○佐賀西部広域水道企業団指定給水装置工事事業者の違反行為に係る事務処理要綱
令和2年4月1日
要綱第7号
(趣旨)
第1条 この要綱は、佐賀西部広域水道企業団指定給水装置工事事業者(以下「指定事業者」という。)が佐賀西部広域水道企業団指定給水装置工事事業者規程(令和2年規程第18号。以下「規程」という。)第8条各号のいずれかに該当する行為(以下「違反行為」という。)があった場合における指定の取消し又は規程第9条の規定により当該指定の取消しに代えて行う指定の効力の停止(以下、これらを「指定の取消し等」という。)の基準及び手続等に関し必要な事項を定めるものとする。
(処分等の基準)
第2条 指定の取消し等及び指導に関する基準は、別表のとおりとする。
2 前項において付された処分は、処分された日から2年を経過した日をもって消滅する。
3 同時に2以上の違反行為があったときは、当該違反内容ごとに規定する処分内容のうち最も重い処分を行うものとする。
4 指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しないものが給水装置工事を施行した場合は、その事実が判明した日からさらに2年間指定を取り消す。
5 指定を停止され、その停止の日から2年を経過しないものが再度指定停止に該当する違反行為を行ったときは、指定を取り消すことができる。
(違反行為の調査、報告等)
第3条 工務一課長又は営業所長(以下「所管課長等」という。)は、指定事業者が違反行為を行った疑いがあるときは、その事実関係の調査を行わなければならない。
2 所管課長等は、前項の調査において指定事業者による違反行為の事実を確認したときは、直ちに当該事業者に違反行為を是正するよう指導しなければならない。
3 所管課長等は当該事業者から、てん末書の提出を求めるとともに、違反行為調査報告書(様式第1号)を作成し、佐賀西部広域水道企業団企業長(以下「企業長」という。)に報告しなければならない。
(審査委員会への諮問)
第5条 所管課長等は、違反行為の内容及びてん末書の内容を検討し、指定の取消し等を要すると判断した場合には、企業長に報告し、佐賀西部広域水道企業団指定給水装置工事事業者審査委員会(以下「審査委員会」という。)開催の要否について、意見を具申することができる。
(意見陳述のための手続き)
第6条 企業長は、違反行為の内容が行政処分に相当すると認めるときは、審査委員会の開催に先立ち、当該処分の名あて人になるべき者に対して、指定を取り消す場合にあっては意見陳述のための聴聞の手続を行い、指定の効力を停止する場合にあっては弁明の機会を付与するものとする。
2 聴聞の実施に当たっては、聴聞通知書(様式第4号)により通知する。
3 聴聞は、企業長が指名する職員が主宰する。
5 弁明の機会の付与にあっては、弁明の機会付与通知書(様式第7号)により通知する。
6 弁明は、企業長が口頭ですることを認めたときを除き、弁明書(様式第8号)を提出してするものとする。
7 前6項に規定するもののほか、意見陳述のための手続に関しては、行政手続法(平成5年法律第88号)の例による。
2 指定の取消し等の決定は、審査委員会の審議結果を基に企業長が行う。
(1) 違反行為が故意ではなく、悪質でもなく、及びその損害が軽微と認められる場合
(2) その他、企業長が特に認めた場合
(処分の通知等)
第8条 企業長は、指定の取消し等の処分を決定したときは、処分決定通知書(様式第9号)により、速やかに当該指定事業者に通知するものとする。
2 企業長は、指定の取消し等を行った場合には、規程第10条の規定に基づき、公示を行わなければならない。
(処分後の給水装置工事の施行)
第9条 指定の取消し等の処分を受けた指定事業者は、当該処分期間中、佐賀西部広域水道企業団の給水区域内において新規に給水装置工事を施行することはできない。ただし、当該処分のときに未しゅん工の給水装置工事がある場合は、その工事に限りしゅん工まで工事を施行することができる。
(給水装置工事主任技術者に対する措置)
第10条 企業長は、水道法(昭和32年法律第177号)第25条の4に定める給水装置工事主任技術者が、水道法に違反する行為を行ったと認めるときは、その旨を国土交通大臣に報告するものとする。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、企業長が別に定める。
附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年要綱第1号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年要綱第1号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年要綱第3号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
佐賀西部広域水道企業団指定給水装置工事事業者の違反行為に係る処分基準
※処分内容については、各違反内容に係る最高処分を示している。
違反項目 | 水道法根拠条文 | 関係法令条文 | 違反内容 | 処分内容 | 指導方法 | |
水道法 | 施行規則 | |||||
指定要件違反 | 第1項第1号 | 第1項第1号 | 事業所ごとに給水装置工事主任技術者を置かないとき | 指定取消し | 選任届を速やかに提出するよう指導する。(文書で期日を定め警告) この指導に従わない場合は指定を取り消す。 | |
第1項第2号 | 厚生労働省令で定める機械器具を有しなくなったとき | 指定取消し | 指定業者に対し欠けている機械器具を備え付けるように指導する。(文書で期日を定め警告) この指導に従わない場合は指定を取り消す。 | |||
第1項第3号イ |
| 精神の機能の障害により給水装置工事の事業を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者 | 指定取消し | 指定業者が個人の場合は、廃止届を提出するように指導する。 法人の場合は、欠格条項に該当した役員を他の者に変更した場合は処分しない。 | ||
第1項第3号ロ |
| 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 | 指定取消し | 指定業者が個人の場合は、廃止届を提出するように指導する。 法人の場合は、欠格条項に該当した役員を他の者に変更した場合は処分しない。 | ||
