○佐賀西部広域水道企業団水道事業給水条例

令和元年12月25日

条例第7号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 給水装置の工事及び費用(第5条―第14条)

第3章 給水(第15条―第24条)

第4章 料金、加入金及び手数料(第25条―第35条)

第5章 管理(第36条―第39条)

第6章 貯水槽水道(第40条・第41条)

第7章 補則(第42条)

第8章 罰則(第43条・第44条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、法令その他別に定めがあるもののほか、佐賀西部広域水道企業団(以下「企業団」という。)水道事業の給水についての料金、加入金、給水装置工事の費用負担その他の供給条件及び給水の適正を保持するために必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 給水装置 需要者に水を供給するために企業団の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。

(2) 給水装置工事 給水装置の新設、改造、修繕(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第3項に規定する国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去工事をいう。

(3) 定例日 料金算定の基準日として、企業長があらかじめ定めた日をいう。

(4) 消費税等相当額 消費税法(昭和63年法律第108号)に基づく消費税額に、地方税法(昭和25年法律第226号)に基づく地方消費税額を加えて得た額(この額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)をいう。

(給水装置の種類)

第4条 給水装置は、次の3種とする。

(1) 専用給水装置 1戸若しくは1世帯又は1事業所で専用するもの

(2) 共用給水装置 2戸若しくは2世帯又は2事業所以上で共用するもの

(3) 私設消火栓 消防用に使用するもの

第2章 給水装置の工事及び費用

(工事の申込み)

第5条 給水装置工事をしようとする者は、企業長が定めるところにより、あらかじめ企業長に申し込み、その承認を受けなければならない。

2 企業長は、前項の申込みがあった場合において、企業長が必要があると認めるときは、利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。

(工事の費用負担)

第6条 給水装置工事に要する費用は、前条の申込者の負担とする。ただし、企業長が必要があると認めるものについては、企業団においてその費用を負担することができる。

(工事の施行)

第7条 給水装置工事は、企業長又は企業長が法第16条の2第1項の指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。

2 前項の規定により、指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合は、あらかじめ企業長の行う設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事しゅん工後に企業長の行う検査を受けなければならない。

3 指定給水装置工事事業者について必要な事項は、企業長が別に定める。

(給水管及び給水用具の指定)

第8条 企業長は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口から水道メーター(以下「メーター」という。)までの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。

2 企業長は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口からメーターまでの工事に関する工法、工期その他工事上の条件を指示することができる。

3 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。

(工事費の算出方法)

第9条 企業長が施行する給水装置工事の工事費(以下「工事費」という。)は、次の合計額に消費税等相当額を加えた金額とする。

(1) 材料費

(2) 運搬費

(3) 労力費

(4) 道路復旧費

(5) 工事監督費

(6) 間接経費

2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用に消費税等相当額を加えた金額を加算する。

3 前2項の費用の算出について必要な事項は、企業長が別に定める。

(工事費の予納)

第10条 企業長に給水装置工事の申込みをした者(以下「工事申込者」という。)は、設計によって算出した工事費の概算額を予納しなければならない。ただし、官公署の申込みに係る工事の場合その他企業長が必要がないと認めるときは、この限りでない。

2 前項の工事費の概算額は、工事しゅん工後に精算する。

(工事費分納の特例)

第11条 前条の工事費の概算額は、企業長の承認を受けて、3か月以内において分納することができる。

(給水装置所有権の移転の時期)

第12条 企業長が給水装置工事を施行した場合における当該給水装置の所有権移転の時期は、当該工事費が完納になった時とし、その管理は当該工事費が完納になるまでの間においても工事申込者の責任とする。

(工事費の未納の場合の措置)

第13条 企業長は、工事申込者が工事費を指定期限内に納入しないときは、その給水装置を撤去することができる。

2 前項の規定により、企業長が給水装置を撤去した後、なお損害があるときは、工事申込者は、企業長にその損害を賠償しなければならない。

(給水装置の変更等の工事)

第14条 企業長は、配水管の移転その他特別の理由によって、給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても、当該工事を施行することができる。

第3章 給水

(給水の原則)

第15条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合のほか、制限し、又は停止することはない。

2 前項の給水を制限し、又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めて、その都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。

3 第1項の規定による給水の制限又は停止のため損害を生ずることがあっても、企業団は、その責任を負わない。

(給水契約の申込み)

第16条 水道を使用しようとする者は、企業長が定めるところにより、あらかじめ企業長に申し込み、その承認を受けなければならない。

(給水装置の所有者の代理人)

