合企画及び運営に関する基本方針の決定に関すること。

(2) 新たな事業計画の樹立及びその実施方針の決定に関すること。

(3) 企業団議会の招集、議案の提出その他企業団議会に関すること。

(4) 儀式に関すること。

(5) 財政計画に関すること。

(6) 予算の編成に関すること。

(7) 決算に関すること。

(8) 試算表、資金予算表その他事業の経理状況を明らかにする重要な書類に関すること。

(9) 企業債及び一時借入金に関すること。

(10) 現金の保管、金融機関の指定に関すること。

(11) 条例、規則、規程その他重要な例規の制定及び改廃に関すること。

(12) 異議の申立て、訴訟、和解及び調停に関すること。

(13) 重要な申請、通達、照会、回答等に関すること。

(14) 重要な事項に関し、報告、答申又は進達をすること。

(15) 重要な告示、公告、公表、その他公示に関すること。

(16) 労働協約に関すること。

(17) 職員の定数に関すること。

(18) 職員の分限、懲戒及び表彰に関すること。

(19) 職員の採用及び退職に関すること。

(20) 職員の人事に関すること。

(21) 課長職以上にある職員の出張、休暇、欠勤その他の服務に関すること。

(22) 職員の給料月額の決定に関すること。

(23) 職員の勤務評定の実施に関すること。

(24) 不動産の取得、交換、処分及び貸借に関すること。

(25) 負担金、補助金、交付金、補償金及び見舞金その他これらに類するものの支出決定に関すること。ただし、定例又は定率による支出に関するものを除く。

(26) 工事、修繕及び業務委託の執行の決定並びに請負契約及びこれらの変更に関すること。

(27) 物件の調達決定及び契約並びにその変更に関すること。

(28) 物件の売却決定及び契約並びにその変更に関すること。

(29) 前3号に掲げる契約のほか、重要な契約に関すること。

(水道技術管理者決裁)

第5条 佐賀西部広域水道企業団水道技術管理者に対する事務委任規程(昭和62年管理規程第2号)第2条各号に規定する事項については、水道技術管理者の決裁を受けなければならない。

(事務局長、課長及び所長専決事項)

第6条 事務局長、課長及び所長は、別表に掲げる事項について専決することができる。

(事務処理の適正化)

第7条 専決者は、専決することができる事務のうち、特に上司において了知しておく必要があると認められるもの又は上司の意見を求めることが適当であると認められるものの処理にあたっては、上司に報告し、意見を求め、又はその指示を受けて処理する等の措置を講じなければならない。また、専決後において必要と認めるときは、その専決した事項を上司に報告する等、事務の適正な処理に努めなければならない。

(専決の制限)

第8条 専決者は、専決すべき事務が次の各号の一に該当するときは、上司の決裁を受けなければならない。

(1) 特に重要と認められるもの

(2) 異例に属するもの、又は先例となるおそれのあるもの

(3) 紛議、論争があるもの、又は処理の結果紛議論争を生ずるおそれがあるもの

(代決)

第9条 企業長が不在であるときは、事務局長が企業長の決裁すべき事項の代決をすることができる。

2 前項の場合において、事務局長が不在であるときは、事務局次長が前項の事務の代決をすることができる。

3 前項の場合において、事務局次長が不在であるときは、総務課長が第1項の代決をすることができる。

第10条 事務局長が不在であるときは、事務局次長が事務局長の専決することのできる事項の代決をすることができる。

2 前項の場合において、事務局次長が不在であるときは、総務課長が前項の代決をすることができる。

第11条 課長及び所長が不在であるときは、その次席の者が課長及び所長の専決することのできる事項の代決をすることができる。

(代決の制限)

第12条 代決者は、第9条から前条までの規定にかかわらず、代決しようとする事務が特に重要なもの又は異例に属するものである場合は、あらかじめ処理の方針を指示されているもの又は特に急を要するものを除き、代決することができない。

(後閲)

第13条 代決者は、代決した事務のうち必要があると認めるものについては、事後速やかに決裁権者の後閲を受けなければならない。

(補則)

第14条 この規程の施行に関して必要な事項は、企業長が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(規程の廃止)

2 佐賀西部広域水道企業団事務専決規程(平成3年管理規程第7号)は、廃止する。

(経過規定)

3 この規程の施行前にした、佐賀西部広域水道企業団事務専決規程の規定による手続その他の行為は、この規程の規定によるものとみなす。

(平成23年管理規程第3号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(令和2年管理規程第7号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年管理規程第6号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年管理規程第12号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

