○佐賀西部広域水道企業団職員安全衛生管理規程
令和2年4月1日
管理規程第9号
(趣旨)
第1条 この規程は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)に基づき、職場における職員の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進するため必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において「職員」とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の職員をいう。
(所属長の責務)
第3条 所属長(課長及び所長並びにこれらに準じる者をいう。)は、快適な職場環境の実現を通じて、職員の安全と健康を確保するように努めなければならない。
(職員の責務)
第4条 職員は、法令に基づくもののほか、総括安全衛生管理者、安全管理者、衛生管理者、産業医及び安全衛生推進者が、法令及びこの規程に基づいて講ずる安全と健康の確保及び快適な職場環境の形成のための措置に、誠実に従わなければならない。
(総括安全衛生管理者)
第5条 企業団に、総括安全衛生管理者を置き、事務局長の職にある者をもって充てる。
2 総括安全衛生管理者は、安全管理者、衛生管理者及び安全衛生推進者を指揮し、次の職務を総括管理する。
(1) 職員の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。
(2) 職員の安全又は衛生のための教育の実施に関すること。
(3) 健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること。
(4) 公務災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、職員の安全及び衛生に関すること。
3 総括安全衛生管理者に事故があるとき、又は欠けたときは、あらかじめ総括安全衛生管理者が指定したものがその職務を代理する。
(安全管理者)
第6条 企業団本庁に、法第11条第1項の規定に基づき安全管理者を置く。
2 安全管理者は、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「規則」という。)第5条に規定する資格を有する職員のうちから企業長が任命する。
3 安全管理者は、前条第2項各号に定める職務のうち安全に係る技術的事項を管理する。
(衛生管理者)
第7条 企業団本庁に、法第12条第1項の規定に基づき衛生管理者を置く。
2 衛生管理者は、規則第10条に規定する資格を有する職員のうちから企業長が任命する。
3 衛生管理者は、第5条第2項各号に定める職務のうち衛生に係る技術的事項を管理する。
(産業医)
第8条 企業団本庁に、法第13条第1項の規定に基づき産業医を置く。
2 産業医は、法令等に定める医師のうちから企業長が委嘱する。
3 産業医は、次の各号に掲げる医学的専門知識を必要とする事項を行う。
(1) 健康診断の実施及び面接指導等並びにこれらの結果に基づく労働者の健康を保持するための措置に関すること。
(2) 作業環境の維持管理に関すること。
(3) 作業の管理に関すること。
(4) 労働者の健康管理に関すること。
(5) 健康教育、健康相談その他労働者の健康の保持増進を図るための措置に関すること。
(6) 衛生教育に関すること。
(7) 労働者の健康障害の原因の調査及び再発防止のための措置に関すること。
4 産業医は前項各号に掲げる事項について、企業長若しくは総括安全衛生管理者に対して勧告し、又は安全管理者若しくは衛生管理者に対して指導し、又は助言することができる。
(安全衛生推進者)
第9条 企業団に、法第12条の2の規定に基づき安全衛生推進者を置く。
2 安全衛生推進者は、職員のうちから企業長が任命する。
3 安全衛生推進者は、第5条第2項各号の職務を担当する。
(安全衛生委員会の設置)
第10条 企業団に、安全衛生委員会(以下「委員会」という。)を置き、次の事項を審議する。
(1) 職員の安全及び衛生に係る企画、調査及び実施に関すること。
(2) 災害、障害、疾病等の防止対策に関すること。
(3) 安全又は衛生思想の普及及び教育に関すること。
(4) その他安全衛生に関し必要な事項
(委員会の組織)
第11条 委員会の委員は、次の者をもって構成する。
(1) 総括安全衛生管理者
(2) 安全管理者、衛生管理者及び安全衛生推進者
(3) 安全又は衛生に関し経験を有する者のうちから企業長が指名した者
(4) 衛生に関し経験を有する者のうちから企業長が指名した者
2 企業長は、委員(安全管理者及び衛生管理者である委員を除く。)の半数については、企業団職員組合の推薦する者から任命するものとする。
(委員の任期)
第12条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員会の委員長)
第13条 委員会に委員長を置き、総括安全衛生管理者をもって充てる。
2 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。
(委員会の会議)
第14条 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
2 委員会の会議は、委員長が招集し、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
3 前2項に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が定める。
(報告)
第15条 委員長は、委員会で審議した事項を企業長に意見具申しなければならない。
(記録及び保存)
第16条 委員会が審査審議した事項は、記録のうえ、職員に周知し、最低3年間保存しなければならない。
(委員会の庶務)
第17条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(健康診断)
第18条 職員の健康を確保するため、次に掲げる健康診断を実施する。
(1) 雇入時健康診断
(2) 定期健康診断
(3) 特定業務従事者健康診断
(4) 特殊健康診断
(5) 臨時健康診断
(受診義務)
第19条 職員は、指定された期日に健康診断を受けなければならない。
2 やむを得ない理由により指定された期日に受診できない職員は、あらかじめその理由書を総括安全衛生管理者に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、長期にわたる傷病のため療養中にあるものは、この限りでない。
(健康診断の証明と費用)
第20条 総括安全衛生管理者は、健康診断を受けなかった職員に対し、健康診断の項目に関し、医師の発行する証明書を提出させることができる。
2 前項に規定する健康診断の証明に要する費用は、当該職員において負担しなければならない。
(健康診断の免除)
第21条 総括安全衛生管理者は、健康診断の際、現に当該健康診断の対象となる疾病の治療中の者又は当該疾病について医師の管理を受けている者については、健康診断を免除することができる。
(健康診断結果の記録の作成)
第22条 総括安全衛生管理者は、職員の健康診断の結果を5年間保管しなければならない。
(異常ある者への措置)
第23条 企業長は、健康診断を行った医師が健康に異常又は異常を生じるおそれがあると認めた職員については、勤務箇所又は職務の変更、休暇の承認、休職その他職員の保健のために適切な措置をとるものとする。
2 当該職員は、総括安全衛生管理者及び産業医の指示に従い健康の回復に努めなければならない。
(秘密の保持)
第24条 職員の健康管理に従事する職員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職務に従事しなくなった後も同様とする。
(補則)
第25条 この規程に定めるもののほか、職員の安全及び衛生について必要な事項は、企業長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。
(規程の廃止)
2 佐賀西部広域水道企業団職員安全衛生管理規程(平成3年管理規程第3号)は、廃止する。
別表
法定健康診断 |
| 受診対象者 | 検査項目 | 検査回数 |
雇入時健康診断 | 新規採用者 | 1 既往歴及び業務歴の調査 2 自覚症状及び他覚症状の有無の検査 3 身長、体重、視力及び聴力の検査 4 胸部エックス線検査 5 血圧測定及び心電図 6 血液検査並びに尿中の糖及び蛋白の有無の検査 | 採用時1回 | |
定期健康診断 | 全職員 | 1 既往歴及び業務歴の調査 2 自覚症状及び他覚症状の有無の検査 3 身長、体重、視力及び聴力の検査 4 胸部エックス線検査及びかくたん検査 5 血圧測定及び心電図 6 血液検査並びに尿中の糖及び蛋白の有無の検査 | 1年につき1回 | |
特定業務従事者健康診断 | 対象者 | 法令等で指定された検査項目 | 法令等で指定された回数 | |
特殊健康診断 | 対象者 | 法令等で指定された検査項目 | 法令等で指定された回数 | |
臨時健康診断 | 対象者 | 発生し、又は発生するおそれがある感染症等で、衛生管理者が必要と認めた項目 | 随時 |