第17条 給水装置の所有者が給水区域内に居住しないとき、又は企業長が必要があると認めるときは、給水装置の所有者は、この条例に定める事項を処理させるため、給水区域内に居住する代理人を置かなければならない。

(管理人の選定)

第18条 次の各号のいずれかに該当する者は、水道の使用に関する事項を処理させるため、管理人を選定し、企業長に届け出なければならない。

(1) 給水装置を共有する者

(2) 給水装置を共用する者

(3) 前2号に掲げるもののほか、企業長が必要があると認める者

(メーターの設置)

第19条 料金の算定の基礎となる使用水量は、企業団のメーターにより計量する。ただし、企業長が必要がないと認めるときは、この限りでない。

2 メーターは給水装置に設置し、その位置は、企業長が定める。ただし、使用水量を計量するため、企業長が必要があると認めるときは、この限りでない。

(メーターの貸与)

第20条 メーターは企業団が設置して、水道の使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)に保管させる。

2 水道使用者等は、善良な管理者の注意をもってメーターを管理しなければならない。

3 水道使用者等が、前項の管理義務を怠ったためにメーターを亡失し、又は損傷した場合は、その損害額を弁償しなければならない。

(水道の使用中止等の届出)

第21条 水道使用者等は、水道の使用を中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ企業長に届け出なければならない。

2 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに企業長に届け出なければならない。

(1) 水道の使用者の氏名又は住所に変更があったとき。

(2) 給水装置の所有者に変更があったとき。

(3) 管理人に変更があったとき、又はその住所に変更があったとき。

(4) 共用給水装置の使用についての戸、世帯又は事業所の数に異動があったとき。

(私設消火栓の使用)

第22条 私設消火栓は、消防又は消防の演習の場合のほか、使用してはならない。

2 私設消火栓を消防の演習に使用するときは、あらかじめ企業長に申し込み、立会いを求めなければならない。

3 私設消火栓を消防のために使用したときは、速やかに企業長に報告しなければならない。

(水道使用者等の管理上の責任)

第23条 水道使用者等は、善良な管理者の注意をもって、水を汚染し、又は漏水しないよう給水装置を管理し、異状があるときは、直ちに企業長に届け出なければならない。

2 前項において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、企業長が必要があると認めるときは、これを徴収しないことができる。

3 第1項の管理義務を怠ったために生じた損害は、水道使用者等の責任とする。

(給水装置及び水質の検査)

第24条 給水装置又は供給する水の水質について、水道使用者等から検査の請求があったときは、企業長がこれを行い、検査の結果を水道使用者等に通知する。

第4章 料金、加入金及び手数料

(料金の支払義務)

第25条 水道料金(以下「料金」という。)は、水道の使用者から徴収する。

2 共用給水装置によって水道を使用する者は、料金の納入について連帯責任を負うものとする。

(料金)

第26条 料金は、別表により算出した金額に消費税等相当額を加えた額とする。

(料金の算定)

第27条 料金は、隔月の定例日にメーターにより使用水量を計量し、その日の属する月の前々月分及び前月分として算定する。この場合の使用水量は、各月均等とみなし、1か月分使用水量に1立方メートル未満の端数が生じたときは、この端数を前々月分の使用水量に加えるものとする。

2 企業長は、必要があると認めるときは、定例日以外の日にメーターにより使用水量を計量し、料金を算定することができる。

(使用水量の認定)

第28条 企業長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用水量を認定する。

(1) メーターに異状があったとき。

(2) 使用水量が不明のとき。

(3) 共用給水装置により、水道を使用するとき。

(4) その他企業長が必要があると認めるとき。

2 前項の場合における使用水量は、過去の使用水量その他の事情を考慮して認定する。

(特別な場合における料金の算定)

第29条 月の中途において水道の使用を開始し、又は使用をやめたときの料金は、その当該月料金は1か月分として算定する。

2 水道の使用を中止して届出がないときは、これを使用しないときでも料金は徴収する。

3 その他特別な場合における料金の算定について必要な事項は、企業長が別に定める。

(料金の徴収方法)

第30条 料金は、納入通知書又は口座振替の方法により、毎月徴収する。ただし、企業長が必要があると認めるときは、この限りでない。

(加入金)

第31条 給水装置の新設工事又は改造工事(メーターの口径を増す場合に限る。以下この条において同じ。)の申込みを行う者は、申込みの際、加入金として、次の各号に定める額に消費税等相当額を加えた合計額を納入しなければならない。