専決者

専決事項

事務局長

(1) 職員の安全管理、衛生管理及び福利厚生に関すること。

(2) 職員の人事評価の調査に関すること。

(3) 現金取扱員及び物品取扱員の任免に関すること。

(4) 臨時的任用職員及び非常勤職員の任免に関すること。

(5) 実施棚卸立会人に関すること。

(6) 人件費(給料、手当及び法定福利費)及び動力費、光熱水費、通信費その他定額定例的支出に関すること。

(7) 1件100万円未満の支出に関すること。

(8) 1件10万円未満の料金の軽減又は免除に関すること。

(9) その他企業長の決裁を必要と認められない軽易簡明な事務処理に関すること。

課長及び所長

(共通)

(1) 主管に関する事務の調整に関すること。

(2) 定例の調査、統計類の作成及び報告に関すること。

(3) 軽易な調査、報告、照会、回答及び通知に関すること。

(4) 所属職員の事務分担に関すること。

(5) 所属職員の休暇の承認に関すること。

(6) 所属職員の外勤に関すること。

(7) 所属職員の時間外勤務命令に関すること。

(8) 原簿による諸証明、図面等の閲覧に関すること。

(9) 台帳その他これに準ずる簿冊及び図書の保管に関すること。

(10) 主管に関する公印の管守に関すること。

(11) 主管に属する車両の運用管理に関すること。

(12) 1件10万円未満の物品の購入及び修繕その他の供給に関すること。

(13) その他軽易簡明な事務の処理に関すること。

総務課長

(1) 例規集の編集及び発行に関すること。

(2) 職員の各種手当の受給資格の確認及び認定に関すること。

(3) 地方税及び所得税の源泉徴収に関すること。

(4) 市町村職員共済組合、社会保険等に関すること。

(5) 職員の身分証明に関すること。

(6) 職員の出張及び研修の実施に関すること。

(7) 公舎の維持管理及び使用許可に関すること。

(8) 車両の点検等及び保険、並びに安全運転管理の統括に関すること。

(9) 1件30万円未満の工事施工、旅費、厚生費及び被服費(交際費、補償費、広告料及び食料費については2万円まで)の支出に関すること。

(10) その他軽易簡明な事務の処理に関すること。

財政課長

(1) 会計伝票の承認に関すること。

(2) 予算の編成及び総括調整に関すること。

(3) 予算の科目更正に関すること。

(4) 貯蔵品の検査に関すること。

(5) 過誤金の還付若しくは充当及び戻入に関すること。

(6) 不用品の処分に関すること。

(7) 1件30万円未満の物品の購入及び修繕その他の供給並びに支出に関すること。

料金課長

(1) 水道使用量の点検、調査及び認定に関すること。

(2) 納入通知書の発行に関すること。

(3) 水道料金及びその他収納金の督促に関すること。

(4) 1件1万円未満の料金の軽減又は免除に関すること。

(5) 貯蔵品の出庫、返納に関すること。

浄水課長

(1) 供給水量の決定に関すること。

(2) 取水量の報告に関すること。

(3) 急施を要する取水又は送水の制限に関すること。

(4) 浄水処理薬品等の使用に関すること。

(5) 水質検査に関すること。

(6) 浄水場、調整池等の施設参観に関すること。

工務一課長

(1) 工事施工上の道路の通行禁止等に関すること。

(2) 工事施工上の道路の掘削許可申請に関すること。

(3) 工事に係る河川及び道路の占用(更新)申請に関すること。

(4) 配水管等の維持管理工事における局所断水に関すること。

(5) 給水装置工事の設計書の審査及び竣工検査に関すること。

(6) 私設消火栓の使用に関すること。

(7) 消火栓の使用許可に関すること。

(8) 市町道の掘削許可申請に関すること。

(9) 貯蔵品の出庫、返納に関すること。

工務二課長

(1) 工事施工上の道路の通行禁止等に関すること。

(2) 工事施工上の道路の掘削許可申請に関すること。

(3) 工事に係る河川及び道路の占用(更新)申請に関すること。

(4) 配水管等の維持管理工事における局所断水に関すること。

(5) 私設消火栓の使用に関すること。

(6) 消火栓の使用許可に関すること。

(7) 貯蔵品の出庫、返納に関すること。

営業所長

(1) 水道使用量の点検、調査及び認定に関すること。

(2) 1件1万円未満の料金の軽減又は免除に関すること。

(3) 配水管等の維持管理工事における局所断水に関すること。

(4) 給水装置工事の設計書の審査に関すること。

(5) 私設消火栓の使用に関すること。

(6) 消火栓の使用許可に関すること。

(7) 工事施工上の道路の通行禁止等に関すること。

(8) 市町道の掘削許可申請に関すること。

(9) 貯蔵品の出庫、返納に関すること。

佐賀西部広域水道企業団事務決裁規程

平成21年7月1日 管理規程第10号

(令和6年4月1日施行)