○佐賀西部広域水道企業団文書規程
平成21年7月1日
管理規程第11号
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 文書主任(第5条・第6条)
第3章 帳簿(第7条・第8条)
第4章 文書の収受(第9条―第11条)
第5章 文書の処理(第12条―第18条)
第6章 施行及び発送(第19条―第26条)
第7章 整理及び保存(第27条―第42条)
第8章 補則(第43条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、別に定めるもののほか、佐賀西部広域水道企業団(以下「企業団」という。)における文書の取扱いに関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(文書取扱いの原則)
第2条 文書は、すべて正確かつ迅速にこれを取り扱い、常に整備して事務能率の向上に資するよう努めなければならない。
(定義)
第3条 この規程において「文書」とは、企業団において職務上作成し、又は取得した文書、図画及び写真(これらを撮影したマイクロフィルムを含む。)並びに電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)その他これらに類するもので、組織的に用いるものとして企業団が保管しているものをいう。
(文書の種類)
第4条 文書の種類は、次のとおりとする。
(1) 議案 法令の規定により、議会の議決を求めて議会に提案するもの(条例案を含む。)
(2) 議会提出文書 法令の規定等により、議会に提出するもの(議案を除く。)
(3) 専決処分書 専決処分(地方自治法(昭和22年法律第67号)第179条又は第180条の規定に基づく処分をいう。)をするもの
(4) 条例 地方自治法及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号)に基づいて条例とするもの
(5) 規則 地方自治法及び地方公営企業法に基づいて規則とするもの
(6) 管理規程 地方公営企業法に基づいて企業管理規程とするもの
(7) 訓令 企業団の職員に対して事務処理又は一定事項につき令達するもの
(8) 告示 一定の事項を公式に広く一般に公示するもの
(9) 公告 一定の事項を特定の個人又は一般に周知するもの
(10) 一般文書 前各号のいずれにも該当しないもの
第2章 文書主任
(文書主任)
第5条 総務課に文書主任を置く。
2 文書主任は、総務課の庶務を担当する係長をもって充てる。
3 文書主任が不在のときは、総務課長が所属職員のうちから指名する者がその職務を代行することができる。
(掌理事項)
第6条 文書主任は、上司の命を受け、次に掲げる事項を掌理する。
(1) 文書の収受、配布及び発送に関すること。
(2) 文書の審査に関すること。
(3) 文書処理の促進に関すること。
(4) 文書の整理に関すること。
(5) 簿冊の保管及び引継ぎに関すること。
(6) 文書事務の改善指導に関すること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、文書処理に関し必要なこと。
第3章 帳簿
(備付帳簿)
第7条 総務課に次の帳簿を置く。
(1) 議案等番号簿(様式第1号)
(2) 専決処分番号簿(様式第2号)
(3) 法規公示令達番号簿(様式第3号)
(4) 文書件名簿(様式第4号)
(5) 金券収受簿(様式第5号)
(6) 特殊文書収受簿(様式第6号)
(帳簿の作成)
第8条 前条の帳簿は、会計年度により作成する。ただし、法規公示令達番号簿は、暦年により作成する。
第4章 文書の収受
(1) 通知書、案内書その他これに類する軽易な文書
(2) 新聞、雑誌、冊子その他これに類する印刷物
(3) 一時に多数を受け付ける文書であって、かつ配布すべき主管課が明らかなもの
(4) その他、総務課長が文書件名簿への記帳の省略を認めたもの
(1) 書留、配達証明、特別送達等の特殊な到達文書は、文書等に受付印を押し、特殊文書収受簿に必要事項を記入の上、文書主任の受領印を受けること。
(2) 受付日時が権利の得失に関係ある文書は、収受の日時を文書の余白に記入し、取扱者はこれに印を押し、その封筒を添付すること。
(3) 開封した到達文書に現金、金券等が添付されている場合は、金券収受簿に必要事項を記入の上、企業出納員に交付し受領印を受けること。
(4) 親展文書は、開封せず、あて名人に交付すること。
(電子メール等により受信した文書の処理)
第10条 電子メール(インターネット等のネットワークを利用して送信及び受信の用に供される電磁的記録をいう。以下同じ。)及びファクシミリにより受信した文書は、職務上必要と認めるときは、直ちに紙に出力し、前条第1項の規定の例により処理する。
(他の課に関連ある収受文書)