(1) 新設工事 メーターの口径に応じ、次の表に定める額

メーターの口径

加入金

13ミリメートル

46,000円

20ミリメートル

80,000円

25ミリメートル

170,000円

30ミリメートル

292,000円

40ミリメートル

501,000円

50ミリメートル

859,000円

75ミリメートル

1,475,000円

100ミリメートル

2,529,000円

125ミリメートル以上

企業長が別に定める。

(2) 改造工事 改造後のメーターの口径に対応する前号に規定する額から、改造前のメーターに対応する前号に規定する額を控除した差額

2 既納の加入金は還付しない。ただし、企業長が必要があると認めるときは、この限りでない。

(督促)

第32条 企業長は、第26条の料金を納期限までに納付しない者がある場合は、納期限後20日以内に期限を指定して督促状を発しなければならない。

(手数料)

第33条 手数料は、次の各号の区別により、第1号の手数料については法第16条の2第1項の指定の申請をした者から申請の際、第2号の手数料については法第25条の3の2第1項の指定の更新の申請をした者から申請の際、第3号及び第4号の手数料については工事申込者から申込みの際、第5号の手数料については督促を受けた者から料金の納入の際、第6号の手数料については納入通知書の再発行を請求した者から料金の納入の際、これを徴収する。ただし、第3号及び第4号の手数料については、修繕及び撤去工事を除く。

(1) 指定給水装置工事事業者の指定申請手数料

1件につき 10,000円

(2) 指定給水装置工事事業者の指定更新手数料

1件につき 10,000円

(3) 給水装置工事の公道工事の検査(設計審査を含む。)手数料

1件につき 5,000円

(4) 給水装置工事の宅内工事の検査(設計審査を含む。)手数料

1件につき 5,000円

(5) 督促手数料

1件につき 100円

(6) 納入通知書再発行手数料

1件につき 100円

2 前項の手数料は、特別の理由がない限り還付しない。

(料金、加入金、手数料等の軽減又は免除)

第34条 企業長は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、この条例によって納入しなければならない料金、加入金、手数料その他の費用(以下「料金等」という。)を軽減し、又は免除することができる。

(債権の放棄)

第35条 企業長は、消滅時効が完成した料金等に係る債権(以下「債権」という。)について、次の各号のいずれかに該当するときは、これを放棄することができる。

(1) 料金等の債務者(以下「債務者」という。)が死亡し、料金等に係る債務(以下「債務」という。)を相続する者がいないとき。

(2) 債務者の所在が調査しても不明であるとき。

(3) 破産法(平成16年法律第75号)、会社更生法(平成14年法律第154号)その他の法令の規定により、債務者が債務につき、その責任を免れたとき。

(4) 消滅時効の完成後3年を経過し、かつ、債権の金額が債権の回収に要する費用に満たないとき。

(5) 消滅時効の完成後3年を経過し、かつ、債務者の財産が債権の回収に要する費用に満たないと認められるとき。

第5章 管理

(検査及び費用の負担)

第36条 企業長は、水道の管理上必要があると認めるときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対し、適当な措置を指示することができる。

2 前項の措置に要する費用は、措置をさせられた者の負担とする。

(給水装置の基準違反に対する措置)

第37条 企業長は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。

2 企業長は、水の供給を受ける者の給水装置が指定給水装置工事事業者の施行した工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りでない。

(給水の停止)

第38条 企業長は、前条に定めるほか次の各号のいずれかに該当するときは、水道の使用者に対し、その理由の継続する間、給水を停止することができる。

(1) 水道の使用者が第9条の工事費、第23条第2項の修繕費、第26条の料金、第31条の加入金又は第33条第1項第3号から第6号までの手数料を指定期限内に納入しないとき。

(2) 水道の使用者が、正当な理由がなく、第27条の使用水量の計量若しくは第36条の検査を拒み、又は妨げたとき。

(3) 給水栓を、汚染のおそれのある器物又は施設と連絡して使用する場合において、警告を発しても、なお、これを改めないとき。

(給水装置の切離し)

第39条 企業長は、次の各号のいずれかに該当する場合で、水道の管理上必要があると認めるときは、給水装置を切り離すことができる。

(1) 給水装置の所有者が60日以上所在が不明で、かつ、給水装置の使用者がいないとき。

(2) 給水装置が使用中止の状態にあって、将来使用の見込みがないと認めるとき。

第6章 貯水槽水道

(企業団の責務)

第40条 企業長は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。

2 企業長は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。

(設置者の責務)

第41条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。次項において同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。

2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。

第7章 補則

(委任)

第42条 この条例の施行に関し必要な事項は、企業長が別に定める。

第8章 罰則

(過料)

