○佐賀西部広域水道企業団水道事業給水条例施行規程

令和2年4月1日

管理規程第16号

(趣旨)

第1条 この規程は、佐賀西部広域水道企業団(以下「企業団」という。)水道事業給水条例(令和元年条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(工事の申込み)

第2条 条例第5条第1項の規定による給水装置工事の申込みは、着工予定日の7日前までに給水装置工事申込書(様式第1号)により行わなければならない。

2 企業長は、前項の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、適当と認めるときは、給水装置工事の施行を承認するものとする。

(利害関係人の同意書の提出)

第3条 条例第5条第2項に規定する、企業長が必要があると認めるときとは、次の各号のいずれかに該当するときとし、当該各号に定める書類を企業長に提出するものとする。

(1) 他人の所有する給水装置の一部を使用し分岐しようとするときは、支管分岐承諾書(様式第2号)を提出するものとする。

(2) 他人の所有する土地又は家屋に給水装置を設置しようとするときは、土地家屋使用承諾書(様式第3号)を提出するものとする。

(工事の取消し)

第4条 条例第5条の規定により、給水装置工事の申込みをした者が、その申込みを取り消そうとするときは、速やかに給水装置工事取消届出書(様式第4号)を企業長に届け出なければならない。

2 企業長は、給水装置工事の申込みがあった日から6か月を経過し、又は工事の申込みをした者の責任とされる理由により工事に着手することができない申込みについては、当該工事の申込みは取消しの届出があったものとみなす。ただし、企業長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(工事施行後の措置)

第5条 条例第7条第1項の規定により、企業長が給水装置工事を施行する際、建造物又は土地に対しその工事に必要な取壊し、掘削等を要する場合、その原形復旧について、企業長は責任を負わない。

2 企業長が施行した給水装置工事については、工事しゅん工後1年以内に故障を生じたときは、企業団の負担をもって修繕する。ただし、その故障が使用者の故意又は不注意によるときは、この限りでない。

(工事の設計審査)

第6条 条例第7条第2項に規定する設計審査の範囲は、次のとおりとする。

(1) 給水栓まで直接工事するものにあっては、給水栓まで

(2) 受水槽を設けるものにあっては、受水槽への給水口まで

2 前項第2号の場合においては、受水槽以下の設計図を、併せて提出させることができる。

(工事しゅん工検査)

第7条 条例第7条第2項に規定する工事しゅん工検査を受ける場合は、工事完了後速やかに給水装置工事検査申請書(様式第5号)により企業長に工事しゅん工検査を申請しなければならない。この場合において、工事内容に変更がある場合は、しゅん工図を添付するものとする。

2 申請者は、検査の結果、手直しを指示されたときは、指示された期間内にこれを行い、改めて企業長の検査を受けなければならない。

3 申請者が前項の規定による手直しをしないときは、企業長がこれを行うものとし、その費用は申請者の負担とする。

(工事費の算出方法)

第8条 条例第9条の規定による工事費は、次の各号により算出した金額に消費税等相当額を加えた合計額とする。

(1) 材料費は、その工事に使用する材料の数量に企業長が別に定める単価を乗じて算出する。

(2) 運搬費は、企業長が別に定めるところによる。

(3) 労力費の歩掛りは、企業長が別に定めるところによる。

(4) 道路復旧費は、道路管理者が定める条件に基づき算出した数量に、企業長が別に定める単価を乗じて算出する。

(5) 工事監督費は、企業長が別に定めるところによる。

(6) 間接経費は、企業長が別に定めるところによる。

(工事費分納の特例)

第9条 条例第11条の規定による工事費の概算額の分納の承認を受けようとする者は、給水装置工事費分納申請書(様式第6号)を企業長に提出しなければならない。

2 前項の分納の承認を受けたときは、10日以内に第1回分納金として、概算額の4割以上を納入しなければならない。

3 分納による給水装置の工事については、第1回分納金の納入後工事に着手するものとし、残額は分納の承認を受けた日から3か月以内に納入しなければならない。

4 工事費の完納前に、次の各号のいずれかに該当するときは、未納額を一括して納入させることができる。

(1) 水道の使用を中止し、又は廃止したとき。

(2) 分納金の納入を怠ったとき。

5 前項第2号に該当するときは、企業長は、特別の理由があると認める場合を除きその給水装置を撤去することができる。

(給水契約の申込み等)

第10条 条例第16条に規定する給水契約の申込みは、給水契約申込書(様式第7号)により行うものとする。

2 条例第21条第1項に規定する水道の使用中止、廃止又は用途変更及び同条第2項に規定する使用者変更又は所有者変更の届出は、水道使用異動届出書(様式第8号)により行うものとする。

(代理人の届出)

第11条 条例第17条の規定により代理人を選定したときは、速やかに給水装置所有者代理人届出書(様式第9号)により、企業長に届け出なければならない。

(管理人の届出)