第11条 収受文書が2以上の課に関係あるときは、文書にあっては写しの配布、電磁的記録にあっては電子メールによる送信など適切な方法により、これを関係課に通知しなければならない。
第5章 文書の処理
(処理方針)
第12条 文書の処理は、各課長が中心となり、常に文書の処理促進に留意し、案件が完結するまでその経過を明らかにしておかなければならない。
(収受文書の処理)
第13条 収受文書は、次の各号に定めるところにより処理しなければならない。
(1) 次のいずれかに該当する収受文書は、速やかに一応供覧(処理について指示を受けるため上司に供覧することをいう。)をしなければならない。
ア 重要な事案で処理について直接上司の指示を必要とするもの
イ 処理について長期の日時を要すると認められるもの
(2) 前号に該当しない収受文書で、意志決定を要する事案の処理については、速やかに起案すること。
(3) 通知書等特段の措置を必要としないものについては、供覧すること。
(4) 前3号に定めるもののほか、関係職員への周知が必要であるときは、収受文書を回覧すること。
(起案)
第14条 事務を処理するには、文書により起案をしなければならない。ただし、特に急を要するものは口頭で処理し、処理後速やかに文書をもって上司に報告しなければならない。
(1) 関連事項は、支障のない限り一括して起案すること。
(2) 2以上の課の主管に属する事務に関するものであるときは、あらかじめ関係のある課と十分協議して起案すること。
(3) 起案年月日及び起案の理由等を記入するとともに、関係法令その他参考となる事項を明らかにする資料を添付すること。
(4) 緊急を要する文書は「至急」と、重要な文書は「重要」と起案に用いる用紙等に朱書し、特に必要があるものについては、起案者又はその上司が持ち回って決裁を受けること。
(5) 機密に属する文書は、「秘」と起案に用いる用紙等に表示するほか、封筒に入れる等配慮すること。
(2) 当該文書の内容が定例又は軽易なものである場合 収受した文書の余白に処理案を朱書して行う起案
(決裁)
第16条 決裁を要する文書は、上司の承認を受けた後、決裁権者又は専決権者の決裁を受けなければならない。
(合議文書の処理)
第17条 2以上の課に関係ある事項については、関係の深い課から順次合議しなければならない。
2 合議を受けた者は、その文書を速やかに処理しなければならない。
(代決等)
第18条 佐賀西部広域水道企業団事務決裁規程(平成21年管理規程第10号)第9条から第11条の規定により代決を行う場合は、当該押印欄に「代」と朱書し、代決する者が押印しなければならない。この場合において、決裁権者又は専決権者が復帰したときは、速やかに報告し、又は供覧しなければならない。
2 緊急を要する決裁で決裁権者又は専決権者以外の上司が不在の場合は、当該押印欄に「後閲」と朱書し、当該上司が登庁の際、速やかに報告し、又は供覧すること。
第6章 施行及び発送
(決裁を経た起案文書の取扱い)
第19条 起案文書の決裁が完了したときは、決裁年月日を起案用紙等に記入し、次の各号に定めるところにより処理しなければならない。
(1) 施行を要する文書(軽易なものを除く。)については、次条に定めるところにより文書番号を付すこと。
(2) その他の文書については、その内容に従い、適切に処理すること。
(文書番号)
第20条 発送文書は、軽易な文書を除き、「佐西企」の文字を冠し、文書件名簿の番号を付さなければならない。
2 前項に規定する番号は、毎年4月に起こす一連番号によるものとする。
3 同一事案については、その事案が完結するまで同一の番号を用い、これに順次枝番号を付けるものとする。
(法規公示令達番号簿の記帳)
第21条 条例、規則、管理規程、訓令、告示及び公告には、それぞれ毎年1月に起こす一連番号を付し、法規公示令達番号簿に記載するものとする。
(文書の発信者名)
第22条 文書の発信者名義は、企業長その他法令等により権限を有する者(権限の委任を受けている者を含む。)の職氏名とする。
2 前項の規定にかかわらず、印影印刷用公印の印影を使用する文書及び企業団の各課へ伝達する文書については、職名のみによることができる。
3 施行を要する文書には、必要に応じ、適当な箇所に課名、係名、担当者名、電話番号等を表示するものとする。
(公印)
第23条 発送文書には公印を押さなければならない。ただし、対内文書、軽易な文書又は電子メール及びファクシミリにより発送する文書については、これを省略することができる。この場合において、発信者名の下部に「(公印省略)」の表示をしなければならない。
(文書の発送等)
第24条 対外文書の発送は、総務課で取り扱うものとする。ただし、必要に応じ各課において直接発送することができる。
2 対外文書を電子メール及びファクシミリにより発送する場合は、各課で行うものとする。
3 企業団の各課への対内文書の伝達は、原則として電子メール等を利用するものとする。ただし、これにより難い場合は、文書の配布を行うことができるものとする。
(機密等を要する文書)
