○佐賀西部広域水道企業団表彰規程
平成23年2月1日
管理規程第1号
(目的)
第1条 この規程は、水道事業功労者として佐賀西部広域水道企業団が行う表彰に関し必要な事項を定めるものとする。
(表彰)
第2条 表彰は、次の各号の一に該当する者について行う。
(1) 佐賀西部広域水道企業団職員(以下「職員」という。)で災害等に際し、自己の危難を顧みず職務を遂行した者
(2) 職務に関し有益な研究、工夫考案又は事務能率の向上について、その成績及び実績が特に顕著な職員
(3) 永年勤続し、勤務成績、操行ともに良好な職員
(4) 他の職員の模範として推奨すべき業績又は善行があった職員
(5) 委託人として満10年以上水道事業に貢献し、他の模範となる者
(6) 公認事業者又は工事等請負事業者で多年、企業団の事業推進に貢献し、その功績が顕著な者
(7) 寄付を通じて企業団の運営に貢献した者
(8) 前各号のほか、企業長が特に表彰の必要があると認めた者
(表彰者)
第3条 表彰は、企業長が行う。
(表彰の方法)
第4条 表彰の方法は、表彰状、感謝状又は賞状を授与して行う。
2 前項の表彰には、金品又は記念品を加授することができる。
(表彰の時期)
第5条 表彰は、毎年6月1日又は執務終わりの日に行う。ただし、特別の事情があるときは、随時行うことができる。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和3年管理規程第5号)
この規程は、令和3年11月1日から施行する。