第12条 条例第18条、第21条第2項第3号の規定による管理人の選定又は変更の届出は、給水装置管理人届出書(様式第10号)により行うものとする。

(メーター設置の特例)

第13条 条例第19条第2項ただし書に規定する使用水量を計量するため、企業長が必要があると認めるときとは、受水槽を設けて共同して使用している集合住宅の各戸若しくは各世帯又は共用栓の使用水量を個別に計量する必要があると認める場合をいう。

2 前項について必要な事項は、企業長が別に定める。

(メーターの保管責任)

第14条 条例第20条の規定による水道使用者等が保管するメーターは、清潔にし、その設置場所には、メーターの点検若しくは修繕に支障となる物件を置き、又は工作物を設けてはならない。

2 水道使用者等は、メーターの位置を変更しようとするときは、第2条の規定により、あらかじめ企業長にメーターの位置変更を申し込まなければならない。

3 水道使用者等は、メーターを亡失し、又は損傷したときは、直ちにメーター亡失・損傷届出書(様式第11号)により企業長に届け出なければならない。

(私設消火栓の使用)

第15条 条例第22条第2項に規定する私設消火栓使用の申込みは、消火栓等使用申込書(様式第12号)により行わなければならない。

2 条例第22条第3項に規定する私設消火栓使用の報告は、消火栓等使用報告書(様式第13号)により行わなければならない。

3 前2項の規定は、私設消火栓以外の企業団の給水による消火栓等の場合において準用する。

(給水装置及び水質検査の請求)

第16条 条例第24条第1項の規定による検査を請求しようとする者は、給水装置・水質検査請求書(様式第14号)を提出しなければならない。

2 企業長は、前項の規定による検査の請求があった場合は、直ちに検査を行い、検査結果を請求者に通知しなければならない。

(定例日)

第17条 条例第27条に規定する定例日は、月の1日から7日までの間に設ける。

(異動に係る使用水量)

第18条 使用水量を調定した後、使用水量又は用途に異動があったときは、原則として当該月において調整する。

(料金の追徴又は還付)

第19条 料金の徴収額に過不足を生じ、又は重複して徴収したときは、その差額を追徴し、又は還付する。

(料金の軽減又は免除)

第20条 企業長は、次の各号のいずれかに該当するときは、条例第34条の規定により、料金を軽減し、又は免除することができる。

(1) メーター以降の給水管から漏水があるとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、企業長が必要があると認めるとき。

2 軽減又は免除について必要な事項は、企業長が別に定める。

(料金の納期限)

第21条 料金の納期限は、料金の算定をした月の翌月10日とする。ただし、納期限が休日又は祝日に当たるときは翌営業日とし、第22条に規定する納入期限及び第23条に規定する口座振替日においても同様とする。

(納入通知書等の納入期限)

第22条 納入通知書及び督促状付納入通知書(以下「督促状」という。)の納入期限は次の区分による。

(1) 納入通知書の納入期限は、発送の日の翌月10日とする。

(2) 督促状の納入期限は、発送の日の翌月10日とする。

(口座振替日)

第23条 料金徴収を口座振替の方法による場合の口座振替日は、毎月27日とし、再振替日を翌月10日とする。

(督促)

第24条 企業長は、納期限を過ぎても料金を納入しない者があるときは、納期限後20日以内に督促状を発送しなければならない。

(停水処分)

第25条 条例第38条第1号の規定による停水処分は、督促状を送付してもなお納入すべき料金を納入しないときに、当該料金を完納するまでの間行うことができる。

(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理等)

第26条 条例第41条第2項の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、佐賀県簡易専用水道取扱要領、多久市小規模貯水槽水道の維持管理に関する規則(平成25年規則第12号)、武雄市簡易専用水道取扱規則(平成25年規則第6号)、小城市簡易専用水道取扱要綱、嬉野市簡易専用水道取扱要領に定める管理基準に基づいた管理及び管理の状況に関する検査の実施に努めなければならない。

(委任)

第27条 この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、多久市水道事業給水条例施行規程(平成14年多久市水管規程第2号)、武雄市水道事業給水条例施行規程(平成18年武雄市企業管理規程第15号)、嬉野市水道事業給水条例施行規程(平成18年嬉野市企業管理規程第12号)、大町町水道使用条例施行規則(平成元年大町町規則第6号)、江北町水道事業給水条例施行規程(平成13年江北町規程第2号)、白石町水道事業給水条例施行規程(平成17年白石町企業管理規程第7号)、西佐賀水道企業団水道事業給水条例施行規則(平成10年西佐賀水道企業団規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和4年管理規程第2号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年管理規程第11号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年管理規程第10号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

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佐賀西部広域水道企業団水道事業給水条例施行規程

令和2年4月1日 管理規程第16号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編
沿革情報
令和2年4月1日 管理規程第16号
令和4年3月15日 管理規程第2号
令和4年12月1日 管理規程第11号
令和6年4月1日 管理規程第10号