第25条 文書のうちその内容が機密に属するもの又は親展の取扱いを必要とするものの施行は、文書の発送又は手渡しによらなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、企業団各課への文書のうち親展の取扱いを必要とするものは、電子メールの送信によることができる。
3 機密に属するものについては、その文書及び封筒に「秘」と、親展の取扱いを必要とするものは「親展」と表示しなければならない。
(施行後の取扱い)
第26条 起案文書の施行が終わったときは、完結年月日を起案用紙等に記入しなければならない。
第7章 整理及び保存
(文書整理の原則)
第27条 完結文書は、文書分類表に従って分類整理し、必要なときは直ちに取り出せるように適切に保管し、及び保存しておかなければならない。
(文書分類表)
第28条 前条の文書分類表は、総務課長が定める。
(未処理文書の整理及び保管)
第29条 未処理文書は、担当者において一定の場所に整理保管し、常にその所在を明らかにしておかなければならない。
(完結文書の整理)
第30条 文書が完結したときは、各課において次に定めるところによりこれを編集し、成冊しなければならない。
(1) 分類ごとに整理し、かつ、保存期間ごとに成冊すること。
(2) 2以上の分類に関する文書は、その関係が最も深いものに編集し、その旨を明記しておくこと。
(3) 2以上の完結文書で保存期間を異にする場合において、その文書が相互に密接な関係があるときは、その長期のものに一連文書として編集すること。
(4) 表紙を付し名称、年度、保存期間及び所管課名を記載すること。
(5) 必要に応じて索引又は目次を付すること。
(6) 2年度以上にわたって処理した文書は、その事件が完結した年度の分に編集すること。
(電磁的記録の保存及び管理)
第31条 完結文書(電磁的記録に限る。)は、次の各号に定めるところにより、適正に保存し、管理しなければならない。
(1) き損、滅失、改ざん、漏えい等が生じないようにすること。
(2) 情報化の進展状況、記録媒体の耐用年数等を勘案して、必要に応じて、定期的なバックアップ等の措置を講じること。
(文書の編集)
第32条 文書の編集は、会計年度によるものとする。ただし、法規公示令達簿その他これによりがたいものは、暦年その他の方法によることができる。
(保存期間)
第33条 文書の保存期間は、次のとおりとする。
(1) 永久
(2) 10年
(3) 5年
(4) 3年
(5) 1年
2 前項の規定にかかわらず、法令に保存期間の定めのある文書及び時効が完成する間証拠として保存する必要がある文書については、文書の保存期間は、それぞれ法令に定める期間又は時効期間による。
3 文書の保存期間は、各課長が別表の文書保存期間設定基準に基づき、総務課長の承認を得て定める。
(保存期間の起算)
第34条 文書の保存期間は、会計年度によるものは当該文書の完結した日の属する年度の翌年度4月1日から、暦年によるものは当該文書の完結した日の属する年の翌年1月1日から起算するものとする。
(完結文書の保管及び保存)
第35条 保存期間が10年に満たない完結文書は、各課において保管するものとする。
2 保存期間が10年以上の完結文書は、総務課長が保存するものとする。ただし、次に掲げるものは、その必要とする期間に限り、各課において保管することができる。
(1) 秘密を要する完結文書
(2) 例規、図書、諸帳簿等で、各課で保管することが事務処理上特に必要なもの
(引継文書の審査)
第37条 総務課長は、文書の引継ぎを受けたときは、成冊、保存期間等の適否について審査しなければならない。
2 総務課長は、審査の結果、不適当なものがあるときは、所管課長に対しその修正を求めることができる。
(文書の収蔵)
第38条 総務課長は、審査の結果、適当と認める文書は、保存文書台帳(様式第10号)に記載のうえ、書庫に収蔵しなければならない。
2 収蔵文書は、年次、保存期間ごとに分類し、整理しておかなければならない。
(書庫の管理)
第39条 書庫は、総務課長が管理し、この出入りについては、総務課長の指示に従わなければならない。
2 書庫の鍵は、総務課において保管する。
3 書庫においては、常に清潔、整頓に努め、一切の火気を使用してはならない。
2 保存文書の借用期間は、1週間以内とする。ただし、特に必要があると認めるときはこの期間を延長することができる。
3 前2項の規定に基づき借用した保存文書(以下「借用文書」という。)は、期間内でも総務課長が返付を求めたときは、直ちにこれを返さなければならない。
4 保存文書を閲覧し、又は借用する職員は、保存文書を損傷し、又は紛失しないように注意するとともに、転貸、庁外持出し、抜取り、追補、まっ消、訂正等をしてはならない。
5 借用文書は、借用期間の満了したとき、又は期間内でも借用の必要がなくなったときは、直ちに返さなければならない。