第1項第3号ハ |
| 水道法に違反し、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者であることが判明したとき | 指定取消し | 一律に指定を取り消す。 | ||
第1項第3号ニ |
| 指定を取消され、その取消しの日から2年を経過しない者であることが判明したとき | 指定取消し | 一律に指定を取り消す。 | ||
第1項第3号ホ |
| 業務に関し不正又は不誠実な行為をしたとき |
| |||
①無断通水、メーターの不正使用等をしたとき | 指定取消し又は指定停止6か月以下 | 様々なケースがあり得るが、違反行為の程度によって文書注意又は指定停止を決定する。 再犯の場合(2年程度)又は悪質と判断できるときは、欠格要件に該当するとみなし、指定を取り消す。(文書で期日を定め警告) | ||||
②道路掘削許可、道路使用許可を受けずに工事を施行したとき | 指定停止6か月以下 | |||||
③施工上の安全管理を怠り、死傷者を出し、又は被害を与えたとき | 指定停止6か月以下 | |||||
④企業長の承認を受けないで工事を施行したとき又は工事完成後企業長の検査を受けなかったとき | 指定停止6か月以下 | |||||
⑤その他の不正又は不誠実な行為・違反行為 | 指定停止6か月以下 | |||||
第1項第3号ヘ |
| 法人であって、その役員のうち法第25条の3第1項第3号イからホまでに該当する者がいることが判明したとき | 指定取消し | |||
給水装置工事主任技術者選任等義務違反 | 第1項第2号 | 第2項 | 第1項、第2項 | 給水装置工事主任技術者の選任又は解任の届出をしないとき | 指定取消し | 選任届又は解任届を速やかに提出するよう指導する。(文書で期日を定め警告) この指導に従わない場合は指定を取り消す。 |
第3項 | 給水装置工事主任技術者が2以上の事業所に選任され、その職務に支障があるとき | 指定停止3か月以下 | 兼任を解くように指導し、解任届を提出させる。(文書による注意) | |||
届出義務違反 | 第1項第3号 | 事業所の名称及び所在地等の変更届を提出しないとき又は虚偽の届出をしたとき | 指定取消し | 変更届、休止届、廃止届又は再開届を速やかに提出するように指導する。(文書で期日を定め警告) この指導に従わない場合又は虚偽の届出を行った場合は、指定を取り消す。 | ||
休止届、廃止届、再開届を提出しないとき又は虚偽の届出をしたとき | 指定取消し | |||||
事業の運営基準違反 | 第1項第4号 | 第1項第1号 | 給水装置工事ごとに給水装置工事主任技術者を指名しなかったとき | 指定停止1か月以下 | 工事申込みの際に主任技術者を記入する欄が空欄の場合は、記入させる。 | |
第1項第2号 | 配水管から分岐して給水管を設ける工事及び給水装置の配水管への取付口から水道メーターまでの工事を施行する場合において、当該配水管及び他の地下埋設物に変形、その他の異常を生じさせることがないように適切に作業を行うことができる技能を有する者を従事させ、又はその者に該当工事に従事するほかの者を監督させないとき | 指定停止1か月以下 | 工事申込書に記載された配管技能者を従事させていない、又はその者に当該工事に従事するほかの者を監督させていない場合は、その者を従事させ、又は監督させるよう指導する。(文書による注意) | |||
第1項第3号 | 企業長の承認を受けた工法、工期その他の工事上の条件に適合しない工事を施行したとき | 指定停止6か月以下 | 工法等に適合させるよう工事のやり直しを指示し、改善後違反行為の程度によって文書注意又は指定停止を決定する。 この指導に従わない場合は指定を取り消す。 | |||
第1項第4号 | 給水装置工事主任技術者及びその他の給水装置工事に従事する者の施行技術の向上のために、研修の機会を確保しないとき | 指定停止6か月以下 | 研修の機会を確保するように指導する。(文書による注意) | |||
第1項第5号イ | 水道法施行令第6条の基準に適合しない給水装置を設置したとき | 指定停止6か月以下 | 基準に適合するよう工事のやり直しを指示し、改善後違反行為の程度によって文書注意又は指定停止を決定する。 この指導に従わない場合は指定を取り消す。 | |||
第1項第5号ロ | 給水管及び給水用具の切断、加工、接合等に適さない機械器具を使用したとき | 指定停止3か月以下 | 適正な機械器具を備え付け使用するように指導し、改善後違反行為の程度によって文書注意又は指定停止を決定する。 | |||
第1項第6号 | 指名した給水装置工事主任技術者に、施行した給水装置工事ごとに記録を作成させなかったとき又は当該記録をその作成の日から3年間保存しなかったとき | 指定停止3か月以下 | 記録の作成又は保存を指導する。(文書による注意) この指導に従わない場合は指定を取り消す。 | |||
工事施工に関する義務違反 | 第1項第5号 |
| 給水装置の検査の際、企業長の求めに対し、正当な理由なく給水装置工事主任技術者を検査に立ち会わせないとき | 指定停止3か月以下 | 当該業者から事情を聴取して指導する。(文書による注意) この指導に従わない場合は指定を取り消す。 | |
第1項第6号 |
| 給水装置工事に関する報告又は資料の提出の求めに対し、正当な理由なくこれに応じず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき | 指定停止3か月以下 | |||
第1項第7号 |
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| 施行した給水装置工事が水道施設の機能に障害を与え、又は与えるおそれが大きいとき | 指定停止6か月以下 | 水道施設を破損した場合は、現状復旧を指示し、文書で注意する。また、水道法違反の事実が明白であり、かつ、重大であるときは、指定を取り消す。 | |
不正申請 | 第1項第8号 | 第1項 | 不正の手段により指定業者として指定を受けたとき | 指定取消し | 事実が判明したら、速やかに取り消しを行う。 |