第43条 企業長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、5万円以下の過料に処する。

(1) 第5条第1項の承認を受けないで給水装置工事をした者

(2) 正当な理由がなく、第19条第2項のメーターの設置、第27条の使用水量の計量、第36条第1項の検査若しくは第38条の給水の停止を拒み、又は妨げた者

(3) 第23条第1項の給水装置の管理義務を著しく怠った者

(4) 第26条の料金、第31条の加入金又は第33条の手数料の徴収を免れようとして、詐欺その他不正の行為をした者

(5) 第38条第3号の給水栓を、汚染のおそれのある器物又は施設と連絡して使用する場合において、警告を発しても、なお、これを改めない者

(6) 消防又は消防の演習の場合以外に、第22条第1項の私設消火栓を使用した者

(料金等を免れた者に対する過料)

第44条 企業長は、詐欺その他の不正の行為によって第26条の料金、第31条の加入金又は第33条の手数料の徴収を免れた者に対し、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、多久市水道事業給水条例(平成10年多久市条例第9号)、武雄市水道事業給水条例(平成18年武雄市条例第195号)、嬉野市水道事業給水条例(平成18年嬉野市条例第147号)、大町町水道使用条例(昭和30年大町町条例第15号)、江北町水道事業給水条例(平成13年江北町条例第16号)、白石町水道事業給水条例(平成17年白石町条例第150号)又は西佐賀水道企業団水道事業給水条例(平成10年西佐賀水道企業団条例第1号)(以下これらを「構成団体の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までにした構成団体の条例に違反する行為に対する罰則の適用については、なお構成団体の条例の例による。

4 第26条の規定は、施行日以後の最初の計量による水道料金から適用する。

5 第31条の規定は、施行日以後の給水装置の新設工事又は改造工事の申込みに係る加入金から適用する。

6 第32条の規定は、施行日以後の申請又は申込みに係る手数料から適用する。

7 施行日の前日までに構成団体の条例の規定により認定されたメーターは、第19条に規定する企業団の水道メーターとみなす。

(令和2年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の佐賀西部広域水道企業団水道事業給水条例第26条の表の規定は、この条例の施行日以降のメーターにより計量し、算定される令和5年4月分の使用水量に係る料金から適用する。

(令和4年条例第9号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年条例第1号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第26条関係)

1 多久市料金

基本料金(1か月につき)

超過料金(1m3につき)

水量

料金

水量

料金

5m3まで

1,338円

11m3~20m3

248円

10m3まで

1,820円

21m3~30m3

287円

31m3~2,000m3

306円

2,001m3~3,000m3

191円

3,001m3以上

48円

2 武雄市料金

基本料金(1か月につき)

超過料金(1m3につき)

水量

料金

水量

料金

5m3まで

737円

11m3~600m3

262円

6m3

901円

601m3以上

242円

7m3

1,047円

8m3

1,192円

9m3

1,338円

10m3

1,480円

3 嬉野市料金

基本料金(1か月につき)

超過料金(1m3につき)

水量

料金

水量

料金

5m3まで

850円

11m3以上

170円

10m3まで

1,700円

4 大町町料金

基本料金(1か月につき)

超過料金(1m3につき)

水量

料金

水量

料金

5m3まで

1,038円

11m3~20m3

268円

10m3まで

1,820円

21m3~30m3

303円

31m3~40m3

346円

41m3以上

381円

5 江北町料金

基本料金(1か月につき)

超過料金(1m3につき)

水量

料金

水量

料金

5m3まで

880円

11m3~1,000m3

264円

6m3

1,056円

1,001m3以上

98円

7m3

1,232円

8m3

1,408円

9m3

1,584円

10m3

1,760円

6 白石町(白石町白石、同有明、同福富の一部)料金

基本料金(1か月につき)

超過料金(1m3につき)

水量

料金

水量

料金

5m3まで

1,281円

11m3~30m3

277円

10m3まで

1,730円

31m3~3,000m3

294円

3,001m3以上

217円

7 小城市(小城市三日月町の一部、同牛津町、同芦刈町)及び白石町(白石町福富の一部)料金

基本料金(1か月につき)

超過料金(1m3につき)

水量

料金

水量

料金

8m3まで

1,260円

9m3~30m3

220円

31m3~50m3

274円

51m3以上

299円

佐賀西部広域水道企業団水道事業給水条例

令和元年12月25日 条例第7号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編
沿革情報
令和元年12月25日 条例第7号
令和2年12月23日 条例第3号
令和4年8月30日 条例第3号
令和4年12月26日 条例第9号
令和6年2月27日 条例第1号