6 保存文書を閲覧し、又は借用する職員は、保存文書を損傷し、若しくは紛失したとき、又は当該保存文書に異状を認めたときは、直ちに総務課長に届け出て、その指示を受けなければならない。
(保存文書の紛失等)
第41条 保存文書を紛失又は汚損したときは、所管課長の証印のある始末書を総務課長に提出しなければならない。
2 前項の場合、総務課長は、事実を調査し、保存文書台帳の整理を行わなければならない。
(保存文書の廃棄)
第42条 総務課長は、保存文書で保存期間が満了したものは、所管課長に合議のうえ、廃棄手続をとらなければならない。ただし、なお保存の必要があると認められるものは、廃棄の時期を延期することができる。
2 廃棄文書で機密に属するもの又は他に悪用のおそれがあると認められるものは、焼却、塗消又は切断する等適当な方法をとらなければならない。
第8章 補則
(委任)
第43条 この規程の施行に関し必要な事項は、総務課長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(規程の廃止)
2 佐賀西部広域水道企業団文書保存規程(平成15年管理規程第2号)は、廃止する。
(経過規定)
3 この規程の施行前にした、佐賀西部広域水道企業団文書保存規程の規定による手続その他の行為は、この規程の規定によるものとみなす。
附則(平成23年管理規程第3号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和5年管理規程第10号)
この規程は、令和6年1月1日から施行する。
別表
文書保存期間設定基準
1 永久保存文書
(1) 企業団の設立及び規約の改廃に関する文書
(2) 条例、規則、規程その他の例規及び告示、公告等に関する決裁文書
(3) 議会議案、議会報告案及び議会会議結果並びに条例及び予算の議決、その他議会に関する文書
(4) 監査に関する文書で重要なもの
(5) 所轄行政庁の通達通知その他往復文書で重要なもの
(6) 構成団体との往復文書で重要なもの
(7) 調査、統計、報告及び証明等の文書で重要なもの
(8) 条例、規則等の解釈及び運用方針に関する文書で重要なもの
(9) 事業の基本方針及び基本的計画に関する文書
(10) 通知、催告、申請、届出及び報告に関する文書で特に重要なもの
(11) 法律関係が10年を超える許可、認可、承認、取消し等に関する文書
(12) 訴訟に関する文書
(13) 審査請求、異議申立てその他の争訟(訴訟を除く。)に関する文書
(14) 損失補償及び損害賠償に関する文書
(15) 職員の人事等に関する文書
(16) 特別職の事務引継書
(17) 認可及び許可に関する文書で重要なもの
(18) 契約書、協定書等で特に重要なもの
(19) 予算及び決算に関する文書で特に重要なもの
(20) 固定資産の取得に関する文書(設計に関するものを含む。)で特に重要なもの
(21) 台帳、帳簿等で特に重要なもの
(22) 前各号に掲げる文書に類するものその他永年保存を必要と認める文書
2 10年保存文書
(1) 事業の計画及び実施に関する文書で重要なもの
(2) 通知、催告、申請、届出、照会、回答及び報告に関する文書で重要なもの
(3) 法律関係が5年を超える許可、認可、承認、取消し等に関する文書(永久保存文書に属するものを除く。)
(4) 請願及び陳情に関する文書で重要なもの
(5) 契約書、協定書等で重要なもの
(6) 予算及び決算に関する文書で重要なもの
(7) 固定資産の取得、管理及び処分に関する文書で重要なもの
(8) 台帳、帳簿等で重要なもの
(9) 前各号に掲げる文書に類するものその他10年保存を必要と認める文書
3 5年保存文書
(1) 通知、催告、申請、届出、照会、回答及び報告に関する文書
(2) 法律関係が3年を超える許可、認可、承認、取消し等に関する文書(永久保存文書又は10年保存文書に属するものを除く。)
(3) 職員の給与及び旅費に関する文書
(4) 契約書、協定書等
(5) 予算及び決算に関する文書
(6) 固定資産の取得、管理及び処分に関する文書
(7) 台帳、帳簿等
(8) 前各号に掲げる文書に類するものその他5年保存を必要と認める文書
4 3年保存文書
(1) 通知、催告、申請、届出、照会、回答及び報告に関する文書で軽易なもの
(2) 法律関係が1年を超える許可、認可、承認、取消し等に関する文書(永久保存文書、10年保存文書又は5年保存文書に属するものを除く。)
(3) 予算及び決算に関する文書で軽易なもの
(4) 台帳、帳簿等で軽易なもの
(5) 監査及び出納検査に関する文書
(6) 文書件名簿
(7) 前各号に掲げる文書に類するものその他3年保存を必要と認める文書
5 1年保存文書
(1) 通知、催告、申請、届出、照会、回答及び報告に関する文書で特に軽易なもの
(2) 月報、日報、日誌等で軽易なもの
(3) 前各号に掲げる文書に類するものの他、永久保存文書、10年保存文書、5年保存文書又は3年保存文書に属さない文書