○佐賀西部広域水道企業団記章規程
平成21年8月1日
管理規程第13号
(記章の着用)
第1条 佐賀西部広域水道企業団職員(非常勤職員及び臨時的任用職員は除く。)は、この規程の定めるところにより、記章を着用しなければならない。
(記章の規格)
第2条 記章の形状及び大きさは、次のとおりとする。
真鍮製トギエポ仕上げとし、裏面に番号を刻印する。
直径11ミリメートル
(貸与)
第3条 記章は、貸与するものとする。
(着用位置)
第4条 記章は、左襟又は左胸部の見易い所に着けなければならない。
(禁止)
第5条 記章は、これを変形し、又は転貸してはならない。
(返納)
第6条 記章は、企業団職員でなくなったときは速やかに返納しなければならない。
(弁償)
第7条 記章を紛失し、又はき損したときは、遅滞なくその理由を附して再貸与の申請をしなければならない。
2 前項により再貸与を受ける者は、実費を弁償しなければならない。ただし、特別の理由があるときは免除することがある。
(委任)
第8条 この規程の施行に関し必要な事項は、総務課長が定める。
附則
この規程は、平成21年9月1日から施行する。